2020-390094
遊技機
- 審判番号
- 2020-390094
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2017-105150外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年10月09日
- 審決日
- 2020年12月01日
- 公報発行日
- 2021年04月30日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】株式会社 サンセイアールアンドディ
- 【請求人代理人】特許業務法人上野特許事務所
- 分類
- P141 .851-Y (A63F)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法126条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 9項目
第1 手続の経緯
本件訂正審判の請求に係る特許第6774058号(以下、「本件特許」という。)は、平成29年5月29日に出願され、令和2年10月6日に特許権の設定登録がなされ、その後、同年10月9日に本件訂正審判の請求がなされたものである。
第2 審判請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、本件特許の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおりに訂正することを認める、との審決を求めるものである。
第3 訂正の内容
本件特許の訂正の内容は、次のとおりである。
1 訂正事項1~5
特許請求の範囲の請求項2~6を削除する。
第4 当審の判断
1 訂正の目的について
訂正事項1~5は、訂正前の本件特許の特許請求の範囲の請求項2~6を削除する訂正であるから、当該訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
2 新規事項の追加(特許法第126条第5項に規定する要件)について
訂正事項1~5は、請求項を削除する訂正であるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「特許明細書等」という。)に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではない。したがって、訂正事項1~5は、特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであり、特許法第126条第5項の規定に適合する。
3 特許請求の範囲の拡張又は変更(特許法第126条第6項に規定する要件)について
訂正事項1~5は、請求項を削除する訂正であるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第126条第6項の規定に適合する。
4 特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならないとの要件(独立特許要件:特許法第126条第7項に規定する要件)について
訂正事項1~5は、上記「1 訂正の目的について」にて説示のとおり、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正である。
しかし、訂正事項1~5は訂正前の本件特許の特許請求の範囲の請求項2~6を削除する訂正であるから、削除された請求項2については、特許出願の際独立して特許を受けることができるものか否か(特許法第126条第7項の規定に適合するか否か)についての検討を要しない。
また、訂正事項1~5による訂正後の特許請求の範囲は請求項1のみとなり、請求項2~6を削除する訂正によって間接的に訂正される請求項が存在するわけでもないから、特許出願の際独立して特許を受けることができるものか否かについて、他に検討を要する請求項も存在しない。
第5 むすび
以上のとおり、本件訂正審判の請求に係る訂正事項1~5は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5、6項の規定に適合するものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
2020-390094