特許拒絶査定不服審判
2020-015080
フィードバック情報の伝送方法及び装置
- 審判番号
- 2020-015080
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-550439
- 請求日
- 2020年10月29日
- 審決日
- 2022年10月26日
- 公報発行日
- 2022年11月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】大唐移▲動▼通信▲設▼▲備▼有限公司
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 審判長/審判官
- 審判長 廣川 浩
- 審判官 横田 有光
- 審判官 齋藤 哲
- 分類
- P18 .113-WYF(H04W) / P18 .121-WYF(H04W) / P18 .161-WYF(H04W) / P18 .536-WYF(H04W) / P18 .537-WYF(H04W)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-550439「フィードバック情報の伝送方法及び装置」拒絶査定不服審判事件〔平成29年9月28日国際公開、WO2017/161971、令和元年5月30日国内公表、特表2019-514259、請求項の数(24)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2017年(平成29年)2月8日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2016年3月25日 中華人民共和国(CN)、2016年5月13日 中華人民共和国(CN))を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし24に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし24に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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