2020-015133
ヨカドカゴシマ、ヨカド、ヨキャド
- 審判番号
- 2020-015133
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-020491外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年10月30日
- 審決日
- 2021年09月24日
- 公報発行日
- 2021年11月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社鹿児島銀行
- 【請求人代理人】特許業務法人不二商標綜合事務所
- 【請求人代理人】木村 吉宏
- 【請求人代理人】伊東 美穂
- 分類
- T18 .261-WY (W35364143) / T18 .262-WY (W35364143) / T18 .263-WY (W35364143)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 異なる(区別できる)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 称呼の音の差(本文から自動抽出・参考)
- 2音違い4音以上違い音の有無(「ザ」の有無など)相違音「カゴシマ」当審の判断(11号の検討部分)で称呼の差異を述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
- 長さ: 3音以下長さ: 4〜5音長さ: 6〜8音読み方: 併記した読み(振り仮名など)に従う称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
- 分離して観察できる(要部を抽出)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 称呼外観観念要部・分離観察指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第713589号「yokado」称呼 ヨーカドー第17類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 4項目
1 本願商標及び手続の経緯
折りたたみ中(クリックで表示)
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第713589号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲3のとおり、「yokado」の欧文字を表してなり、昭和39年3月12日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同41年7月16日に設定登録されたものである。
その後、同52年1月18日、同61年10月21日、平成9年1月30日、同18年7月18日及び同28年6月21日に、存続期間の更新登録がされ、また、同19年3月14日に指定商品を別掲4のとおりとする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、内部を白抜きの曲線で赤と青に区切った台形の下に、当該台形と同じ幅に収まるよう「YOCADO」の欧文字を表し、さらにその下に小さく「よかど」及び「KAGOSHIMA」の文字を2段に表示してなるものであるところ、本願商標を構成する図形部分と文字部分とは、視覚上明確に分離して看取され、それぞれが独立して役務の出所識別標識としての機能を果たし得るものである。
そして、本願商標を構成する文字部分についてみると、「よかど」の平仮名は、その上部にある「YOCADO」の欧文字の読みを表したものと認識させること、「KAGOSHIMA」の文字は「九州地方南部の県」である「鹿児島」を容易に理解させるものであるから、本願指定役務との関係においては、役務の提供場所を認識させること、また、「YOCADO」の文字部分は、辞書等に載録のない語であり、特定の意味合いを認識させるとはいい難いこと、中央に顕著に表されていることからも、当該「YOCADO」の文字部分が、自他役務の識別標識として、看者に強く支配的な印象を与えるものといえる。
そうすると、本願商標の構成中、「YOCADO」の文字部分が自他役務の識別標識としての機能を果たす要部であり、構成文字全体から生じる「ヨカドカゴシマ」の称呼のほか、当該文字部分に相応して「ヨカド」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
一方、引用商標は、別掲3のとおり、「yokado」の欧文字を表してなるところ、職権調査によれば、権利者である株式会社イトーヨーカ堂は、1920年創業の小売業として、2021年3月時点で19都道府県に133店舗の「イトーヨーカドー(Ito Yokado)」と称するスーパーマーケットを展開している企業であって(株式会社イトーヨーカ堂ホームページ 会社概要 https://www.itoyokado.co.jp/company/outline.html)、店舗には「Ito Yokado」の欧文字が掲げられており(株式会社イトーヨーカ堂ホームページ 企業情報 https://www.itoyokado.co.jp/corporate/index.html)、本願指定役務の需要者、取引者にも親しまれたものであると推認される。そして「yokado」の文字は、辞書等に載録のない語であり、インターネット検索サイトで当該文字を検索した結果のほとんどが、引用商標権者に関する情報(甲22)と認められるところである。
また、「イトーヨーカドー(Ito Yokado)」は、例えば、「ヨーカドー前」(マピオン電話帳、https://www.mapion.co.jp/phonebook/M12001/08204/BS0800204/)、「(株)珈琲専科ヨシダ ヨーカドー店」(ホットペッパーグルメ、https://www.hotpepper.jp/strJ001147997/)、「『ヨーカドー』に関するプレスリリース一覧」(PR TIMES、https://prtimes.jp/topics/keywords/%E3%83%A8%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%89%E3%83%BC)のように、しばしば「ヨーカドー」と略されて用いられていることが認められる。
そうすると、引用商標に接する需要者、取引者は、当該文字からスーパーマーケットのイトーヨーカドーを想起するものとみるのが相当であり、引用商標は、その構成文字に相応して「ヨーカドー」の称呼を生じ、「スーパーマーケットのイトーヨーカドー」の観念を生じるものである。
そこで、本願商標と引用商標の類否を検討すると、外観について、本願商標は、図形、欧文字及び平仮名で構成されており、引用商標はデザイン化された欧文字で表されているから、図形、「よかど」及び「KAGOSHIMA」の文字の有無、「YOCADO」及び「yokado」の綴りにおける「C」と「K」の相違並びにデザインの相違から、両者の外観は明確に区別できるものである。また、本願商標の要部と引用商標の外観についても、「YOCADO」及び「yokado」の綴りにおける「C」と「K」の相違、デザインの相違から、両者の外観は明確に区別できるものである。
次に、本願商標から生じる「ヨカドカゴシマ」の称呼と、引用商標から生じる「ヨーカドー」の称呼を比較するに、「カゴシマ」の音の有無、引用商標の一音目及び三音目の音がいずれも長音であるという差異から、両商標の称呼は明瞭に聴別できるものである。また、本願商標の要部から生じる「ヨカド」と引用商標から生じる「ヨーカドー」の称呼についても、引用商標の一音目及び三音目の音がいずれも長音であるという差異から、両商標の称呼は明瞭に聴別できるものである。
そして、本願商標の全体及び要部からは、特定の観念が生じない一方、引用商標からは、「スーパーマーケットのイトーヨーカドー」の観念が生じるものであるから、両者は、観念においても相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲(理由中で参照)
内容を表示(4行)
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第36類「ショッピングセンターの店舗スペースの貸与,ショッピングモールに関する土地・建物の管理,建物の管理及びこれに関する情報の提供,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,建物又は土地の情報の提供,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,インターネットのウェブサイトを利用した支払代金の決済又はこれに関する情報の提供,クレジットカード及びデビットカード利用者に代わってする支払代金の清算,電子マネー利用者に代わってする支払代金の清算,クレジットカードの発行者に代わってする支払代金の清算,ポイントカードの機能付きクレジットカード会員の募集及び管理,インターネットによる預金の残高照会又はこれに関する情報の提供,預金口座に関する取引情報の提供,ロイヤリティクーポン利用者に代わって払う支払代金の決済,電子商取引の利用者に代わってする支払代金の決済,キャッシュレスによる支払取引の代行,銀行業務,銀行業務に関する情報の提供,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替並びにこれに関するコンサルティング及び情報の提供,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,信用購入あっせん,貴重品の保護預かり,事業資金の調達,金融資産管理及び金融資産管理に関する情報の提供,第三者のための資産の管理,資産の管理・運用に関する情報の提供,プリペイドカードの発行の取次ぎ及びこれに関する情報の提供,ギフトカードの発行及びこれに関する情報の提供,前払い式支払い手段の発行,クレジット機能を有するICカードの発行の取次ぎ,商品の販売又は役務の提供に関する料金の徴収の代行及びこれらに関する情報の提供,商品代金の徴収の代行,慈善のための募金,募金,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与」
第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授及びこれらに関する情報の提供,セミナー・シンポジウム・講演会又は研修会の企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営及びこれらに関する情報の提供,映画の上映・制作又は配給,映画の上映に関する情報の提供,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)及びこれらに関する情報の提供,娯楽施設の提供及びこれに関する情報の提供,運動施設の提供及びこれに関する情報の提供,ショー・競技会・試合・コンサート及び娯楽イベントの運営並びに上演,オーディオ装置の貸与,ラジオ受信機及びテレビジョン受像機の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳」
第43類「飲食物の提供,飲食物の提供に関する情報の提供,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。),会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,まくらの貸与,毛布の貸与,家庭用電気式ホットプレートの貸与,家庭用電気トースターの貸与,家庭用電子レンジの貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用調理台の貸与,業務用流し台の貸与,家庭用加熱器(電気式のものを除く。)の貸与,家庭用調理台の貸与,家庭用流し台の貸与,食器の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,おしぼりの貸与,タオルの貸与」
内容を表示(10行)
第5類「失禁用おしめ」
第9類「事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服」
第10類「医療用手袋」
第16類「紙製幼児用おしめ」
第17類「絶縁手袋」
第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」
第21類「家事用手袋」
第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」
第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」
第25類「被服」
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