2020-016583
キャリア切替えによる中断の取扱いおよびキャリア切替え能力の指示
- 審判番号
- 2020-016583
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-558758外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年12月02日
- 審決日
- 2021年09月15日
- 公報発行日
- 2021年10月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】クアルコム,インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】黒田 晋平
- 分類
- P18 .121-WY (H04W)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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結論
理由
目次 ▾ 13項目
第1 手続の経緯
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本願は、2017年(平成29年)4月27日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2016年5月13日 米国、2017年4月26日 米国)を国際出願日とする出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
第2 原査定の概要
原査定(令和2年7月27日付け拒絶査定)の概要は次のとおりである。
(進歩性):この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 記
・請求項1ないし56に対して、引用文献1及び2
引用文献等一覧
1.特開2016-40855号公報(以下、「引用文献1」という。)
2.国際公開第2015/138079号(以下、「引用文献2」という。)
第3 本願発明
本願請求項1ないし28に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」ないし「本願発明28」という。)は、令和2年12月2日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし28に記載された事項により特定される発明であり、以下のとおりの発明である。
「 【請求項1】ユーザ機器(UE)によるワイヤレス通信のための方法であって、前記UEの能力情報について基地局(BS)からクエリを受信するステップと、前記クエリに応答して、1つまたは複数のキャリアアグリゲーション(CA)構成のための前記UEの切替え能力情報の指示を前記BSに提供するステップであって、続きを表示(全80行)前記切替え能力情報が、第1のアップリンク信号の送信のための第1のコンポーネントキャリア(CC)と、第2のアップリンク信号の送信のための第2のCCとの間の切替えに関連付けられ、前記切替え能力情報が、異なるCC間での切替えと関連付けられる切替え時間を備える、ステップとを備える、方法。【請求項2】前記UEの前記切替え能力が、UE能力、前記CCが連続CCであるかどうか、または前記CCが帯域間CCであるかどうかのうちの少なくとも1つに基づく、請求項1に記載の方法。【請求項3】前記第1のアップリンク信号が、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)または物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)のうちの少なくとも1つを備える、請求項1に記載の方法。【請求項4】前記第2のアップリンク信号がサウンディング基準信号(SRS)を備える、請求項1に記載の方法。【請求項5】前記1つまたは複数のCA構成が、前記UEが現在それを用いて構成されているCA構成を備える、請求項1に記載の方法。【請求項6】前記1つまたは複数のCA構成が潜在的なCA構成を備える、請求項1に記載の方法。【請求項7】前記指示を提供したことに応答してCA構成を受信するステップをさらに備える、請求項1に記載の方法。【請求項8】基地局(BS)によるワイヤレス通信のための方法であって、ユーザ機器(UE)の能力情報について前記UEにクエリを送信するステップと、前記クエリに応答して、1つまたは複数のキャリアアグリゲーション(CA)構成のための前記UEの切替え能力情報の指示を受信するステップであって、前記切替え能力情報が、第1のアップリンク信号の送信のための第1のコンポーネントキャリア(CC)と、第2のアップリンク信号の送信のための第2のCCとの間の切替えに関連付けられ、前記切替え能力情報が、異なるCC間での切替えと関連付けられる切替え時間を備える、ステップとを備える、方法。【請求項9】前記UEの前記切替え能力が、UE能力、前記CCが連続CCであるかどうか、または前記CCが帯域間CCであるかどうかのうちの少なくとも1つに基づく、請求項8に記載の方法。【請求項10】前記第1のアップリンク信号が、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)または物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)のうちの少なくとも1つを備える、請求項8に記載の方法。【請求項11】前記第2のアップリンク信号がサウンディング基準信号(SRS)を備える、請求項8に記載の方法。【請求項12】前記1つまたは複数のCA構成が、前記UEが現在それを用いて構成されているCA構成を備える、請求項8に記載の方法。【請求項13】前記1つまたは複数のCA構成が潜在的なCA構成を備える、請求項8に記載の方法。【請求項14】前記指示を受信したことに応答してCA構成を提供するステップをさらに備える、請求項8に記載の方法。【請求項15】ワイヤレス通信のための装置であって、メモリに結合された少なくとも1つのプロセッサを備え、前記少なくとも1つのプロセッサは、前記装置の能力情報について基地局(BS)からクエリを受信することと、前記クエリに応答して、1つまたは複数のキャリアアグリゲーション(CA)構成のための前記装置の切替え能力情報の指示を前記BSに提供することであって、前記切替え能力情報が、第1のアップリンク信号の送信のための第1のコンポーネントキャリア(CC)と、第2のアップリンク信号の送信のための第2のCCとの間の切替えに関連付けられ、前記切替え能力情報が、異なるCC間での切替えと関連付けられる切替え時間を備える、提供することとを行うように構成される、装置。【請求項16】前記1つまたは複数のCA構成が潜在的なCA構成を備える、請求項15に記載の装置。【請求項17】前記装置の前記切替え能力が、ユーザ機器(UE)能力、前記CCが連続CCであるかどうか、または前記CCが帯域間CCであるかどうかのうちの少なくとも1つに基づく、請求項15に記載の装置。【請求項18】前記第1のアップリンク信号が、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)または物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)のうちの少なくとも1つを備える、請求項15に記載の装置。【請求項19】前記第2のアップリンク信号がサウンディング基準信号(SRS)を備える、請求項15に記載の装置。【請求項20】前記1つまたは複数のCA構成が、前記装置が現在それを用いて構成されているCA構成を備える、請求項15に記載の装置。【請求項21】前記少なくとも1つのプロセッサは、前記指示を提供したことに応答してCA構成を受信することを行うようにさらに構成される、請求項15に記載の装置。【請求項22】ワイヤレス通信のための装置であって、メモリに結合された少なくとも1つのプロセッサを備え、前記少なくとも1つのプロセッサは、ユーザ機器(UE)の能力情報について前記UEにクエリを送信することと、前記クエリに応答して、1つまたは複数のキャリアアグリゲーション(CA)構成のための前記UEの切替え能力情報の指示を受信することであって、前記切替え能力情報が、第1のアップリンク信号の送信のための第1のコンポーネントキャリア(CC)と、第2のアップリンク信号の送信のための第2のCCとの間の切替えに関連付けられ、前記切替え能力情報が、異なるCC間での切替えと関連付けられる切替え時間を備える、受信することとを行うように構成される、装置。【請求項23】前記UEの前記切替え能力が、UE能力、前記CCが連続CCであるかどうか、または前記CCが帯域間CCであるかどうかのうちの少なくとも1つに基づく、請求項22に記載の装置。【請求項24】前記第1のアップリンク信号が、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)または物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)のうちの少なくとも1つを備える、請求項22に記載の装置。【請求項25】前記第2のアップリンク信号がサウンディング基準信号(SRS)を備える、請求項22に記載の装置。【請求項26】前記1つまたは複数のCA構成が、前記UEが現在それを用いて構成されているCA構成を備える、請求項22に記載の装置。【請求項27】前記1つまたは複数のCA構成が潜在的なCA構成を備える、請求項22に記載の装置。【請求項28】前記少なくとも1つのプロセッサは、前記指示を受信したことに応答してCA構成を提供することを行うようにさらに構成される、請求項22に記載の装置。」
第4 引用文献の記載及び引用発明
1 引用文献1について
原査定の拒絶の理由に引用された、特開2016-40855号公報には、以下の事項が記載されている。(下線は当審が付与。)
「【0078】[動作説明]図9、図10で説明した基地局装置が移動局装置に複数セルを割り当て、割り当てた複数のセルを介して基地局装置と移動局装置が通信を行なう無線通信システムを想定している。(中略)【0080】移動局装置が、キャリアアグリゲーション中に基地局装置からの指示に従って時間毎に上りリンクコンポーネントキャリアを切り替えてデータ送信する場合、基地局装置は、移動局装置が上りリンクコンポーネントキャリアを切り替えながらデータ送信する能力あるかどうかわからないと、基地局装置は移動局装置にコンポーネントキャリアの切り替え指示ができない。【0081】このため、移動局装置は、基地局装置に自移動局装置の送信能力に関する情報を通知する。移動局装置は、送信能力に関する情報の中にキャリアアグリゲーションが可能か否かの情報を含め、更にキャリアアグリゲーション中の上りリンクコンポーネントキャリアの切り替えが可能か否かの情報を含める。下記に例を示す。」
上記記載及び当業者の技術常識を考慮すると、次のことがいえる。
ア 上記段落80に、「移動局装置が、キャリアアグリゲーション中に基地局装置からの指示に従って時間毎に上りリンクコンポーネントキャリアを切り替えてデータ送信する場合」と記載されているから、引用文献1には、「移動局装置が、キャリアアグリゲーション中に、上りリンクコンポーネントキャリアを切り替えてデータを送信する」ことについて記載されているといえる。
イ 上記段落81には、「移動局装置は、基地局装置に自移動局装置の送信能力に関する情報を通知する。移動局装置は、送信能力に関する情報の中にキャリアアグリゲーションが可能か否かの情報を含め、更にキャリアアグリゲーション中の上りリンクコンポーネントキャリアの切り替えが可能か否かの情報を含める。」と記載されているから、引用文献1には、「移動局装置は、送信能力に関する情報の中にキャリアアグリゲーションが可能か否かの情報を含め、更にキャリアアグリゲーション中の上りリンクコンポーネントキャリアの切り替えが可能か否かの情報を含めて、送信能力に関する情報を基地局装置に通知する」ことが記載されているといえる。
ウ 上記段落78には、「基地局装置が移動局装置に複数セルを割り当て、割り当てた複数のセルを介して基地局装置と移動局装置が通信を行なう無線通信システムを想定している。」と記載されているから、引用文献1には、「移動局装置による無線通信のための方法」が記載されているといえる。
以上を総合すると、引用文献1には、以下の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる。
「 移動局装置による無線通信のための方法であって、移動局装置が、キャリアアグリゲーション中に、上りリンクコンポーネントキャリアを切り替えてデータを送信するステップであって、移動局装置は、送信能力に関する情報の中にキャリアアグリゲーションが可能か否かの情報を含め、更にキャリアアグリゲーション中の上りリンクコンポーネントキャリアの切り替えが可能か否かの情報を含めて、送信能力に関する情報を基地局装置に通知する、方法。」
2 引用文献2について
原査定の拒絶の理由に引用された、国際公開第2015/138079号には、以下の事項が記載されている。
「[0014] FIG. 1 illustrates the current UE-capability transfer procedure 100 that is used to retrieve radio capability information from a UE.(中略)Under the current 3GPP standard, the UE is expected to provide all of its radio capability information related to a RAT for which information is requested.」
(当審訳:
[0014]図1は、UEからの無線能力情報を取り込むために用いられる現行のUE能力転送手順100を示す。
(中略)
現在の3GPP規格では、UEは、情報が要求されたRATに関連するすべての無線能力情報を提供することが期待されている。)
「FIG.1」
(当審訳:
図1
)
上記「図1」からは、基地局であるE-UTRANから、UE能力問合せが送信され、UEは、問合せに応答し、UE能力情報を返送するという動作が記載されていることが見て取れる。
そうすると、引用文献2には、「基地局であるE-UTRANから、UE能力問合せが送信され、UEは、問合せに応答し、UE能力情報を返送する。」という技術事項が記載されていると認められる。
第5 対比・判断
1 本願発明1について
(1)対比
本願発明1と引用発明とを対比すると、以下のことがいえる。
ア 引用発明の「移動局装置」は、本願発明1の「ユーザ機器(UE)」に含まれる。そして、引用発明の「無線通信」は、本願発明1の「ワイヤレス通信」に相当する。
そうすると、本願発明1と引用発明は「ユーザ機器(UE)によるワイヤレス通信のための方法」という点で一致する。
イ 引用発明は、「移動局装置は、送信能力に関する情報の中にキャリアアグリゲーションが可能か否かの情報を含め、更にキャリアアグリゲーション中の上りリンクコンポーネントキャリアの切り替えが可能か否かの情報を含めて、送信能力に関する情報を基地局装置に通知する」ものであって、該キャリアアグリゲーションは複数のコンポーネントキャリア(CC)が用いられるものであることは技術常識であるから、複数のコンポーネントキャリアの1つを第1のコンポーネントキャリア、複数のコンポーネントキャリアの他の1つを第2のコンポーネントキャリアと称することは任意である。また、キャリアアグリゲーション中の上りリンクコンポーネントキャリアの切り替えが可能か否かの情報は、アップリンク信号の送信のための第1のコンポーネントキャリア(CC)と、アップリンク信号の送信のための第2のCCとの間の切替えに関連付けられた切替え能力情報であるといえ、第1のコンポーネントキャリア(CC)でのアップリンク信号を第1のアップリンク信号、第2のコンポーネントキャリア(CC)でのアップリンク信号を第2のアップリンク信号と称することも任意である。
そうすると、引用発明の「送信能力に関する情報」は、第1のアップリンク信号の送信のための第1のコンポーネントキャリア(CC)と、第2のアップリンク信号の送信のための第2のCCとの間の切替えに関連付けられた切替え能力情報であるといえるから、本願発明1と引用発明は「切替え能力情報が、第1のアップリンク信号の送信のための第1のコンポーネントキャリア(CC)と、第2のアップリンク信号の送信のための第2のCCとの間の切替えに関連付けられ」る点で一致する。
ウ そして、引用発明の「送信能力に関する情報」は、引用発明の「移動局装置」が「キャリアアグリゲーション中に、上りリンクコンポーネントキャリアを切り替えてデータを送信する」ことが可能か否かを、基地局装置が判断するために通知されるものであることは明らかであるから、引用発明の「移動局装置」が「送信能力に関する情報」を「基地局装置」に通知するのは、少なくとも1つのキャリアアグリゲーションの際、上りリンクコンポーネントキャリアを切り替えてデータを送信するためのもの、すなわち、1つのキャリアアグリゲーション構成のためのUEの切替え能力情報を基地局に提供するためのものであるといえるから、本願発明1と引用発明は、「切替え能力情報に関する情報」を基地局に提供するという点で一致し、引用発明の「基地局装置」は、本願発明1の「基地局(BS)」に含まれる。
そして、「1つのキャリアアグリゲーション(CA)構成」は「1つまたは複数のキャリアアグリゲーション(CA)構成」に含まれることから、本願発明1と、引用発明は、「1つまたは複数のキャリアアグリゲーション(CA)構成のためのUEの切替え能力情報に関する情報を基地局(BS)に提供する」という点で一致する。
以上を総合すると、本願発明1と引用発明とは、以下の点で一致し、また、相違している。
(一致点)
「 ユーザ機器(UE)によるワイヤレス通信のための方法であって、1つまたは複数のキャリアアグリゲーション(CA)構成のためのUEの切替え能力情報に関する情報を基地局(BS)に提供するステップであって、前記切替え能力情報が、第1のアップリンク信号の送信のための第1のコンポーネントキャリア(CC)と、第2のアップリンク信号の送信のための第2のCCとの間の切替えに関連付けられる、方法。」
(相違点1)
1つまたは複数のキャリアアグリゲーション構成(CA)のためのUEの切替え能力情報に関する情報を基地局(BS)に提供するステップに関して、本願発明1では、「UEの能力情報について基地局(BS)からのクエリを受信するステップ」と、「前記クエリに応答して、1つまたは複数のキャリアアグリゲーション(CA)構成のための前記UEの切替え能力情報の指示を前記BSに提供するステップ」を有しているのに対し、引用発明では、該ステップにおいて、送信能力に関する情報を基地局装置に通知しているが、当該発明特定事項が特定されていない点。
(相違点2)
本願発明1では、切替え能力情報が「異なるCC間での切替えと関連付けられる切替え時間を備える」のに対し、引用発明では、当該発明特定事項が特定されていない点。
(2)相違点についての判断
事案に鑑み、まず、相違点2について検討する。
相違点2に係る本願発明1の切替え能力情報が「異なるCC間での切替えと関連付けられる切替え時間を備える」という発明特定事項は、引用文献1及び引用文献2には記載も示唆もされていない。また、当該技術分野において周知技術であるともいえない。
よって、当業者といえども、引用発明において、上記相違点2に係る本願発明1の切替え能力情報が「異なるCC間での切替えと関連付けられる切替え時間を備える」ものとすることは、容易に想到し得たとはいえない。
2.本願発明2ないし7について
本願発明2ないし7は、本願発明1の発明特定事項を全て含むから、本願発明1と同じ理由により、当業者であっても、引用発明及び引用文献2に記載の技術事項に基づいて容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
3.本願発明8ないし14について
本願発明8ないし14は、基地局(BS)によるワイヤレス通信のための方法に関する発明であって、上記1.で説示した相違点に係る本願発明1の発明特定事項と対応する発明特定事項を少なくとも備えるものであるから、本願発明1と同様な理由により、当業者であっても引用発明及び引用文献2に記載の技術事項に基づいて容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
4.本願発明15ないし21について
本願発明15ないし21は、本願発明1ないし7の方法をワイヤレス通信のための装置としたものであって、上記1.で説示した相違点に係る本願発明1の発明特定事項を少なくとも備えるものであるから、本願発明1と同じ理由により、当業者であっても引用発明及び引用文献2に記載の技術事項に基づいて容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
5.本願発明22ないし28について
本願発明22ないし28は、本願発明8ないし14の方法をワイヤレス通信のための装置としたものであって、上記1.で説示した相違点に係る本願発明1の発明特定事項と対応する発明特定事項を少なくとも備えるものであるから、本願発明1と同様な理由により、当業者であっても引用発明及び引用文献2に記載の技術事項に基づいて容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
第6 原査定について
1.理由(特許法第29条第2項)について
令和2年12月2日にされた手続補正により、本願発明1-28は少なくとも「異なるCC間での切替えと関連付けられる切替え時間を備える」という事項を有するものとなっており、当業者であっても、拒絶査定において引用された引用文献1に記載された発明及び引用文献2に記載された技術事項に基づいて、容易に発明をすることができたものとはいえない。したがって、原査定の理由を維持することはできない。
第7 むすび
以上のとおり、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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