商標拒絶査定不服審判
2020-017462
ヤキウオ
- 審判番号
- 2020-017462
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-129278外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年12月21日
- 審決日
- 2021年06月22日
- 公報発行日
- 2021年08月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .13 -WY (W43) / T18 .272-WY (W43)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力あり(使用によるものを含む)図形・ロゴ等(別掲)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2019-129278拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第43類「日本料理を主とする飲食物の提供」を指定役務として、令和元年9月20日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『焼うお』の文字を筆文字風に横書きに表してなるところ、その構成中、『焼』の文字は『やく。やける。』の意味を、『うお』の文字は『魚』の文字を容易に想起させる文字であることから、本願商標は、全体として『焼いた魚』の意味合いを生じるものである。そして、本願商標の指定役務を扱う業界において、魚を焼いた料理として『焼うお』や『焼きうお』が広く一般に扱われている実情が見受けられるから、本願商標をその指定役務中、例えば『焼うおを提供する、日本料理を主とする飲食物の提供』などの上記意味合いに相応する役務に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、役務の質を表示したものと容易に認識するというのが相当であって、本願商標をその指定役務中、上記以外の役務に使用するときは、役務の質に誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「焼うお」の文字を筆文字風に横書きに表してなるところ、その構成中の「焼」の文字(語)が、「焼くこと」(大辞林 第三版)の意味を有するものであり、「うお」の文字(語)が、「魚類の総称」(前掲書)の意味を有する「魚」の語を平仮名で表記したものであることから、これらを結合してなる「焼うお」の文字は、全体として「焼いた魚」の意味合いを認識させる場合があるものである。
しかしながら、当審において職権をもって調査したところ、本願の指定役務を取り扱う業界における請求人以外の者による「焼うお」、「焼きうお」又は「やきうお」の各文字の使用について、メニュー名として「焼うお」又は「焼きうお」の使用が3件あり、飲食店の店名の一部として「やきうお処」の使用が2件あったものの、それらは僅かな数であることからすると、「焼うお」、「焼きうお」又は「やきうお」の各文字が、同業界において、役務の質を表示するものとして一般に使用されている実情があるとはいえない。
また、本願商標に接する取引者、需要者が、「焼うお」の文字を役務の質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、「焼うお」の文字からなる本願商標は、たとえ「焼いた魚」といった意味合いを認識させるとしても、その指定役務との関係において、役務の質を間接的に表示するにすぎないものというべきである。
してみると、本願商標は、役務の質を直接的に表示するものということはできず、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-017462