2020-016774
ニンテーコクゼーオオビイゼーリシ、ニンテーコクゼーオオビイ、コクゼーオオビイゼーリシ、コクゼーオオビイ
- 審判番号
- 2020-016774
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-045367外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年12月05日
- 審決日
- 2021年11月04日
- 公報発行日
- 2022年01月28日
- 結論
- 請求不成立
- 分類
- T18 .13 -Z (W36) / T18 .272-Z (W36)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号、特許法第150条第5項
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 9項目
1 本願商標及び手続の経緯
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本願商標は、「認定国税OB税理士」の文字を標準文字で表してなり、第35類、第36類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成31年3月29日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年4月30日付けで拒絶理由の通知がされ、同年6月8日に意見書が提出されたが、同年9月29日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して同年12月5日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定役務については同日受付けの手続補正書により、第36類「税務の事前相談又は税務相談・税務代理に関する情報の提供,税務に関するコンサルティング,財務管理,財務分析,金融又は財務に関する助言,債務に関する指導及び助言,資金の調達及び募金」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『認定国税OB税理士』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『国税OB税理士』の文字は、『国税庁(局)のOBである税理士』ほどの意味合いで使用されているものであり、また、『認定税理士』の文字が、特定の機関等から認定を受けた税理士を表す語として使用されている実情がある。以上から、本願商標は、全体として、『認定を受けた国税庁(局)のOBである税理士』ほどの意味合いを認識させるというのが相当である。そうすると、本願商標は、これをその指定役務に使用したときは、これに接する取引者、需要者に、『認定を受けた国税庁(局)のOBである税理士による役務』であること、あるいは『認定を受けた国税庁(局)のOBである税理士に関する役務』であること等を理解させるにすぎないというのが相当であって、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審においてした証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、別掲1に示したとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、証拠調べの結果を通知した。
4 証拠調べに対する意見
請求人は、前記3の証拠調べ通知に対して、要旨以下のように述べた。
(1)証拠調べ通知書において引用された事例1ないし8は、いずれも(漢字2文字+)「認定」+「漢字2-10文字」+「士」又は「師」又は「者」(+漢字2文字)で構成される言葉であり、いずれも、本願商標のように「認定」と「士」の間にアルファベットを含むものではなく、したがって事例1ないし8によって、「認定国税」の漢字、「OB」のアルファベット、「税理士」の漢字の順に並べて同書同大同間隔にまとまり良く一連に書して構成した造語の本願商標について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとする証拠にはならない。
(2)「認定○○」のあと、「士」又は「師」又は「者」の意味を含む言葉で終わる商標については、一定の技能や専門性を有することを認められた者として表現された例に該当すると判断される可能性があると思料するが、審判請求書で述べたように、登録を認められた例があり、本願商標が、これらの登録例に反して登録を認められない特異な事情はない。
5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について
本願商標は、前記1のとおり、「認定国税OB税理士」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標の構成中「認定」の文字は「みとめてきめること。ある事実や資格の有無、事柄の当否などを判断して決定すること。」(出典:広辞苑第七版)を意味する語である。また、本願商標の構成中「国税OB税理士」の文字が、「国税庁(局)のOBである税理士」を意味するものとして使用されている事例が、原審において示した事例に加えて、別掲2のとおり認められるものである。
さらに、当審における令和3年8月17日付けの証拠調べ通知書において示したとおり(別掲1)、一定の技能や専門性を有することを認められた者を、「認定○○士」等のように表現する事例が普通に見受けられるところである。
以上のことからすると、本願商標は、「認定」の文字と「国税OB税理士」の文字とを組み合わせてなるものと容易に看取、理解され、その構成全体をもって、「一定の技能や専門性を有することを認められた国税庁(局)のOBである税理士」ほどの意味合いを認識させるものとみるのが相当である。
そうとすると、本願商標をその指定役務について使用した場合、これに接する需要者は、その役務が「一定の技能や専門性を有することを認められた国税庁(局)のOBである税理士」により提供されるものであること、すなわち、役務の質を表してなるものと認識するにとどまるというべきである。
してみれば、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いに相応する役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、一連一体の商標として看取される本願商標を、「認定」の2文字と「国税OB税理士」の7文字との間で切り離して観察すること自体が恣意的であり失当である旨、仮に、これを2つに切り分けて認識するとしても、略中央に位置する「認定国税」と「OB税理士」との間で切り分けるのが自然である旨主張する。
しかしながら、前記(1)のとおり、本願商標の構成中「国税OB税理士」の文字が、「国税庁(局)のOBである税理士」を意味するものとして使用されている事例、また、一定の技能や専門性を有することを認められた者を、「認定○○士」等のように表現する事例が普通に見受けられることからすれば、本願商標は、「認定」の文字と「国税OB税理士」の文字とを組み合わせてなるものと容易に看取、理解されるとみるのが自然である。
イ 請求人は、「認定を受けた国税庁(局)のOBである税理士」ほどの意味合いが生じるとしても、国税庁が「認定を受けた」のか、「OB」であることの「認定を受けた」のか、「税理士」であることの「認定を受けた」のかといった点についても一義的には理解できないし、そもそも、「国税庁(局)のOBである税理士」であることが「認定」を受けるべき対象であるとの理解が一般になされているわけでもないことからも、「認定国税OB税理士」の文字から直接的・具体的な意味合いが認められるものとはいえない旨主張する。
しかしながら、前記(1)のとおり、本願商標の構成中「国税OB税理士」の文字が、「国税庁(局)のOBである税理士」を意味するものとして使用されている実情からすれば、「認定」の文字が修飾するのは、「国税OB税理士」のうち「国税」、「OB」又は「税理士」のいずれかの文字ではなく、「国税OB税理士」の文字全体であるとみるのが相当である。また、一定の技能や専門性を有することを認められた者が、「認定○○士」等のように表現されている実情からすれば、本願商標から理解、認識される「一定の技能や専門性を有することを認められた国税庁(局)のOBである税理士」ほどの意味合いは、十分に直接的、具体的である。
ウ 請求人は、「認定○○」のあと、「士」又は「師」又は「者」の意味を含む言葉で終わる構成からなる過去の登録例を挙げて、本願商標が、これらの登録例に反して登録を認められない特異な事情はない旨主張する。
しかしながら、登録出願に係る商標が指定役務との関係において自他役務識別標識として機能し得るか否かは、当該商標の構成態様と指定役務との関係や取引の実情をも踏まえて個別具体的に判断されるべきものであるところ、本願商標は、その指定役務との関係では、「一定の技能や専門性を有することを認められた国税庁(局)のOBである税理士」であること、すなわち、単にその役務の質を表示するにすぎず、自他役務の識別標識として機能しないものであることは、前記(1)のとおりであるから、登録例があるからといってその判断が左右されることはない。
エ したがって、請求人の主張は、いずれも採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲(理由中で参照)
内容を表示(28行)
一定の技能や専門性を有することを認められた者について、「認定○○士」等のように表現されている例。
1.公益社団法人日本理学療法士協会のウェブサイトにおいて、「認定理学療法士」の見出しの下、「新人教育プログラム修了者を対象に、自らの専門性を高め、高い専門的臨床技能の維持、社会、職能面における理学療法の専門性(技術・スキル)を高めていくことを目的としています。/新人教育プログラム修了者は7専門分野(基礎理学療法、神経理学療法、運動器理学療法、内部障害理学療法、生活環境支援理学療法、物理療法、教育・管理理学療法)のいずれかひとつ以上の専門分野に登録し、認定理学療法士を目指します。」の記載がある。
https://www.japanpt.or.jp/pt/lifelonglearning/
2.特定非営利活動法人日本歯周病学会のウェブサイトにおいて、「認定歯科衛生士」の見出しの下、「日本歯周病学会の認定歯科衛生士制度は平成17年に発足し、平成30年4月1日までに1,090名の認定歯科衛生士が誕生致しました。/本邦では成人の約8割が歯周病に罹患している実態があり、未だに歯周病の予防と治療が広く国民に実施されているとは言い難い状況です。従って本学会は、歯周病への対応を的確かつ効率的に実施し、長期間にわたり国民の健康管理に貢献することが出来る有能な歯科衛生士を認定して行くことを、大切な仕事としています。」の記載がある。
https://www.perio.jp/member/certification/hygienist/
3.日本社会福祉士会のウェブサイトにおいて、「認定社会福祉士制度とは」の見出しの下、「社会福祉士の資格は、国家試験に合格し、登録を行うことによって付与されます。しかし、資格の取得はあくまでも専門職で実践を行うための“スタートライン”であり、試験の合格が実践力を証明しているわけではありません。そこで、高度な知識と卓越した技術を用いて、個別支援や他職種との連携、地域福祉の増進を行う能力を有する社会福祉士のキャリアアップを支援する仕組みとして、実践力を認定する『認定制度』を制定することになりました。」の記載がある。
https://www.jacsw.or.jp/ninteikikou/overview/seido/seido.html
4.愛媛県司法書士会のウェブサイトにおいて、「認定司法書士とは」の見出しの下、「認定司法書士は、次のような『簡裁訴訟代理関係業務』を行うことができます。簡易裁判所において、訴額(請求額)が金140万円までの民事紛争について、民事訴訟手続、即決和解手続、支払督促の手続、証拠保全の手続、民事保全の手続、民事調停の手続などを、あなたに代わって行います。・・・」の記載がある。
https://www.shiho-shoshi-ehime.or.jp/lookfor/about.html
5.一般社団法人認定介護福祉士認証・認定機構のウェブサイトにおいて、「認定介護福祉士とは」の見出しの下、「介護福祉士は、資質向上の責務が課せられていることからも、今後はさらに介護福祉士のキャリアパスが重要になっていきます。認定介護福祉士は、継続的な教育機会を提供し、資質を高め、社会的な要請に応えていくことを目的につくられた、介護福祉士のキャリアアップのための仕組みです。」の記載がある。
http://www.nintei-kaishi.or.jp/certification/
6.公益財団法人日本薬剤師研修センターのウェブサイトにおいて、「研修認定薬剤師とは?」の見出しの下、「認定薬剤師とは、研修認定薬剤師制度のもと、倫理、基礎薬学、医療薬学、衛生薬学及び薬事関連法規・制度など、良質の薬剤師業務を遂行するために、自己研鑽した成果について、一定期間内(新規4年以内、更新3年毎)に所定の単位を取得したと申請した後、認定された薬剤師です。」の記載がある。
http://www.jpec.or.jp/nintei/kenshunintei/index.html
7.一般社団法人日本臨床衛生検査技師会のウェブサイトにおいて、「認定臨床染色体遺伝子検査師」の見出しの下、「『認定臨床染色体遺伝子検査師』(以下、認定師)制度は、2007年に日本臨床衛生検査技師会(以下、日臨技)と日本染色体遺伝子検査学会(以下、学会)との合同で発足しました。日臨技会員および学会員共に受験機会が与えられており、受験資格はそれぞれの会で規定されています。本制度の歴史は細胞遺伝学分野で最も古く、1990年『染色体分析一般技術認定者』として発足し、その後2004年『染色体分析技術認定士』へ名称変更しました。本認定師は染色体分野のみから開始しましたが、制度発足時からの懸案であった『遺伝子分野』認定師を2009年より開始しました。」の記載がある。
http://www.jamt.or.jp/studysession/center/system03/
8.一般財団法人電気工事技術講習センターのウェブサイトにおいて、「認定電気工事従事者認定講習の概要」の見出しの下、「『認定電気工事従事者』認定証の交付を受けると、最大電力500kW未満の需要設備(『自家用電気工作物』という)のうち、電圧600V以下で使用する電気工作物の工事(電線路に係るものを除く)(簡易電気工事)に従事することができます。(電気工事士法第3条第4項)」の記載がある。
https://www.eei.or.jp/approval/
別掲2 「国税OB税理士」の文字が、「国税庁(局)のOBである税理士」を意味するものとして使用されている事例
1.「一般社団法人日本経営健全化推進協会」のウェブサイトにおいて、「日本経営健全化推進会とは/一般社団法人 日本経営健全化推進会は、『健全税務』を第一の理念に、企業並びに経営者を支援するために国税OB税理士を中心に設立されました。」や「当法人は国税OB税理士のみで組織された税務のプロ集団です。」の記載がある。
https://obtm.jp/
2.「ジー・エフ税理士法人」のウェブサイトにおいて、「代表ご挨拶」の見出しの下、「国税局調査部で税務調査経験を積んだ税理士をパートナーとして迎え、また、2020年7月には国税局審理課、国税不服審判所副審判官のキャリアを有する国税OB税理士も入所しており、他の税理士法人とは一線を画した『実務型税理士+国税OB税理士』が融合した税理士法人となっております。」の記載がある。
https://grand-f.jp/company/
3.「税理士・会計事務所を探すなら/会計事務所検索エンジン」のウェブサイトにおいて、「小林芳弘税理士事務所(香川県高松市)」の見出しの下、「相続税に強い国税OB税理士です!/平成27年7月に国税局資産課税課を退職して税理士事務所を開業しました。国税時代は主に資産課税(相続税・贈与税・譲渡所得)に従事していましたので、その経験を活かしたいと考えています。相続税・事業承継等、気になることがあれば、お気軽にご相談ください。」の記載がある。
https://www.accnt.jp/office/office5173.html
4.「JTMI税理士法人日本税務総研」のウェブサイトにおいて、「国税専門官5期生と3期生の2名の国税OB税理士により設立」の見出しの下、「田中(国税専門官5期)は平成12年に大阪国税局を勤続25年で退官して(当時47歳)、住友信託銀行プライベートバンキング部に転職後5年勤務していました。葛田(国税専門官3期)は平成17年7月まで大阪国税局に33年勤務し、定年まで2年を残して退官しました。二人とも国税局では、長く各税務署の資産課税部門に勤務し、退職直前は、相続税や譲渡所得調査の指揮を執っていました。田中税理士は、他に国税不服審判所や主に上場企業の法人税を調査する国税局調査部の勤務経験もあり、葛田税理士は国税訟務官室に勤務していたことから税務訴訟も視野に入れた税務アドバイザリー業務を得意としていました。」の記載がある。
https://tax365management.com/corporation/history/
5.「税務調査専門税理士【圧倒的な税務調査実績】佐川洋一税理士」のウェブサイトにおいて、「税務調査に強い専門税理士としての経験と実績」の見出しの下、「所長税理士佐川洋一の経歴をご紹介致します。財務省主税局勤務のほか国税庁主任税務分析専門官・国税局・税務署の統括国税調査官(税務調査の責任者)を歴任するなど元税務調査官として20年以上にわたり財務省・国税庁・国税局・税務署に勤務した国税OB税理士(税務署OB税理士)となります。」の記載や、「税務調査専門税理士ごあいさつ」の見出しの下、「当事務所は、法人及び個人事業主の方に対する税務調査対応及び無申告対応に特化した専門の国税OB税理士事務所(東京都新宿区)です。/私は財務省主税局での勤務や国税庁主任税務分析専門官・国税局勤務・税務署統括国税調査官を経験し税務行政を長年歩んできた元税務調査官であることから、誰よりも税務調査と無申告対応を熟知していると自負しています。」の記載がある。
https://www.zeimutyousa.jp/
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