特許訂正審判
2020-390040
2,3-ジクロロ-1,1,1-トリフルオロプロパン、2-クロロ-1,1,1-トリフルオロプロペン、2-クロロ-1,1,1,2-テトラフルオロプロパンまたは2,3,3,3-テトラフルオロプロペンを含む組成物
- 審判番号
- 2020-390040
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2011-508656
- 登録番号
- 5701205
- 請求日
- 2020年05月27日
- 審決日
- 2022年08月16日
- 公報発行日
- 2023年03月31日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【請求人】ザ ケマーズ カンパニー エフシー リミテッド ライアビリティ カンパニー
- 【請求人代理人】大野 聖二
- 【請求人代理人】大野 浩之
- 審判長/審判官
- 審判長 亀ヶ谷 明久
- 審判官 蔵野 雅昭
- 審判官 門前 浩一
- 分類
- P141 . -X (C09K)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第125条、特許法第135条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第5701205号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求を却下する。
理由
理 由
本件審判請求の対象物である特許第5701205号の特許については、別件の無効2020-800064号事件において、令和4年1月18日付けで請求項1ないし8に係る発明についての特許を無効とする旨の審決がなされ、その謄本が、同年1月28日に送達され、同年5月30日に上記審決は確定した。
そして、上記審決の確定により、本件審判請求の対象物である特許第5701205号の特許権は、特許法第125条の規定によって、初めから存在しなかったものとみなされるので、本件審判請求は、その請求の対象物がない不適法な請求に帰し、その補正をすることができないものであるから、特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-390040