商標取消審判
2020-300353
イロドリ
- 審判番号
- 2020-300353
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2012-075172
- 登録番号
- 商標登録第5601711号(T5601711)
- 請求日
- 2020年05月27日
- 審決日
- 2020年09月30日
- 公報発行日
- 2020年12月25日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【請求人】鈴木 里美
- 【請求人代理人】入江 一郎
- 【被請求人】シャディ 株式会社
- 【被請求人代理人】小谷 昌崇
- 【被請求人代理人】川瀬 幹夫
- 【被請求人代理人】並川 鉄也
- 【被請求人代理人】貴答 信介
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 正樹
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 木住野 勝也
- 分類
- T132 .1 -Z (W35)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法50条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
上記当事者間の登録第5601711号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
登録第5601711号商標の指定役務中、第35類「起動器・交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。)・交流発電機・直流発電機・配電用又は制御用の機械器具・回転変流機・調相機・陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電球類及び照明用器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電池・太陽電池の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気磁気測定器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用食器洗浄機・家庭用電気式ワックス磨き機・家庭用電気洗濯機・家庭用電気掃除機・電気ミキサー・電気アイロン・家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。)・電気式えんぴつ削りの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気かみそり・電気バリカン・美容用又は衛生用の家庭用電熱用品類・電気式歯ブラシ・電気式ヘアカーラーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用電気マッサージ器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。)及びその部品・電子管・半導体素子・電子回路(「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。)・電子計算機用プログラムの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電機ブラシ・磁心・抵抗線・電極・電気絶縁材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,洗濯用柔軟剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,洗濯用漂白剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,火災報知機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ガス漏れ警報器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,盗難警報器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乗物用盗難警報器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,測定機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,医療用腕環の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,医療用機械器具(「歩行補助器・松葉づえ」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,歩行補助器・松葉づえ・車椅子の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ストーブ類(電気式のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」についての商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。
理由
【理 由】
1 本件商標
本件登録第5601711号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定役務及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。
2 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
3 被請求人の答弁
被請求人は、答弁していない。
4 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定役務中「結論掲記の指定役務」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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