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意匠拒絶査定不服審判

2020-015678

自転車用ベル

審判番号
2020-015678
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2020-000395外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年11月13日
審決日
2021年03月03日
公報発行日
2021年04月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
D18 .3 -WY (G2-9)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法10条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第10条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

意願2020-   395「自転車用ベル」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】

本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする令和 2年 1月14日の出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。

原査定の拒絶の理由は、本願意匠が、願書に記載された本意匠に類似する意匠と認められないから、意匠法第10条第1項の規定に該当しないとの理由である。

これに対して、審判請求人は、令和 2年11月13日の手続補正書の提出により、願書の「本意匠の表示」の項目を削除する補正を行った。

そうすると、原査定の拒絶の理由によっては、本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2020-015678

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