意匠拒絶査定不服審判
2025-019792
電子機器の音色選択用画像
- 審判番号
- 2025-019792
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2024-022733
- 登録番号
- 1831184
- 請求日
- 2025年12月09日
- 審決日
- 2026年06月01日
- 公報発行日
- 2026年07月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ローランド株式会社
- 【請求人代理人】木内 光春
- 【請求人代理人】大熊 考一
- 【請求人代理人】片桐 貞典
- 【請求人代理人】木内 加奈子
- 審判長/審判官
- 審判長 前畑 さおり
- 審判官 綿貫 浩一
- 審判官 清野 貴雄
- 分類
- D18 .14 -WY (N3-1)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第3条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
意願2024- 22733「電子機器の音色選択用画像」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
理 由
本願は、画像の部分について意匠登録を受けようとする、令和6年(2024年)10月31日の意匠登録出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書の意匠に係る画像を「電子機器の音色選択用画像」とし、その画像を、願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
原審は、令和7年(2025年)5月13日付けで、本願意匠が、意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当しない、として拒絶理由を通知し、これに対し出願人は、同年6月27日に意見書及び手続補正書を提出したが、原審は、同年9月3日付けで拒絶の査定を行った。
この査定に対して審判請求人は、同年12月9日に審判請求書を提出するとともに、同日に手続補正書を提出し、【意匠に係る物品】及び【意匠に係る物品の説明】の欄の記載を変更する補正を行った。
この【意匠に係る物品】及び【意匠に係る物品の説明】を変更する補正は、意匠の要旨を変更するものではなく、この補正後の願書の記載及び添付図面の記載に基づいて原査定の拒絶理由について検討すると、その理由によって本願を拒絶することはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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