商標拒絶査定不服審判
2020-014834
リフト
- 審判番号
- 2020-014834
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-023903
- 請求日
- 2020年10月23日
- 審決日
- 2021年06月30日
- 公報発行日
- 2021年08月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社LYFT
- 【請求人代理人】大谷 寛
- 審判長/審判官
- 審判長 中束 としえ
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 黒磯 裕子
- 分類
- T18 .261-WY (W25) / T18 .262-WY (W25) / T18 .263-WY (W25)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2020-23903拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品とし、平成30年11月29日に登録出願された商願2018-147049に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、令和2年3月5日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
(1)原査定は、本願商標が次の(2)の登録第6207671号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(2)引用商標
引用商標は、「RIFT」の欧文字を横書きしてなり、平成30年5月7日に登録出願され、第28類「運動用具(登山用・サーフィン用・水上スキー用・スキューバダイビング用のものを除く。)」を指定商品として、令和元年12月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲のとおり、「LYFT」(第2文字「Y」の上部にはアクセント記号と思われるものが付されている。以下、本願商標において同じ。)の欧文字を横書きしてなるところ、当該文字は、既成の語として辞書等に載録されておらず、特定の意味合いを有する語として一般に親しまれたものでもないから、特定の観念は生じないものである。
そして、本願商標のように特定の語義を有しない欧文字からなる商標を称呼するときは、我が国で広く親しまれているローマ字風又は英語風の発音をもって称呼されるのが一般的といえるから、本願商標からは、「リフト」の称呼を生じるというのが相当である。
(2)引用商標について
引用商標は、「RIFT」の欧文字を横書きしてなるところ、当該文字は、「亀裂」(「ジーニアス英和辞典第5版」大修館書店)を意味する英語ではあるものの、我が国において馴染みの無い語であって、直ちに特定の意味合いを想起させるものではないから、特定の観念は生じないものである。
そして、引用商標のように特定の語義を認識させない欧文字からなる商標を称呼するときは、我が国で広く親しまれているローマ字風又は英語風の発音をもって称呼されるのが一般的といえるから、本願商標からは、「リフト」の称呼を生じるというのが相当である。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標と引用商標は、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりであるところ、外観においては、いずれも欧文字4文字という比較的短い構成において、語頭の「LY」と「RI」の文字の相違があり、かつ、本願商標の2文字目の「Y」の文字にはアクセント記号が付されていることから、両商標は、外観上明確に区別できるものである。
次に、称呼においては、本願商標と引用商標とは、「リフト」の称呼を共通にするものである。
そして、観念においては、本願商標と引用商標は、いずれも特定の観念を有しないものであるから、観念上比較することはできない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼を共通にするとしても、観念において比較できない上、外観において明確に区別できるものであり、その外観における相違が顕著であることから、これらに基づき両商標が、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、その指定商品と引用商標の指定商品とを比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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