商標取消審判
2023-300366
エゾラブ、エゾラボ、エゾ、イイゼットオオ、ラブ、ラボ、エルエイビイ
- 審判番号
- 2023-300366
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2017-080707
- 登録番号
- 6030228
- 請求日
- 2023年06月05日
- 審決日
- 2023年11月14日
- 公報発行日
- 2024年02月22日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【請求人】株式会社 EZOLAB
- 【請求人代理人】藤本 綾子
- 【被請求人】サツドラホールディングス 株式会社
- 【被請求人代理人】佐川 慎悟
- 【被請求人代理人】太田 清子
- 【被請求人代理人】川野 陽輔
- 【被請求人代理人】江部 陽子
- 【被請求人代理人】大窪 智行
- 審判長/審判官
- 審判長 豊田 純一
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 岩谷 禎枝
- 分類
- T132 .1 -Z (W093542)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法50条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の登録第6030228号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
登録第6030228号商標の指定商品及び指定役務中、第9類「POSシステムのためのコンピュータ用プログラム,その他のコンピュータ用プログラム,POSシステムのための携帯情報端末用プログラム,その他の携帯情報端末用プログラム,POSシステムのためのタブレット型コンピュータ用アプリケーションソフトウェア,その他のタブレット型コンピュータ用アプリケーションソフトウェア,POSシステムのための携帯情報端末用アプリケーションソフトウェア,その他の携帯情報端末用アプリケーションソフトウェア,ダウンロード可能なクラウドコンピューティング用ソフトウェア,ダウンロード可能な電子計算機用プログラム,その他の電子計算機用プログラム,店舗販売時点で情報を管理するための端末機(POS),POSシステム用機械器具及びその部品並びに附属品,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスク,携帯情報端末装置,コンピュータハードウェア,タブレット型コンピュータ,ICカード(スマートカード),ICチップ,電子応用機械器具及びその部品,スキャナー(データ処理装置),コンピュータ周辺機器,スマートフォン,腕時計型携帯情報端末,眼鏡型携帯情報端末,指輪型携帯情報端末」、第35類「クラウドコンピューティングシステム用のコンピュータプログラムの導入に伴う経営に関する助言又はコンサルティング,クラウドコンピューティングの利用のためのコンピュータシステム及び通信ネットワークシステムの操作に関する運用管理,IT(情報技術)導入又はIT(情報技術)に関連するシステム構築に伴う経営に関する助言又はコンサルティング,IT(情報技術)戦略に関する経営の診断又は評価,マーケティングの支援,マーケティングの代理又は代行,マーケティング活動及び新製品の発売に関する企業経営・管理に関する指導及び助言,POSシステムによる市場調査,POSシステムによる売上管理・在庫管理・商品管理,POSシステムによる売上情報・顧客情報の管理,ネットワークシステムを活用した顧客管理,市場調査又は分析,経営の診断又は経営に関する助言,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,コンピュータデータベースへの情報編集,コンピュータデータベース内のデータの更新及び保守,コンピュータの操作に関する指導及び助言,人材派遣によるコンピュータの操作,コンピュータシステムの操作に関する運行管理及びこれに関する情報の提供,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,コンピュータソフトウェア・コンピュータハードウェア・コンピュータ周辺機器・その他の電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第42類「全指定役務」についての商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。
理由
理 由
1 本件商標
本件登録第6030228号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定商品及び指定役務並びに登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。
2 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品及び指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
3 被請求人の答弁
被請求人は、答弁していない。
4 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品及び指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品及び指定役務中「結論掲記の指定商品及び指定役務」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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