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商標拒絶査定不服審判

2020-015272

フワフワビーズ、フワフワ

審判番号
2020-015272
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-082859外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年11月04日
審決日
2021年08月10日
公報発行日
2021年09月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-WY (W26) / T18 .262-WY (W26) / T18 .263-WY (W26)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
一体不可分(分離しない)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
要部・分離観察濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
  • 引用商標登録第5991501号「ふわふわ」第3・8・9・14・15・18・20・21・25・26・28・35・38・41・45類
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2019-82859拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「ふわふわビーズ」の文字を標準文字で表してなり、第26類「手芸用ビーズ」を指定商品として、令和元年6月12日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶理由に引用した登録第5991501号商標(以下「引用商標」という。)は、「ふわふわ」の文字を標準文字で表してなり、平成27年9月18日に登録出願され、第3類、第8類、第9類、第14類、第15類、第18類、第20類、第21類、第25類、第26類、第28類、第35類、第38類、第41類及び第45類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同29年10月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 なお、原査定は、本願商標の構成中「ふわふわ」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とは類似するから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 3 当審の判断 本願商標は「ふわふわビーズ」の文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表されていて、その構成文字に相応して生じる「フワフワビーズ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。 また、その構成中の「ふわふわ」の文字は、「多量の空気を含んで柔らかくふくらんでいるさま」の意味を有する語(株式会社岩波書店「広辞苑第七版」)であるから、これと「ビーズ」の文字とを結合させた本願商標からは、その構成全体として、「柔らかくふくらんでいるビーズ」程度の意味合いを連想、暗示させるものである。 そして、本願商標の構成中、「ふわふわ」の文字部分は、これに続く文字を修飾して結合語を構成することも多い語であって、構成全体をして上記のような意味合いを連想、暗示させるから、かかる事情を考慮すれば、「ビーズ」の語より生じる称呼及び観念が省略されて取引されるものとは考え難い。 以上からすれば、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当であって、これに接する取引者、需要者が、その構成中の「ふわふわ」の文字部分のみを捉えて取引に当たるとはいい難いものである。 したがって、本願商標の構成中、「ふわふわ」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2020-015272

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