特許拒絶査定不服審判
2025-013300
上り情報送信方法、受信方法、端末及びネットワーク機器
- 審判番号
- 2025-013300
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2024-519687
- 請求日
- 2025年08月22日
- 審決日
- 2026年07月07日
- 公報発行日
- 2026年07月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】大唐移▲動▼通信▲設▼▲備▼有限公司
- 【請求人代理人】武田 幸子
- 審判長/審判官
- 審判長 中木 努
- 審判官 中元 淳二
- 審判官 齋藤 浩兵
- 分類
- P18 .113-WYF(H04W) / P18 .121-WYF(H04W)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2024-519687「上り情報送信方法、受信方法、端末及びネットワーク機器」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年 4月 6日国際公開、WO2023/051689、令和 6年10月16日国内公表、特表2024-537808、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2022年(令和4年)9月29日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2021年9月30日 中華人民共和国(CN))を国際出願日とする出願であって、その請求項1から14に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1から14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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