特許訂正審判
2017-390103
チェックアウトシステム
- 審判番号
- 2017-390103
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2014-112330
- 登録番号
- 特許第5880623号(P5880623)
- 請求日
- 2017年10月04日
- 審決日
- 2017年11月08日
- 公報発行日
- 2018年02月23日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】株式会社 寺岡精工
- 【請求人代理人】松沼 泰史
- 【請求人代理人】平野 昌邦
- 審判長/審判官
- 審判長 高木 彰
- 審判官 五閑 統一郎
- 審判官 熊倉 強
- 分類
- P141 .851-Y (G07G) / P141 .841-Y (G07G) / P141 .854-Y (G07G) / P141 .855-Y (G07G) / P141 .856-Y (G07G)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第5880623号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第5880623号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本件審判の請求に係る特許第5880623号(以下、「本件特許」という。)は、平成22年5月27日に出願した特願2010-121603号の一部を、平成26年5月30日に新たな特許出願としたものであって、請求項1から4に係る発明について、平成28年2月12日に特許権の設定登録がされたものである。
そして、本件審判は、本件特許に対し、平成29年10月4日に請求されたものである。
第2 審判請求の趣旨
本件審判の請求の趣旨は、特許第5880623号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものである。
第3 訂正事項
本件審判で請求された訂正の内容は、以下のとおりである。
1.訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1に
「買上商品の商品登録処理を行う商品登録装置と前記商品登録装置によ
り登録された前記買上商品についての精算処理を行う精算装置とを備え
るチェックアウトシステムにおいて、」
とあるのを、
「買上商品の商品登録処理を行う商品登録装置と前記商品登録装置によ
り登録された前記買上商品についての精算処理を顧客自らが操作して行
う精算装置とを備えるチェックアウトシステムにおいて、」
と訂正する。
2.訂正事項2
特許請求の範囲の請求項1に
「を備えることを特徴とするチェックアウトシステム。」
とあるのを、
「を備え、前記精算装置の台数が、前記商品登録装置の台数よりも多い
ことを特徴とするチェックアウトシステム。」
と訂正する。
3.訂正事項3
特許請求の範囲の請求項2に
「買上商品の商品登録処理を行う商品登録装置と前記商品登録装置によ
り登録された前記買上商品についての精算処理を行う精算装置と、前記
商品登録装置と前記精算装置とに通信可能に接続されるコンピュータ装
置とを備えるチェックアウトシステムにおいて、」
とあるのを、
「買上商品の商品登録処理を行う商品登録装置と前記商品登録装置によ
り登録された前記買上商品についての精算処理を顧客自らが操作して行
う精算装置と、前記商品登録装置と前記精算装置とに通信可能に接続さ
れるコンピュータ装置とを備えるチェックアウトシステムにおいて、」
と訂正する。
4.訂正事項4
特許請求の範囲の請求項2に
「を備えることを特徴とするチェックアウトシステム。」
とあるのを、
「を備え、前記精算装置の台数が、前記商品登録装置の台数よりも多い
ことを特徴とするチェックアウトシステム。」
と訂正する。
第4 当審の判断
1.訂正の目的について
(1)訂正事項1について
訂正事項1により訂正された請求項1の「精算処理を行う顧客自らが操作して行う精算装置」なる事項は、「精算処理を行う精算装置」を顧客自らが操作することについて特定しているものと認められる。
よって、訂正事項1は、請求項1に記載された「精算処理を行う精算装置」を、「顧客自らが操作」するものに限定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
(2)訂正事項2について
訂正事項2は、請求項1に記載された「チェックアウトシステム」における「商品登録装置」と「精算装置」の台数について、「精算装置の台数が商品登録装置の台数よりも多い」ものに限定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
(3)訂正事項3について
訂正事項3により訂正された請求項2の「精算処理を行う顧客自らが操作して行う精算装置」なる事項は、「精算処理を行う精算装置」を顧客自らが操作することについて特定しているものと認められる。
よって、訂正事項3は、請求項2に記載された「精算処理を行う精算装置」を、「顧客自らが操作」するものに限定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
(4)訂正事項4について
訂正事項4は、請求項2に記載された「チェックアウトシステム」における「商品登録装置」と「精算装置」の台数について、「精算装置の台数が商品登録装置の台数よりも多い」ものに限定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
(5)まとめ
以上のとおりであるから、訂正事項1から4は、いずれも、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものである。
2.新規事項の追加について
(1)訂正事項1,3について
特許第5880623号の願書に添付した明細書(以下、「特許明細書」という)の段落【0018】の「精算装置20は、・・・買い物客Cの操作によって・・・二次元記録情報を抽出する」という記載、および、段落【0068】の「買い物客Cは、・・・会計用レシートを用いて精算装置20により精算を行う」という記載からみて、特許明細書には、「精算処理を顧客自らが操作して行う精算装置」という、訂正事項1,3に係る事項が記載されていることは明らかである。
(2)訂正事項2,4について
特許明細書の段落【0013】の「チェックアウトシステム100は、5台の商品登録装置10と、6台の精算装置(自動精算装置)20とを含んで構成される。」という記載、および、段落【0022】の「チェックアウトシステム100に含まれる商品登録装置10の台数および精算装置20の台数は、5台および6台に限らず、例えば店舗の規模やコストに応じて決められる。」という記載からみて、特許明細書には「精算装置の台数が商品登録装置の台数よりも多い」という、訂正事項2,4に係る事項が記載されていることは明らかである。
(3)まとめ
以上のとおりであるから、訂正事項1から4は、いずれも、特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
3.特許請求の範囲の拡張又は変更について
上記1.で示したとおり、訂正事項1から4は、いずれも、特許請求の範囲の減縮に該当するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものには該当しない。
したがって、訂正事項1から4は、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
4.独立特許要件について
上記1.および3.で示したとおり、訂正事項1から4は、いずれも、実質上特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、かつ、特許請求の範囲のを拡張又は変更するものに該当しないから、訂正事項1から4による訂正後の各請求項に係る発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるとする理由はなく、訂正事項1から4は、いずれも特許法第126条第7項の規定に適合するものである。
第5 むすび
以上のとおりであるから、本件審判の請求に係る訂正事項1から4は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項から第7項の規定に適合する。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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