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特許訂正審判

2019-390075

POSシステム、登録装置、及びプログラム

審判番号
2019-390075
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2015-055186
登録番号
特許第5928626号(P5928626)
請求日
2019年06月28日
審決日
2019年08月15日
公報発行日
2019年11月29日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】株式会社 寺岡精工
  • 【請求人代理人】松沼 泰史
  • 【請求人代理人】平野 昌邦
審判長/審判官
  • 審判長 中川 真一
  • 審判官 一ノ瀬 覚
  • 審判官 中村 泰二郎
分類
P141 .55 -Y (G07G) / P141 .572-Y (G07G) / P141 .575-Y (G07G)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第6項、特許法第126条第5項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第5928626号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第5928626号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1~5について訂正することを認める。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許第5928626号の請求項1~5に係る特許についての出願は、平成24年8月20日に出願された特願2012-181734号(優先権主張 平成24年1月25日 平成24年4月27日)の一部を平成27年3月18日に新たな特許出願としたものであって、平成28年5月13日に特許権の設定登録がされ、その後、令和1年6月28日に本件訂正審判の請求がされたものである。 第2 審判請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第5928626号の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものである。 第3 本件訂正の内容 本件訂正審判は、特許請求の範囲の全体について訂正をするものであり、本件訂正審判の請求に係る訂正(以下「本件訂正」という。)の内容は、次のとおりである(下線は訂正箇所を示す。)。 1 訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1に、「顧客の購入対象の商品を登録する登録装置と、」とあるのを、「顧客の購入対象の商品を店員が登録する登録装置と、」に訂正する(請求項1の記載を引用する請求項2も同様に訂正する)。 2 訂正事項2 特許請求の範囲の請求項1に「前記商品の登録データに基づいて精算を行う複数の精算装置」とあるのを、「前記商品の登録データに基づいて顧客が自ら操作して精算を行う複数の精算装置」に訂正する(請求項1の記載を引用する請求項2も同様に訂正する)。 3 訂正事項3 特許請求の範囲の請求項3に「顧客の購入対象の商品を登録する登録手段と、」とあるのを、「顧客の購入対象の商品を店員が登録する登録手段と、」に訂正する(請求項3の記載を引用する請求項4も同様に訂正する)。 4 訂正事項4 特許請求の範囲の請求項3に「前記商品の登録データに基づいて精算を行う複数の精算装置」とあるのを、「前記商品の登録データに基づいて顧客が自ら操作して精算を行う複数の精算装置」に訂正する(請求項3の記載を引用する請求項4も同様に訂正する)。 5 訂正事項5 特許請求の範囲の請求項5に「顧客の購入対象の商品を登録する登録装置と、」とあるのを、「顧客の購入対象の商品を店員が登録する登録装置と、」に訂正する。 6 訂正事項6 特許請求の範囲の請求項5に「前記商品の登録データに基づいて精算を行う複数の精算装置」とあるのを、「前記商品の登録データに基づいて顧客が自ら操作して精算を行う複数の精算装置」に訂正する。 第4 当審の判断 1 訂正事項1について (1)訂正の目的の適否 訂正前の請求項1に係る発明において、商品の登録を誰が操作するかについて特定されていない。 これに対して、訂正後の請求項1に係る発明では、商品の登録を店員が行うことが特定されている。 したがって、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書き第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 (2)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するか否か 上記(1)のとおり、訂正事項1は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項に適合するものである。 (3)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるか否か 願書に添付した明細書の段落【0020】には、「顧客が購入する商品に付されたバーコード(商品コード)を店員の操作により読み取るスキャナが設けられている。」と記載されており、商品の登録について、店員が行うことが開示されている。 したがって、訂正事項1による訂正は願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるから、特許法第126条第5項に適合するものである。 2 訂正事項2について (1)訂正の目的の適否 訂正前の請求項1に係る発明において、精算装置の精算を誰が操作するかについて特定されていない。 これに対して、訂正後の請求項1に係る発明では、精算を顧客自ら行うことが特定されている。 したがって、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書き第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 (2)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するか否か 上記(1)のとおり、訂正事項2は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項に適合するものである。 (3)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるか否か 願書に添付した明細書の段落【0026】には、「一方、精算用POSレジスタ30は、顧客が自ら操作して精算処理を行うための装置であって、」と記載されており、精算について、顧客自ら行うことが開示されている。 したがって、訂正事項2による訂正は願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるから、特許法第126条第5項に適合するものである。 3 訂正事項3~6について 訂正事項3、5は、実質的に訂正事項1と同様内容であり、訂正事項4、6は、実質的に訂正事項2と同様内容である。 したがって、上記「1」、「2」と同様の理由により、訂正事項3~6は、特許法第126条第1項ただし書き第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項に適合するものであり、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるから、特許法第126条第5項に適合するものである。 4 独立特許要件について 上記訂正事項1~6による訂正後の特許請求の範囲の請求項1~5に記載されている事項により特定される発明について、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由は見いだせないから、上記訂正事項1~6による訂正は、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。 第5 むすび 以上のとおり、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、また、同条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-390075

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