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商標取消審判

2020-300726

ニジューシセッキ、ニジューヨンセッキ、セッキ

審判番号
2020-300726
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2006-041179
登録番号
商標登録第5000451号(T5000451)
請求日
2020年10月14日
審決日
2021年07月01日
公報発行日
2021年10月29日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】村山 健一
  • 【被請求人】ユーストーリー 株式会社
  • 【被請求人代理人】中山 実
審判長/審判官
  • 審判長 齋藤 貴博
  • 審判官 山田 啓之
  • 審判官 山根 まり子
分類
T132 .1 -Y (Y03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条第1項、商標法第50条第2項、商標法第2条第3項第2号、商標法第50条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

上記当事者間の登録第5000451号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。

理由

【理 由】 第1 本件商標 本件登録第5000451号商標(以下「本件商標」という。)は、「二十四節気」の漢字を標準文字で表してなり、平成18年5月8日に登録出願、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」並びに第25類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年11月2日に設定登録されたものである。 そして、本件審判の請求の登録日は、令和2年10月28日である。 なお、本件審判において商標法第50条第2項に規定する「その審判の請求の登録前3年以内」とは、平成29年10月28日ないし令和2年10月27日である(以下「要証期間」という場合がある。)。 第2 請求人の主張 請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標は、その指定商品及び指定役務中、第3類「香料類」(以下「請求に係る商品」という。)について登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した(以下、証拠は「甲1」のように表記する場合がある。)。 本件商標は、請求に係る商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。 なお、請求人は、被請求人提出の審判事件答弁書に対して、何ら弁駁していない。 第3 被請求人の答弁 1 被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次の2のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第10号証を提出した(以下、証拠は「乙1」のように表記する場合がある。)。 2 審判事件答弁書の要旨 被請求人は、要証期間に、本件商標を、請求に係る商品に使用していることから、商標法第50条第1項の規定に該当せず、本件商標の登録は取り消されるものではない。 (1)商品の販売について 被請求人は、日本国内において、ハーブエッセンシャルオイルを入れた容器及び能書(同封の説明書)に、商品名として「二十四節気」の文字(本件商標)を付して、要証期間に販売している。 そして、能書(乙1、乙2)及びリーフレット(乙3、乙4)に記載のように、ハーブエッセンシャルオイルは、香りを楽しむものであり、本件審判に係る指定商品「香料類」に該当する。 ア 被請求人は、商品「二十四節気」を、令和2年1月20日に山梨県内の会社より受注(発注書:乙5)し、令和2年2月18日に納品(納品書:乙6)して、令和2年3月31日に費用請求(請求書:乙7)している。なお、販売したのは、2020年1月20日ロットの商品(乙1)である。 イ 被請求人は、商品「二十四節気」を、令和2年7月1日に山梨県内の会社より受注(発注書:乙8)し、令和2年7月17日に納品(納品書:乙9)して、令和2年7月20日に費用請求(請求書:乙10)している。なお、販売したのは、2020年1月20日ロットの商品(乙1)である。 (2)リーフレットについて 被請求人は、商品広告となるリーフレットに、商品名として「二十四節気」の文字を付しており、2020年1月20日版のリーフレット(乙3)と、2020年7月20日版の商品リーフレット(乙4)を製作し、日本国内の顧客に対して配布した。 (3)使用商標について 商品、能書及びリーフレットに付された「二十四節気」の文字は、一般的な明朝体のフォントで横書きに表されているので、標準文字で登録されている本件商標と同一である。 第4 当審の判断 1 本件商標の使用について、被請求人の主張及びその提出に係る乙各号証によれば、以下の事実が認められる。 (1)本件商標の商標権者(以下、単に「商標権者」という。)が販売している2020年1月20日ロットの商品(以下「使用商品」という。)は、「ハーブエッセンシャルオイル」であり、その容器には、「二十四節気(R)」(審決注:(R)は、「R」の欧文字を小さな円で囲んでなる。以下同じ。)の文字を横書きしてなる商標(以下「使用商標」という。)が表示されている(乙1)。 (2)山梨県のアサマフジ薬草美健株式会社(以下「アサマフジ社」という。)は、商標権者に対し、2020年(令和2年)1月20日に、使用商品を発注した(乙5)。 (3)商標権者は、アサマフジ社に対し、2020年(令和2年)2月18日に、使用商品を納品した(乙6)。 (4)商標権者は、アサマフジ社に対し、2020年(令和2年)3月31日に、使用商品の代金を請求した(乙7)。 2 上記1において認定した事実によれば、以下のとおり判断できる。 (1)使用商標について 本件商標は、上記第1のとおり、「二十四節気」の漢字を標準文字で表してなるものであり、使用商標は、上記1(1)のとおり、「二十四節気(R)」の文字を横書きしてなるものである。 そして、使用商標の構成中「(R)」の文字部分は、登録商標であることを表すものとして一般に使用されているものであるから、使用商標の要部は「二十四節気」の文字部分にあるといえる。 そうすると、本件商標と使用商標の要部とは、書体のみに変更を加えた同一の文字からなるものであるから、使用商標は、本件商標と社会通念上同一の商標であると認められる。 (2)使用商品について 使用商品は、上記1(1)のとおり「ハーブエッセンシャルオイル」であるから、本件審判の請求に係る指定商品の第3類「香料類」に含まれる商品である。 そして、上記1(1)のとおり、使用商品の容器には、使用商標が表示されているから、使用商品の包装には使用商標が付されていたといえる。 (3)使用時期について 上記1(2)ないし(4)のとおり、商標権者は、令和2年1月20日に、アサマフジ社から使用商品の発注を受け、アサマフジ社へ同年2月18日に使用商品を納品し、同年3月31日にその代金を請求した。 そうすると、商標権者は、要証期間である令和2年2月18日に、使用商品を納品、すなわち譲渡したということができる。 (4)小括 以上によれば、商標権者は、要証期間である令和2年2月18日に、本件審判の請求に係る指定商品である第3類「香料類」に含まれる使用商品の包装に、本件商標と社会通念上同一と認められる使用商標を付したものを、譲渡したと認めることができる。この行為は、商標法第2条第3項第2号にいう「商品の包装に標章を付したものを譲渡・・・する行為」に該当する。 3 まとめ 以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が、その審判の請求に係る指定商品に含まれる使用商品について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したというべきである。 したがって、本件商標の請求に係る指定商品についての登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-300726

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