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商標異議申立

2019-900216

アルページュストーリー、アルページストーリー、アルページュ、アルページ、ストーリー

審判番号
2019-900216
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2018-086464
登録番号
商標登録第6145253号(T6145253)
請求日
2019年08月06日
審決日
2020年06月11日
公報発行日
2020年07月31日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】株式会社アルページュ
  • 【異議申立人】アンテル パルファン(スイス)エス アー エール エル
  • 【異議申立人代理人】田中 克郎
  • 【異議申立人代理人】稲葉 良幸
  • 【異議申立人代理人】佐藤 俊司
  • 【異議申立人代理人】池田 万美
  • 【異議申立人代理人】飯田 遥
審判長/審判官
  • 審判長 山田 正樹
  • 審判官 冨澤 美加
  • 審判官 鈴木 雅也
分類
T1652.261-Y (W03) / T1652.262-Y (W03) / T1652.263-Y (W03) / T1652.271-Y (W03) / T1652.222-Y (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法43条の3第4項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第4条第1項第15号、商標法第4条第1項第19号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

登録第6145253号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 登録第6145253号商標の商標登録を維持する。

理由

【理 由】 第1 本件商標 本件登録第6145253号商標(以下「本件商標」という。)は、「Arpege story」の欧文字と「アルページュ ストーリー」の片仮名を二段に併記してなり、平成30年7月3日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品,香料」のほか、第14類、第18類、第35類、第41類及び第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同31年4月22日に登録査定、令和元年5月17日に設定登録されたものである。 第2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件商標に係る登録異議の申立てにおいて引用する商標は、以下のとおりである。 1 登録第502990号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:「ARPEGE」 登録出願日:昭和31年10月23日 設定登録日:昭和32年5月29日 書換登録日:平成20年4月23日 指定商品:第3類「香料類(薫料・香精・天然じゃ香・芳香油を除く。),吸香,におい袋,香水類,フケ取り香水,香油,おしろい,ヘアーローション,化粧品(化粧用染料・化粧用顔料を除く。)」 最新更新登録日:平成29年4月25日 2 申立人が、LANVINブランドの「香水」について著名な商標であると主張する「ARPEGE」(4文字目の「E」にはアクサングラヴが付されているが、以下、「ARPEGE」と表記する。)の文字からなる商標(以下「引用商標2」という。) 以下、これらをまとめて「引用商標」という場合がある。 第3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は、その指定商品及び指定役務中、第3類「せっけん類,化粧品,香料」(以下「申立商品」という。)について、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第208号証(枝番号を含む。)を提出した。 1 本件商標は、引用商標1と類似する商標であり、引用商標1に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 2 本件商標は、フランスのファッションブランドとして著名なLANVINの「香水」を表示するものとして著名となっている引用商標2と出所の混同を生じるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。 3 本件商標は、LANVINの「香水」を表示するものとして著名となっている引用商標2と類似する。また、商標権者は、引用商標2の著名性に便乗して不当の利益を得、その顧客吸引力及び識別力を希釈し、申立人やLANVINの業務を妨害することを目的として出願したものであって、不正の目的をもって使用するものであるから、商標法第4条第1項第19号に該当する。 第4 当審の判断 1 引用商標の周知・著名性について (1)申立人の提出した証拠及び同人の主張によれば、以下のとおりである。 ア 申立人は、2007年に、香水や化粧品等の商品について、引用商標1を含むLANVINの商標権を世界規模で譲り受け、LANVINの香水や化粧品を取り扱っている。 イ LANVINは、デザイナー、Jeanne Lanvinが創始したフランス発のファッションブランドであり、1889年にパリでの帽子店の開業に始まり、レディースウェア・メンズウェアの既製服、香水、アクセサリーなどに展開されている(甲9)。 ウ 申立人は、2015年から2018年における、LANVINの香水の日本における売上高及び売上ランキングは、75の香水ブランドの中で常に上位(第5位~第8位)に位置している旨主張している。 なお、上記主張の証拠として添付された甲第126号証については、その翻訳が提出されていない。 エ 引用商標2の「ARPEGE」は、LANVINの創設者であるJeanne Lanvinが1927年に娘の誕生日に贈った伝説の名香といわれ(甲6)、シャネル「No.5」、エルメス「カレーシュ」と並び称される世界三大名香の一つと称されている(甲8)。 「ARPEGE」は、黒いボール状のデザインのボトルが印象的で、今もなおLANVINの代表的なアイテムである旨紹介されている(甲4、甲5)。 オ 「ARPEGE」とは、フランス語で「ハーモニー」を意味する(甲8)。 カ 「ECLAT D’ARPEGE」(構成中の「ARPEGE」の4文字目の「E」にはアクサングラヴが付されているが、以下、「ARPEGE」と表記する。)は、「ARPEGE」シリーズの香水として、また、「ARPEGE」の名を受け継ぐ新しいLANVINのシンボルとして、誕生した。「ECLAT」はフランス語で「輝き」を意味し(1文字目の「E」にはアクサンテギュが付されるが、大文字表記の場合は省略可。)、元祖「ARPEGE」がピアニストである娘のために作られたといわれていることから、そのピアノの音色にさらに輝きを加えて現代風にアレンジしたものが「ECLAT D’ARPEGE」といわれている(甲9)。「ECLAT D’ARPEGE」は、化粧品のランキング等を行うウェブサイト「@cosme」において、2005年から2013年の間ベストコスメ大賞フレグランス部門で1位から3位に位置しており、2014年にはベストコスメ大賞フレグランス部門の殿堂入りを果たしている(甲9)。 また、申立人は、75の有名ブランドを対象とした調査によれば、2015年から2018年における、「ECLAT D’ARPEGE」は、日本における売上高及び売上ランキングにおいて、常に上位に位置している(第4位から第11位)旨主張している。 なお、上記主張の証拠として添付された甲第127号証については、その翻訳が提出されていない。 キ 「ECLAT D’ARPEGE」は、2013年から2019年までに発行された「Oggi」、「Spur」、「Sweet」、「Eclat」等の女性誌において、当該商品の写真画像と共に紹介されている(甲10~甲124)。 ク 申立人は、少なくとも2015年から2019年3月に至るまで、「ECLAT D’ARPEGE」は2か月に1度の頻度で日本に輸入されており、その出荷個数は、1回につき「9,216個」であるから、「ARPEGE」シリーズの香水が日本において知名度が高く、人気を博している旨主張している。 なお、上記主張の証拠として添付された甲第125号証については、その翻訳が提出されていない。 ケ 申立人は、LANVINの香水及びLANVINの「ARPEGE」シリーズの香水に関する、2013年1月から2019年6月の間に世界各国で紹介された記事の抜粋を提出し、世界各国で女性誌やメディアにおいて、頻繁に取り上げられ、紹介されているから、海外においても著名であると主張している。 なお、上記主張の証拠として添付された甲第128号証ないし甲第158号証については、その翻訳が提出されていないことに加え、これらに掲載されているものは、多数の多種多様な香水の写真画像であり、「ECLAT D’ARPEGE」の写真画像は散見されるものの、「ARPEGE」の写真画像は、極めてわずかしか見いだせない。 (2)判断 ア 「ARPEGE」の我が国における周知・著名性について 申立人の主張及び提出された証拠をみるに、LANVINの創設者であるJeanne Lanvinが、1927年に「ARPEGE」という名称の香水を世に出したこと、この香水は、黒いボール状のボトルであり、世界三大名香の一つと称されていることが認められ、「ARPEGE」は、フランス語で「ハーモニー」を意味する語である(甲8)。 その後、LANVINから、「ARPEGE」を現代風にアレンジした「ECLAT D’ARPEGE」という名称の香水が発売された(甲9)。 申立人は、「ECLAT D’ARPEGE」は、「ARPEGE」シリーズの香水である旨主張しているものの、申立人の提出に係る証拠からは、他の「ARPEGE」の文字を含む名称の香水については把握できず、「ARPEGE」の文字が、特定の香水のシリーズ名として知られている等の事情は見いだせない。 また、「ECLAT D’ARPEGE」の構成態様をみても、「ARPEGE」の文字のみが見る者の注意をひくような構成態様とはいえないことに加え、「ECLAT」が「輝き」の意味を有するフランス語であり、「ARPEGE」が「ハーモニー」の意味を有するフランス語であることからすれば、その構成全体から「ハーモニーの輝き」という特定の意味合いを有するものである。 してみれば、「ECLAT D’ARPEGE」は、その構成全体をもって、香水の名称として認識されるというのが相当である。 そして、申立人の提出に係る「ECLAT D’ARPEGE」という香水の我が国における売上高や輸入頻度に関する証拠は、翻訳文が提出されていないことから、直ちに採用することはできないものの、「ECLAT D’ARPEGE」が化粧品のランキング等を行うウェブサイト「@cosme」において、2005年から2013年の間ベストコスメ大賞フレグランス部門で1位から3位に位置し、2014年にはベストコスメ大賞フレグランス部門の殿堂入りを果たしたこと(甲9)、2013年から2019年までに発行された「Oggi」、「Spur」、「Sweet」、「Eclat」等の女性誌において、LANVINの香水として紹介されていること(甲10~甲124)等を考慮すれば、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、「ECLAT D’ARPEGE」は、LANVINの香水を表示するものとして、我が国の需要者にある程度知られていたということができる。 しかしながら、本件商標の登録出願時及び登録査定時における、「ARPEGE」の文字のみからなる名称の香水についての我が国での売上高等の具体的な販売実績、広告宣伝等に関する証拠の提出はなく、「ECLAT D’ARPEGE」の周知・著名性が、直ちに「ARPEGE」の周知・著名性に結びつくものともいい難い。 また、申立人の提出に係る証拠において、インターネット記事の一部に、「ARPEGE」が世界三大名香の一つと称された旨の記載は見受けられるものの、「ARPEGE」の名声が、その文字単独で、本件商標の登録出願時及び登録査定時においても維持されていたことを裏付ける具体的な証拠も見いだせない。 そうすると、申立人が提出した証拠からは、「ECLAT D’ARPEGE」は、LANVINの香水を表示するものとして、我が国の需要者にある程度知られていたということができ、「ARPEGE」が世界三大名香の一つと称されていたものであるとしても、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、「ARPEGE」が香水を表示するものとして、我が国における需要者の間に広く知られていたということはできない。 イ 「ARPEGE」の外国における周知・著名性について 申立人は、2013年1月から2019年6月の間に世界各国で紹介された記事の抜粋を提出し、世界各国で女性誌やメディアにおいて、頻繁に取り上げられ、紹介されており、「ARPEGE」は海外においても著名である旨主張しているが、これらの翻訳文が提出されていないことから、その掲載内容を把握することができない上、これらに掲載されているものは、多数の多種多様な香水の写真画像であり、「ECLAT D’ARPEGE」の写真画像は散見されるものの、「ARPEGE」の写真画像は、極めてわずかしか見いだせないことからすれば、当該証拠から、「ARPEGE」の周知・著名性を認めることはできない。 また、その他に、本件商標の登録出願時及び登録査定時における、「ARPEGE」についての外国での売上高等の具体的な販売実績、広告宣伝等に関する証拠の提出はない。 そうすると、申立人が提出した証拠からは、「ARPEGE」が世界三大名香の一つと称されていたものであるとしても、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、「ARPEGE」が香水を表示するものとして、外国における需要者の間に広く知られていたということはできない。 ウ 小括 上記ア及びイのとおり、「ARPEGE」の文字よりなる引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、香水を表示するものとして、我が国及び外国における需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。 2 商標法第4条第1項第11号該当性について (1)本件商標 本件商標は、前記第1のとおり、「Arpege story」の欧文字と「アルページュ ストーリー」の片仮名を二段に併記してなるところ、構成中の「Arpege」の語が「ハーモニー」の意味を有するフランス語(甲8)であり、「story」の語が「物語、話」等の意味を有する英語(研究社「英和中辞典」)であるとしても、これらを合わせた「Arpege story」の文字は、辞書等に記載のないことから、特定の観念を生ずるとはいえないものである。 そして、下段の「アルページュ ストーリー」の片仮名は、上段の「Arpege story」の欧文字の読みを表したものと容易に理解されるものであって、その構成文字に相応して生ずる「アルページュストーリー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。 また、上記1のとおり、「ARPEGE」の文字は、香水を表示するものとして、需要者の間に広く認識されている商標と認めることはできないものであって、他に「Arpege」及び「アルページュ」の文字部分が取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情、及び、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認めるに足りる事情は、いずれも見いだせない。 そうすると、本件商標からは、「アルページュストーリー」の称呼のみが生ずるものであり、特定の観念は生じないものである。 (2)引用商標1 引用商標1は、前記第2の1のとおり、「ARPEGE」の欧文字よりなるところ、これからは、「アルページュ」の称呼及び「ハーモニー」の観念が生じるものである。 (3)本件商標と引用商標1の類否 本件商標と引用商標1を比較すると、外観については、「story」及び「ストーリー」の文字の有無の差異から、明らかに異なるものである。 次に、称呼については、本件商標から生じる「アルページュストーリー」の称呼と引用商標1から生じる「アルページュ」の称呼とは、「ストーリー」の音の有無の差異により、明瞭に聴別できるものである。 そして、観念については、引用商標1からは「ハーモニー」の観念が生ずるのに対し、本件商標からは特定の観念は生じないものであるから、観念において、紛れるおそれはない。 そうすると、本件商標と引用商標1は、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 その他、本件商標と引用商標1が類似するというべき事情は見いだせない。 (4)小括 以上のとおり、本件商標と引用商標1は、非類似の商標であるから、申立商品と引用商標1の指定商品が同一又は類似するものであるとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 3 商標法第4条第1項第15号該当性について (1)引用商標2の周知・著名性について 前記1のとおり、引用商標2は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、香水を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認めることはできないものである。 (2)本件商標と引用商標2との類似性の程度について 本件商標は、その構成中に「Arpege」及び「アルページュ」の文字を有するものであるから、「ARPEGE」の欧文字よりなる引用商標2とは、引用商標2の4文字目の「E」にアクサングラヴが付されているとしても、ある程度の類似性はあるものといえる。 (3)引用商標2の独創性について 引用商標2は、「ハーモニー」の意味を有するフランス語である「ARPEGE」の文字よりなるものであり、申立人及びLANVINが創作した語ではないから、独創性の程度は高くない。 (4)商品の関連性、需要者の共通性について 本件申立商品は、申立人がLANVINの著名な商標であると主張する「ARPEGE」に係る商品「香水」と、同一又は類似のものを含んでいるから、商品の関連性は高く、需要者の範囲も共通するものといえる。 (5)小括 上記(1)ないし(4)のとおり、本件申立商品は、申立人がLANVINの著名な商標であると主張する「ARPEGE」に係る商品「香水」と関連性が高く、その需要者の範囲を共通にするものであって、本件商標と引用商標2との間に、ある程度の類似性があるとしても、引用商標2は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、香水を表示するものとして、需要者の間に広く認識されているとは認められないものであり、かつ、引用商標2の独創性の程度は高くないことからすれば、本件商標に接する取引者、需要者が、引用商標2を連想又は想起するものということはできない。 そうすると、本件商標は、商標権者がこれを本件申立商品について使用しても、取引者、需要者が、その商品が他人(申立人)あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。 その他、本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情は見いだせない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。 4 商標法第4条第1項第19号該当性について 引用商標2は、上記1のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国及び外国の需要者の間で広く認識され周知・著名になっていたということはできないものであり、かつ、引用商標1とは、アクサングラヴの有無の差異を有するものの、共に「ARPEGE」の欧文字よりなるものであるから、上記2における判断と同様に、本件商標と引用商標2とは、非類似の商標である。 また、申立人は、引用商標2の周知・著名性を前提として、「本件商標の商標権者が、著名な引用商標2を知らず、偶然に著名な引用商標2と同一のつづり及び同一の称呼を生じる文字からなる本件商標を出願したとは考え難く、引用商標2の有する高い名声・信用・評判にフリーライドする目的で出願、使用されているものと推認される」旨主張しているが、申立人が提出した証拠からは、本件商標権者が、本件商標を不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をもって使用をするものと認めるに足りる具体的事実は見いだせないものであり、上述のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、引用商標2は、我が国及び外国の需要者の間で広く認識され周知・著名になっていたということはできないものであるから、引用商標2の有する高い名声・信用・評判にフリーライドする目的で出願、使用されているものと推認することもできない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。 5 むすび 以上のとおり、本件商標は、申立商品について、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号のいずれにも該当するものでなく、その登録は、同条第1項の規定に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。

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2019-900216

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