商標拒絶査定不服審判
2021-017189
アグリバンク
- 審判番号
- 2021-017189
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-091498
- 請求日
- 2021年12月14日
- 審決日
- 2022年03月11日
- 公報発行日
- 2022年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社鹿児島銀行
- 【請求人代理人】大竹 正悟
- 【請求人代理人】小椋 崇吉
- 審判長/審判官
- 審判長 豊田 純一
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 渡邉 潤
- 分類
- T18 .22 -WY (W36)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項7号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第7号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020- 91498拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「アグリバンク」の文字を標準文字で表してなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、令和2年7月22日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年5月28日付けの拒絶理由の通知に対し、同年7月2日に意見書が提出され、本願の指定役務は、同日付け手続補正書(以下「原審補正書」という。)により、別掲1のとおりの役務に補正されたが、同年9月27日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年12月14日に拒絶査定不服審判の請求がされ、本願の指定役務は、同日付け手続補正書(以下「当審補正書」という。)により、別掲2のとおりの役務に補正されたものである。
なお、令和3年12月1日付け出願人名義変更届が提出された結果、本願の出願人は、株式会社鹿児島銀行に変更されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、「アグリバンク」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「バンク」の文字は、銀行を意味するものであり、銀行法において、銀行でない者が、その名称又は商号中に銀行であることを示す文字を使用することを禁じていることからすると、銀行でない出願人が、本願商標をその指定役務に使用するときは、同法により免許を受けて銀行業を営む者に係る役務であるかのように誤認させるおそれがあり、我が国の金融制度に対する社会的信頼を害し、ひいては、公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるから、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「アグリバンク」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標は、その構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、きょう激若しくは他人に不快な印象を与えるような文字からなるものではないことは明らかであり、また、本願商標が、他の法律によって、商標の使用等が禁止又は制限されているものではない。
そして、銀行法(昭和56年法律第59号)第6条第2項において、銀行でない者が、その名称又は商号中に銀行であることを示す文字を使用することを禁止しているところ、本願の出願人(請求人)は、上記1のとおり、株式会社鹿児島銀行に変更された結果、銀行法により免許を受けて銀行業を営む者であることが認められるから、本願商標は、銀行でない出願人(請求人)が、本願商標をその指定役務に使用するものではなく、出願人(請求人)が、本願商標をその指定役務に使用しても、公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるものには該当しない。
その他、本願商標が商標法第4条第1項第7号にいう「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に該当するといえる具体的な事情を見いだすこともできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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