2020-015382
カクフックボルト、カドフックボルト、スミフックボルト、カクフック、カドフック、スミフック
- 審判番号
- 2020-015382
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-113862外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年11月06日
- 審決日
- 2021年12月06日
- 公報発行日
- 2022年01月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】コンドーテック株式会社
- 【請求人代理人】柳野 隆生
- 分類
- T18 .13 -WY (W06) / T18 .272-WY (W06)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 3項目
1 本願商標及び手続きの経緯
本願商標は、「角フックボルト」の文字を標準文字で表してなり、第6類「ボルト」を指定商品として、令和元年8月26日に登録出願されたものである。
本願は、令和元年10月31日付けで拒絶理由の通知がされ、同2年3月17日に意見書が提出され、同日受付の手続補正書により、本願の指定商品は、第6類「枕木固定用フックボルト」に補正されたが、同年7月31日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和2年11月6日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『角フックボルト』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『角』の文字は『四角。方形。また、四角なさま。』を、『フックボルト』の文字は『先端がフック状のボルト』を表すものとして、工具や建設資材を取り扱う分野において、一般に使用されていることが確認できるから、本願商標は、『角形のフックボルト』を容易に想起させるものである。したがって、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、『角形の枕木固定用フックボルト』以外の『枕木固定用フックボルト』に使用したときには、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「角フックボルト」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「角」の文字が「四角なもの。方形。」等を意味する語(デジタル大辞泉 小学館)であり、「フックボルト」の文字が「先端がフック状のボルト」を表す語であるとしても、これらの文字を結合してなる「角フックボルト」の文字が、原審説示の意味合いを直ちに理解させるとはいい難いものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「角」の文字が、「角形」すなわち「四角い商品」や「方形の商品」であることを表示するものとして一般的に使用されている事実は発見することはできなかった。
また、「角フックボルト」の文字は、請求人の取り扱いに係る商品を表示するものとして使用されている事実はあるものの、当該文字が、商品の形状や品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとして一般的に使用されている事実は発見することはできなかった。
さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識すると判断するべき事情も発見することはできなかった。
そうすると、本願商標をその指定商品「枕木固定用フックボルト」に使用しても、本願商標は、商品の形状や品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-015382