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商標拒絶査定不服審判

2020-015828

セッチューナンパクネギ、セッチューナンパク、セッチュー、ナンパクネギ、ナンパク

審判番号
2020-015828
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-043632
請求日
2020年11月16日
審決日
2021年09月21日
公報発行日
2021年11月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】全国農業協同組合連合会
  • 【請求人代理人】佐々木 實
  • 【請求人】庄内たがわ農業協同組合
  • 【請求人代理人】佐々木 實
  • 【請求人】鶴岡市農業協同組合
  • 【請求人代理人】佐々木 實
  • 【請求人】余目町農業協同組合
  • 【請求人代理人】佐々木 實
  • 【請求人】庄内みどり農業協同組合
  • 【請求人代理人】佐々木 實
  • 【請求人】酒田市袖浦農業協同組合
  • 【請求人代理人】佐々木 實
審判長/審判官
  • 審判長 平澤 芳行
  • 審判官 鈴木 雅也
  • 審判官 須田 亮一
分類
T18 .13 -WY (W31) / T18 .272-WY (W31)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2019- 43632拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 手続の経緯 本願は,平成31年3月27日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年2月19日付け:拒絶理由通知書 令和2年4月8日   :意見書の提出 令和2年7月28日付け:拒絶査定 令和2年11月16日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は,「雪中軟白ねぎ」の文字を横書きしてなり,第31類「ねぎ,ねぎを混入した飼料,ねぎの種子,ねぎの苗」を指定商品として,登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,『雪中軟白ねぎ』の文字を横書きしてなるところ,その構成中の『雪中』の文字は『雪が降る中。雪の積もった中。』の意味を,『軟白』の文字は『ウド・アスパラガスなどの野菜類の茎葉の白く軟らかな部分。また,日よけや地下栽培などで,それをつくること。』の意味を,『ねぎ』の文字は『ユリ科の多年草。』の意味をそれぞれ有する語である。また,ねぎの軟白部分を遮光し,軟白部分を長くする栽培方法で育てられたねぎを『軟白ねぎ』と称している実情があり,さらに,食品を取り扱う業界においては,雪の下で育てた野菜を『雪中○○』(○○には野菜名が入る。)と称して製造・販売し,『ねぎ』に関しても,『雪中ねぎ』が製造・販売されている実情が認められるから,本願商標は,全体として,『雪の中で育てられた(育てる)軟白ねぎ』ほどの意味合いを生じる。そうすると,本願商標を,その指定商品に使用した場合,これに接する取引者,需要者は,『雪の下で育てられた軟白ねぎ,雪の下で育てられた軟白ねぎを混入した飼料,雪の下で育てる軟白ねぎの種子,雪の下で育てる軟白ねぎの苗』であること,すなわち,商品の品質を表示したものとして認識するにとどまり,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものとみるのが相当である。また,本願商標を『雪の下で育てられた軟白ねぎ,雪の下で育てられた軟白ねぎを混入した飼料,雪の下で育てる軟白ねぎの種子,雪の下で育てる軟白ねぎの苗』以外の本願の指定商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるというべきである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は「雪中軟白ねぎ」の文字からなるところ,その構成文字は,すべて同じ書体,同じ大きさで等間隔に,外観上まとまりよく一体的に表されているものであり,その構成全体から生じる「セッチュウナンパクネギ」の称呼も,格別冗長ではなく,無理なく一連に称呼し得るものである。 そして,本願商標の構成中「雪中」の文字が「雪が降る中。雪の積もった中。」の意味を,「軟白」の文字が「ウド・アスパラガスなどの野菜類の茎葉の白く柔らかな部分。また,日よけや地下栽培などで,それをつくること。」の意味を,「ねぎ」の文字が「ヒガンバナ科(旧ユリ科)ネギ属の多年草。」の意味を有する語(いずれも「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)であるとしても,これらを結合した上記構成においては,これに接する取引者,需要者は,その構成全体で特定の意味合いを想起させることのない一体不可分の造語として認識し,把握するとみるのが相当である。 また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「雪中ねぎ」の文字が,ごくわずかに数件使用されていることは認められるものの,「雪中軟白ねぎ」の文字が,商品の具体的な品質等を表示するものとして,取引上普通に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 してみれば,本願商標は,これをその指定商品に使用しても,商品の品質等を表示するものとはいえず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるというべきであり,かつ,商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。 したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2020-015828

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