商標取消審判
2020-300744
ヒダリツバサクン、サヨククン、ヒダリツバサ、サヨク、ラブアンドピース、ラブピース、ラブ、ピース
- 審判番号
- 2020-300744
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2016-069859
- 登録番号
- 5929148
- 請求日
- 2020年10月19日
- 審決日
- 2022年12月19日
- 公報発行日
- 2023年03月31日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【請求人】株式会社 ル コタージュ
- 【請求人代理人】藤田 隆
- 【被請求人】株式会社 TORIDE
- 【被請求人代理人】徳永 信一
- 【被請求人代理人】岩原 義則
- 審判長/審判官
- 審判長 岩崎 安子
- 審判官 森山 啓
- 審判官 板谷 玲子
- 分類
- T132 .1 -Z (W41)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法50条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条第1項、商標法第2条第1項第8号、商標法第38条第5項、商標法第50条第2項、商標法第2条、商標法第50条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の登録第5929148号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
登録第5929148号商標の指定役務中、第41類「興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」についての商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。
理由
理 由
第1 本件商標
本件登録第5929148号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成28年6月28日に登録出願、第41類「興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」を含む、第35類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同29年1月26日に登録査定、同年3月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
なお、本件審判の請求の登録は、令和2年11月2日であり、本件審判の請求の登録前3年以内の平成29年11月2日から令和2年11月1日までを以下「要証期間」という。
第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
1 請求の理由
本件商標は、その指定役務中、第41類「興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」(以下「請求に係る指定役務」という。)について、継続して3年以上日本国内において本件商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定によりその登録は取り消されるべきものである。
2 答弁に対する弁駁
(1)通常使用権者について
パンフレット(乙1)に記載された「応募・問い合わせ先」には「株式会社CNN」の名称の記載がなく、該社の住所や電話番号の記載もないことから、パンフレット(乙1)を受け取った取引者・需要者からは「ひだりつばさ君と行く親子キャンプ」の主催者又は運営会社が不明であって、本件商標が通常使用権者である株式会社CNNによって使用されているとはいえない。
したがって、パンフレット(乙1)は、要証期間内に通常使用権者が、本件商標の指定役務について登録商標を使用した事実を証明するものではない。
(2)乙第1号証(パンフレット)と乙第3号証(Webサイト)について
乙第3号証は、Webサイト(写し)であるから、パンフレットである乙第1号証とは、何ら連続性はない。また、乙第3号証は、その左上の「2021/4/18」の記載から、乙第1号証に記載されている「令和元年8月3、4日」より、約1年6月後に印刷されたものである。キャンプ場の業務は、元来若者の人気の変動によって大きく変動する性質があるうえ、その間に新型コロナウイルス渦の発生によってキャンプを中心にアウトドアブームが起こっており、キャンプ場の状況を考慮すると、乙第3号証に基づいて、乙第1号証(パンフレット)の製作時点における当該キャンプ場の状況を確認することはできない。
上記のことから、本件審判において、本件商標が使用されたか否かに関する判断は、乙第3号証に関わることなく、乙第1号証(パンフレット)のみによってなされるべきである。
(3)パンフレット及びその配布について
ア 先ず、本件パンフレットは、完成されたものと認められない。すなわち、本件パンフレットの最下段に「応募・問い合わせ先」の記載はあるが、問い合わせ先の名称も電話番号も記載されていない。このようなパンフレットは、募集を目的とする広告として完成したものではない。まして、このような物品が、広告として頒布されるということはあり得ない。
イ また、商標の使用は、商品・サービスについての取引者及び需要者に対して行われるものである。しかるに、答弁書では「関係者に配布」と記載されており、取引者又は需要者に頒布されたことはないといえる。また、ここで「関係者」とはどのような者か不明である。さらに、ここで「配布」とは、どのような状態をいうのか不明である。このような記載をもって、商標法における「広告に標章を付して頒布」(商標法第2条第1項第8号)には該当しないから、商標を使用したことにはならない。
(4)パンフレットに表示されている商標(以下「使用商標」という。)について
ア 本件商標は、「LOVE&PEACE」を表示した幼児の人形様の図の下に、漢字と平仮名で「左翼くん」及びその下に平仮名で「ひだりつばさくん」と表示してなるものである。これに対し、使用商標は、本件商標と同様の図形の下に、平仮名と漢字で「ひだりつばさ君」と表示してなるものである。
幼児の人形様の図の中に表示されている「LOVE&PEACE」の文字は、平和活動をするに際して掲げられる標語であって、我が国を含めて国際的に広く使用されている。したがって、本件商標及び使用商標の中に表示されている「LOVE&PEACE」の語には、自他役務の識別機能は存在しない。
本件商標と使用商標においては、幼児の人形様の図とその下に表示されている文字との間には、必然的な関連性はない。また、キャンプ事業の実行に際しては、一般人への称呼による呼び掛けが重要である。このことは、パンフレット(乙1)において、最上段に大きく「ひだりつばさ君と行く」と表示されていることからみても明らかといえる。したがって、両商標に表示されている文字が、両商標の要部を占めているといえ、この同一性が、登録商標の使用に該当するか否かの判断において肝要であるといえる。
ところが、その要部を占める文字部分において、使用商標は、本件商標(登録商標)の使用に該当するものではない。その理由は、次に記載するとおりである。
イ 商標法第50条第1項に規定する「登録商標」とは、「(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同ーと認められる商標を含む。第50条において同じ。)」と規定(商標法第38条第5項)されており、漢字と平仮名の変更については、規定されていない。
本件商標と使用商標の文字においては、本件商標では「左翼」及び使用商標では「君」の漢字が使用されているから、上記の規定には該当しない。
ウ また、使用商標における文字は、本件商標における文字と社会通念上同一と認められるものではない。以下にその理由を述べる。
(ア)本件商標の文字は、漢字と平仮名からなる「左翼くん」の文字と、平仮名で「ひだりつばさくん」の文字を2段に表示してなるものである。これに対し、使用商標の文字は、平仮名と漢字からなる「ひだりつばさ君」の文字を一列に表示してなるものである。この両者が、外観上同一でないことは明らかである。
(イ)本件商標における「左翼」の文字からは、「サヨク」の称呼が極めて普通に生じることは、一般に広く使用されている辞典(甲2)において、「さよく(左翼)」の語は記載されているが、「ひだりつばさ」の語は記載されていない事実に徴しても明らかである。したがって、上段部分から「サヨククン」の称呼が生じる。また、その下段に「ひだりつばさくん」の平仮名が表示されていることから、「ヒダリツバサクン」の称呼が生じる。したがって、本件商標からは、「サヨククン」と「ヒダリツバサクン」の2つの称呼が生じるものである。
一方、使用商標では、「ひだり つばさ君」と表示されていることから「ヒダリツバサクン」の称呼のみが生じる。
この両称呼には、「サヨククン」なる称呼の有無という差異があることから、称呼上、同一性はない。
(ウ)本件商標には、「左翼くん」の文字が、本件商標中において最も大きく表示されていることから、社会主義や共産主義を含む左翼系思想を抱いた仲間という意味合い(観念)が生じる。
これに対して、使用商標における「ひだりつばさ君」の文字からは、何らの観念も生じない。
したがって、本件商標における文字と使用商標における文字とは、観念上同一性はない。
(エ)上記のとおり、本件商標における文字と使用商標における文字は、外観、称呼及び親念上相違するものであり、使用商標における文字は、商標法上、登録商標の使用には該当しない。
エ 本件商標と使用商標は、図形と文字とからなるところ、その役務であるキャンプの開催への参加を募集する上で重要な地位を占める文字部分において、外観、称呼及び観念のいずれの面においても同一性が認められない以上、両商標は全体として社会通念上同一性はないから、使用商標は登録商標を使用するものではない。
したがって、パンフレット(乙1)において表示されている商標は、商標法第50条第2項に規定する「登録商標」には該当しない。
(5)まとめ
上記のとおり、乙第1号証で示されるパンフレットには通常使用権者である株式会社CNNの記載がないことから、乙第1号証は、要証期間内に通常使用権者が、本件商標の指定役務について登録商標を使用した事実を証明するものではない。
また、Webサイト(乙3)は本件商標の使用とは関連性はなく、乙第1号証作成当時におけるキャンプ場の状況を示すものとは認められないこと、乙第1号証で示されるパンフレットは、完成品ではなくその存在を認めがたいものであり、その頒布もされていないと視認されること及び乙第1号証に表示されている商標も、登録商標と社会通念上同一性はなく、登録商標の使用には該当しないものである。
第3 被請求人の答弁
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求め、答弁において、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第5号証を提出した。
1 3年以内の使用実績
本件商標は、ホリディキャンプ(日時:令和元年8月3~4日、場所:和歌山県円満地公園オートキャンプ場(乙3))の開催を知らせるパンフレット(「ひだりつばさ君と行く親子キャンプ!参加者募集」(乙1))に使用されている。
本件パンフレットは、応募締切を「令和元年7月1日」としており、令和元年5月には関係者に配布された「広告」である。また、本件パンフレットには「参加料金:30,000円」と明記されており「価格表」にも該当する。
したがって、本件パンフレットの配布は、役務に関する広告、価格表に標章を付して頒布する行為(商標法2条3項8号)にあたり、本件商標が要証期間に使用されていることは明らかである。
2 同一の区分でそれに含まれる役務での使用
本件不使用取消審判の対象区分及び役務は、第41類「興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の奥行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競争の興行に関するものを除く。)」(請求に係る指定役務)である。
請求に係る指定役務には、「ホリディキャンプの企画・運営又は開催」が含まれる(乙2)。
本件パンフレットに記載された親子キャンプの開催予定日の令和元年8月3日は土曜日、同月4日は日曜日であり、この親子キャンプは、「ホリディ」(休日)キャンプであることは明白である。
したがって、本件商標は、請求に係る指定役務と同一の区分でそれに含まれる役務「ホリディキャンプの企画・運営又は開催」に使用されていることは明らかである。
3 通常実施権者による使用
本件商標は、商標権者たる被請求人(乙4)と同じ代表者の関係会社である株式会社CNN(乙5)において使用されている(乙1)。
株式会社CNNは、商標権者から許諾を得た本件商標の通常実施権者であり、不使用取消は認められない。
4 結語
以上のとおり、本件商標について、通常実施権者が、要証期間に、請求に係る指定役務について使用している。
第4 審尋
当審より被請求人に対し、令和4年3月15日付け審尋において、被請求人の主張及び提出された証拠からは、通常使用権者が、要証期間に、日本国内において、請求に係る指定役務について本件商標を使用していたことを証明しているものとはいえない旨の合議体の暫定的見解及び請求人が提出した令和3年11月17日付けの弁駁書に対する意見を求めた。
第5 審尋に対する回答
被請求人は、令和4年4月14日付けの回答書において、審尋に対する回答を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第6号証及び乙第7号証を提出した。
1 株式会社CNNが本件商標を当該分野において現実に使用していたことは、パンフレット(乙1)をMacで作成して頒布した株式会社CNNのディレクターの陳述書(乙6)によって明らかになっている。
2 株式会社CNNは、企画への参加者等に対し、被請求人が制作した「ひだりつばさくん」のキーホルダー(乙7)など本件商標を用いた記念品等をプレゼントとして使用していた。
3 請求人は、パンフレット(乙1)につき、「主催者も問い合わせの電話番号も記載されていない」と述べているが、パンフレットの下側の青色の帯の部分に、主催者としての「株式会社CNN」の名称も電話番号も記載している。
第6 当審の判断
1 事実認定
被請求人の提出した証拠及び主張によれば、以下の事実を認めることができる。
(1)パンフレット(乙1)には、上段中央に「ひだりつばさ君と行く親子キャンプ」及び「参加者募集」の文字が青字で大きく3段に分けて表示され、上段右に「応募締切7月1日」及び「※応募人数に達し次第受付終了」の文字が赤字で4段に分けて表示されている。また、同パンフレットの中段左に「日時:令和元年8月3、4日(1泊2日)」、「宿泊場所:和歌山県 円満地公園オートキャンプ場」及び「参加料金:30,000円(1グループ最大6名まで)夕食・朝食付き」の文字が青字で6段に分けて表示されている。また、下段右には、別掲2のとおり、本件商標と同様の構成態様からなる図形と「ひだり つばさ君」の文字の組み合わせからなる使用商標が表示されている。さらに、下段中央には「応募・問い合わせ先」の文字が表示されているが、当該問い合わせ先の名称及び電話番号等の記載は見当たらない。
(2)円満地公園オートキャンプ場のWebサイト(乙3)には、3葉目に「和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大野216」の住所及び「Copyright(C)2008 円満地公園オートキャンプ場 All Rights Reserved.」の表示がある。
(3)商標権者(株式会社TORIDE)の令和3年4月19日付けの履歴事項全部証明書(乙4)によれば、会社成立が「平成25年4月4日」、本店住所が「大阪市福島区海老江五丁目4番8-305号」から「大阪市北区黒崎町4番13号AZITOビル3」へ同30年4月1日に移転、代表取締役の一人としてI氏が平成30年4月1日に就任している。
(4)株式会社CNNの令和3年4月20日付けの履歴事項全部証明書(乙5)によれば、会社成立が「平成24年9月3日」、本店住所が「大阪市北区黒崎町4番13号」から「大阪市北区中崎西四丁目3番30-906号」へ令和元年10月1日に移転、代表取締役は商標権者の代表取締役の一人でもあるI氏である。また、目的として、テレビの放送番組の企画、制作等がある。
(5)株式会社CNNの制作部門のディレクターK氏による証明書(乙6)によれば、株式会社CNNはTV番組の制作を主たる業務とする会社であり、かつて読売テレビが制作するTV番組「そこまでいって委員会」の制作に関与していたところ、令和元年8月4日及び5日の和歌山県円満地公園オートキャンプ場での親子キャンプを企画したのはK氏であり、パンフレット(乙1)はK氏が令和元年5月末頃にマック(Mac)で作成したものとされているが、客観的な証拠はない。また、パンフレット(乙1)の頒布日、頒布場所、頒布部数、頒布方法等についての主張、立証はない。そして、当該親子キャンプは、当該TV番組のファン向けに企画されたファンサービスを目的としたキャンプ旅行の企画であったが、数人の応募者があっただけで実施されずに終わったものとされている。
(6)被請求人が作成したラバーストラップの制作図面(乙7)には、本件商標のキャラクター(左翼くん/ひだりつばさくん)とおぼしき図形がデザインされており、その裏面には、本件商標らしき図形と文字が表示されていることがうかがえるものの、不鮮明であり、確認できない。なお、株式会社CNNは、企画への参加者等に対し、被請求人が制作した「ひだりつばさくん」のキーホルダー(乙7)等、本件商標を用いた記念品等をプレゼントしていたと述べているが、本件商標を、要証期間に、請求に係る指定役務について使用したことについての、具体的な主張、立証はない。
(7)以上を勘案すると、株式会社CNNは、被請求人と密接な関係があり、主としてTV番組の制作を業としていることは認められるものの、「ホリディキャンプの企画・運営又は開催」を業として行っているものとは認められない。
2 判断
上記1で認定した事実によれば、株式会社CNNは、自らが制作に関与していたTV番組のファン向けに、ファンサービスを目的とした親子キャンプ旅行を企画したものの、数人の応募者があっただけで実施されずに終わったものと認められるところ、当該親子キャンプの企画は、特定のTV番組のファンサービスとして考えられた単発の企画であって、株式会社CNNが、業として「ホリディキャンプの企画・運営又は開催」を行っているものと認めることはできない。また、パンフレット(乙1)には、本件商標と社会通念上同一の使用商標が表示されているとしても、株式会社CNNの表示はなく、本件商標の使用者を特定できない上、当該パンフレットの頒布日、頒布場所、頒布部数、頒布方法等も明らかではない。そうすると、株式会社CNNが本件商標の通常使用権者であったとしても、株式会社CNNが、要証期間に「ホリディキャンプの企画・運営又は開催」について、本件商標を使用した事実について何ら立証がされていない。
したがって、通常使用権者が、要証期間に日本国内において、請求に係る指定役務について、本件商標を使用したということはできない。
3 まとめ
以上のとおり、被請求人は、要証期間に日本国内において、商標権者、通常使用権者又は専用使用権者のいずれかが、請求に係る指定役務について、本件商標を使用していた事実を証明したものとは認められない。
また、被請求人は、本件商標を請求に係る指定役務に使用していないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。
したがって、本件商標の登録は、その指定役務中、第41類「興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」について、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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