特許訂正審判
2020-390029
POSシステム、精算装置、登録装置、及びプログラム
- 審判番号
- 2020-390029
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2016-058594
- 登録番号
- 特許第5950067号(P5950067)
- 請求日
- 2020年04月09日
- 審決日
- 2020年06月11日
- 公報発行日
- 2020年09月25日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】株式会社 寺岡精工
- 【請求人代理人】松沼 泰史
- 【請求人代理人】平野 昌邦
- 審判長/審判官
- 審判長 島田 信一
- 審判官 須賀 仁美
- 審判官 氏原 康宏
- 分類
- P141 .841-Y (G07G) / P141 .851-Y (G07G) / P141 .854-Y (G07G) / P141 .856-Y (G07G)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第6項、特許法第126条第5項、特許法第120条の5第4項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第5950067号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第5950067号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項[1~4]、請求項5、請求項[6~8]、請求項9、請求項14、請求項[15~17]、請求項18について訂正することを認める。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本件訂正審判の請求に係る特許第5950067号の請求項1~18に係る特許についての出願は、平成24年8月20日に出願された特願2012-181734号(優先権主張 平成24年 1月25日、平成24年4月27日)の一部を平成27年7月23日に特願2015-146035号として新たな出願とし、該特願2015-146035号の一部を平成27年10月19日に特願2015-205836号として新たな特許出願とし、さらに該特願2015-205836号の一部を特願2016-58594号として新たな特許出願としたものであって、平成28年6月17日に特許権の設定登録がされ、その後、令和2年4月9日に本件訂正審判の請求がされたものである。
第2 審判請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第5950067号の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項[1~4]、請求項5、請求項[6~8]、請求項9、請求項14、請求項[15~17]、請求項18について訂正することを認める、との審決を求めるものである。
第3 本件訂正の内容
本件訂正審判は、特許請求の範囲のうち請求項[1~4](訂正事項1)、請求項5(訂正事項2)、請求項[6~8](訂正事項3)、請求項9(訂正事項4)、請求項14(訂正事項5)、請求項[15~17](訂正事項6)、請求項18(訂正事項7)について訂正をするものである。
そして、本件訂正審判の請求に係る訂正(以下「本件訂正」という。)の内容は、次のとおりである(下線部分は訂正箇所であり、請求人が訂正特許請求の範囲において示したとおりである。)。
(1)訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1に、
「顧客の購入対象の商品を登録する登録装置と、」
とあるのを、
訂正後に、
「顧客の購入対象の商品を店員が登録する登録装置と、」
とする(請求項1の記載を引用する請求項2~4も同様に訂正する)。
(2)訂正事項2
特許請求の範囲の請求項5に、
「顧客の購入対象の商品を登録し、」
とあるのを、
訂正後に、
「顧客の購入対象の商品を店員が登録し、」
とする。
(3)訂正事項3
特許請求の範囲の請求項6に、
「顧客の購入対象の商品を登録する登録装置と、」
とあるのを、
訂正後に、
「顧客の購入対象の商品を店員が登録する登録装置と、」
とする(請求項6の記載を引用する請求項7及び8も同様に訂正する)。
(4)訂正事項4
特許請求の範囲の請求項9に、
「顧客の購入対象の商品を登録する登録装置と、」
とあるのを、
訂正後に、
「顧客の購入対象の商品を店員が登録する登録装置と、」
とする。
(5)訂正事項5
特許請求の範囲の請求項14に、
「顧客の購入対象の商品を登録し、」
とあるのを、
訂正後に、
「顧客の購入対象の商品を店員が登録し、」
とする。
(6)訂正事項6
特許請求の範囲の請求項15に、
「顧客の購入対象の商品を登録する登録装置と、」
とあるのを、
訂正後に、
「顧客の購入対象の商品を店員が登録する登録装置と、」
とする(請求項15の記載を引用する請求項16及び17も同様に訂正する)。
(7)訂正事項7
特許請求の範囲の請求項18に、
「顧客の購入対象の商品を登録する登録装置と、」
とあるのを、
訂正後に、
「顧客の購入対象の商品を店員が登録する登録装置と、」
とする。
特許請求の範囲の請求項[1~4]、請求項[6~8]及び請求項[15~17]はそれぞれ、特許法第120条の5第4項に規定する「一群の請求項」を構成している。
第4 当審の判断
1 訂正事項1について
(1)訂正の目的の適否
訂正前の請求項1に係る発明において、商品の登録を誰が操作するかについて特定されていない。
これに対して、訂正後の請求項1に係る発明では、商品の登録を店員が行うことが特定されている。
したがって、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書き第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。
(2)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するか否か
上記(1)のとおり、訂正事項1は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項に適合するものである。
(3)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるか否か
願書に添付した明細書の段落【0047】には、「顧客が購入する商品に付されたバーコード(商品コード)を店員の操作により読み取るスキャナが設けられている。」と記載されており、商品の登録について、店員が行うことが記載されているといえる。
したがって、訂正事項1による訂正は願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるから、特許法第126条第5項に適合するものである。
2 訂正事項2について
(1)訂正の目的の適否
訂正前の請求項5に係る発明において、商品の登録を誰が操作するかについて特定されていない。
これに対して、訂正後の請求項5に係る発明では、商品の登録を店員が行うことが特定されている。
したがって、訂正事項2は、特許法第126条第1項ただし書き第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。
(2)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するか否か
上記(1)のとおり、訂正事項2は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項に適合するものである。
(3)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるか否か
訂正後の請求項5の「顧客の購入対象の商品を店員が登録し、複数の精算装置において空き状態の精算装置を選択し、該選択した精算装置を送信先に設定する選択手段」における、「商品を店員が登録し」に関し、願書に添付した明細書の段落【0047】には、「顧客が購入する商品に付されたバーコード(商品コード)を店員の操作により読み取るスキャナが設けられている。」と記載されており、商品の登録について、店員が行うことが記載されているといえる。また、「空き状態の精算装置を選択し」に関し、段落【0048】の「登録用POSレジスタ20は、例えば、空いている精算用POSレジスタ30を選択する。」との記載、及び段落【0051】の「精算用POSレジスタ30の選択は、店員が手動で行ってもよい。」との記載から、空き状態の精算装置の選択について、登録装置が行うこと、及び店員が行うことの両方の場合が記載されているといえる。
したがって、訂正事項2は、新たな技術事項を導入するものではない。
よって、訂正事項2による訂正は願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるから、特許法第126条第5項に適合するものである。
3 訂正事項3、4、6、7について
訂正事項3、4、6、7は、実質的に訂正事項1と同様の内容である。
したがって、上記「1」と同様の理由により、訂正事項3、4、6、7は、特許法第126条第1項ただし書き第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項に適合するものであり、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるから、特許法第126条第5項に適合するものである。
4 訂正事項5について
訂正事項5は、実質的に訂正事項2と同様の内容である。
したがって、上記「2」と同様の理由により、訂正事項5は、特許法第126条第1項ただし書き第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項に適合するものであり、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるから、特許法第126条第5項に適合するものである。
5 独立特許要件について
上記訂正事項1~7による訂正後の特許請求の範囲の請求項[1~4]、請求項5、請求項[6~8]、請求項9、請求項14、請求項[15~17]、請求項18に記載されている事項により特定される発明について、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由は見いだせないから、上記訂正事項1~7による訂正は、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。
第5 むすび
以上のとおり、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、また、同条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。
よって、結論のとおり審決する。
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