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商標取消審判

2020-300212

シャンハイコジ、コジ、シャンハイストーリー、ストーリー

審判番号
2020-300212
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2016-055707
登録番号
商標登録第5896315号(T5896315)
請求日
2020年03月23日
審決日
2021年01月06日
公報発行日
2021年07月30日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】趙 偉中
  • 【請求人代理人】新保 斉
  • 【被請求人】上海青橘信息科技有限公司
  • 【被請求人代理人】崔 海龍
審判長/審判官
  • 審判長 中束 としえ
  • 審判官 山村 浩
  • 審判官 板谷 玲子
分類
T132 .1 -Y (W25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条第2項、商標法第50条第1項、商標法第2条第3項第2号、商標法第2条第3項第8号、商標法第50条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

上記当事者間の登録第5896315号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。

理由

【理 由】 第1 本件商標 本件登録第5896315号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成28年5月24日に登録出願され、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同年11月11日に設定登録されたものである。 そして、本件審判の請求の登録は、令和2年4月8日になされたものであり、商標法第50条第2項に規定する「審判の請求の登録前3年以内」とは、平成29年4月8日から令和2年4月7日までの期間(以下「本件要証期間」という。)である。 第2 請求人の主張 請求人は、本件商標の指定商品中、「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」(以下「取消請求商品」という。)についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証(以下、証拠の表記に当たっては、「甲(乙)第○号証」を「甲(乙)○」のように、「第」及び「号証」を省略して記載する。また、漢数字は算用数字に改めて記載する。)を提出している。 1 請求の理由 本件商標は、その取消請求商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消しされるべきものである。 2 答弁に対する弁駁 請求人は、被請求人の答弁に対して、何ら弁駁していない。 第3 被請求人の主張 被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙1ないし乙7を提出している。 1 答弁の理由 被請求人は、本件要証期間内に日本国内において、取消請求商品中「被服」について、本件商標を使用している。 2 本件商標の使用の事実 (1)被請求人は、「被服」として「(上海物語)Shanghai Story 民族衣装 ロング丈 チャイナドレス レディース パーティードレス 女性 マキシ丈 チャイナ服 ワンピース スリット ワンピ ドレス チャイナ服 中華服」(以下「本件被服」という。)を、2017年5月19日より現在に至るまでアマゾンのウェブサイトにて販売している(乙1)。当該サイトには、「Brand 上海故事は登録番号第5896315号で特許庁に商標登録済みです。」と記載されており、本件商標も掲載されている(乙1)。さらに、「カスタマーレビュー」カテゴリにおいては、購入者により投稿された本件商標が使用された商品の画像並びに「2019年10月6日」、「2018年7月13日」、「2018年8月8日」、「2019年4月26日」、「2018年10月14日」、「2019年2月5日」、「2019年4月11日」及び「2019年1月10日」付けのレビューが掲載されている(乙1)。 (2)本件被服が販売された事実を示す例として、「注文番号250-4558629-9137449」(購入日2019年11月19日)等の注文内容等(乙2、乙3、乙5)及び購入者に購入された商品の写真(乙4)を提出する。 加えて、アマゾンのFBA倉庫にある一部の商品の写真(乙6)及び被請求人が被請求人代理人に提供した商品の写真(乙7)を提出する。 (3)以上のとおり、乙1ないし乙7により、本件商標は、取消請求商品中「被服」について、本件要証期間内に日本国内において使用(商標法第2条第3項第2号の「商品に標章を付したものを譲渡」)されたことが証明されているので、取り消されるべきものではなく、本件審判の請求は成り立たない。 第4 当審の判断 1 被請求人の提出に係る証拠及び同人の主張によれば、次の事実が認められる。 (1)「Amazon」のウェブサイトにおいて、「(上海物語)Shanghai Story 民族衣装 ロング丈 チャイナドレス レディース パーティードレス 女性 マキシ丈 チャイナ服 ワンピース スリット ワンピ ドレス チャイナ服 中華服」の見出しに係るページ(以下「本件ページ」という。)には、「チャイナドレス」(以下「使用商品」という。)の画像が掲載され、商品の価格及び「・本場中国からチャイナドレスを買い付けました。」「・パーティなどで使いやすいマキシ丈」といった宣伝文句などが記載されている(乙1)。 (2)本件ページには、本件商標が表示された商品タグ及び包装用袋の各画像が掲載されるとともに、当該商品タグの画像の下に「[Brand上海故事は登録番号第5896315号で特許庁に商標登録済みです。]」との記載(以下「本件記載」という。)がある(乙1の第3葉)。 (3)本件ページにおける使用商品の取り扱い開始日は、2017年5月19日である(乙1の第4葉)。 (4)本件ページには、使用商品についてのカスタマーレビューが、2018年7月13日から2019年10月6日までの間に、8件掲載された(乙1の第5葉及び第6葉)。 2 前記1において認定した事実によれば、以下のとおり判断できる。 (1)使用商標及び使用商品について 前記1(1)及び同(2)によれば、本件ページには、使用商品に係る商品タグ及び包装用袋に本件商標が表示されており、また、該ページに掲載された使用商品は、「チャイナドレス」であるところ、使用商品は、取消請求商品中「被服」の範ちゅうに属する商品である。 (2)使用者について 本件商標の商標権者(以下「商標権者」という。)である被請求人は、自身が本件ページにおいて使用商品を販売している旨主張しているところ、前記1(2)のとおり、本件ページには、「[Brand上海故事は登録番号第5896315号で特許庁に商標登録済みです。]」との記載があり、当該登録番号は本件商標に係るものであって、上記主張を覆すに足る事実も認められないことからすれば、本件商標を本件ページにおいて使用している者(使用者)は、商標権者であるとみることができる。 (3)使用時期及び使用行為について 前記1(1)及び同(2)によれば、本件ページには、使用商品の画像並びに本件商標が表示されている商品タグ及び包装用袋の画像が掲載されているところ、本件ページにおいては、使用商品の価格及び「・本場中国からチャイナドレスを買い付けました。」「・パーティなどで使いやすいマキシ丈」といった宣伝文句などが記載されている。 そうすると、本件ページは、使用商品に関する広告ということができる。 そして、本件ページにおいて、使用商品の取り扱い開始日が本件要証期間内の2017年5月19日であり(前記1(3))、カスタマーレビューが本件要証期間内の1年以上にわたり複数掲載されている(前記1(4))ことからすれば、本件商標は、本件ページに、本件要証期間内に継続して掲載されていたものと推認することができる。 (4)小括 以上によれば、本件商標の商標権者は、本件要証期間内に、日本国内において、「被服」の範ちゅうに属する「チャイナドレス」に関する広告を内容とする本件ページに、本件商標を付して、インターネットにより提供したと認めることができる。 そして、この行為は、商標法第2条第3項第8号にいう「商品に関する広告を内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」に該当する。 3 まとめ 以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が、その請求に係る指定商品の範ちゅうに属する使用商品について、本件商標の使用をしたことを証明したということができる。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-300212

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