2020-014315
コーミッチャクジェリー、コーミッチャク
- 審判番号
- 2020-014315
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-066937外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年10月13日
- 審決日
- 2021年08月04日
- 公報発行日
- 2021年09月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .13 -WY (W03) / T18 .272-WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力あり(使用によるものを含む)文字(標準文字の明示なし)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 3項目
1 本願商標
本願商標は,「高密着ジェリー」の文字を横書きしてなり,第3類「せっけん類,化粧品,香料,薫料,歯磨き」を指定商品として,令和元年5月10日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『高密着ジェリー』の文字を普通に用いられる書体で横書きしてなるところ,その構成中の『高密着』の文字は,本願の指定商品を取り扱う分野において,『(肌への)高い密着性を有する』程の意味合いで一般的に使用されている。また,『ジェリー』の文字は『ゼリー』や『ジェル(ゲル)』と同義であって,『コロイド溶液がその分散媒を含んだまま弾性的な固まりとなった状態。また,そのもの。』の意味合いを有する語であって,指定商品の形状を表す語として一般的に使用されているものである。そして,本願の指定商品を取り扱う業界においては,『高密着』の文字と商品の形状を表す語(ジェル,パウダー等)を組み合わせた『高密着○○』(○○には形状を表す語が入る。)の文字が,『高い密着性を有する○○』程の意味合いで使用されている実情が見受けられる。そうすると,本願商標をその指定商品に使用するときは,これに接する取引者,需要者は,『高い密着性を有するジェリー状の商品』であると理解し,商品の品質を表示するものと認識するにとどまり,自他商品の識別標識としては認識しないというのが相当である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品(『高い密着性を有するジェリー(ジェル)状の商品』)以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は「高密着ジェリー」の文字からなるところ,その構成中「高」の文字が「等級・程度・価値などがたかい。」等の意味を,「密着」の文字が「ぴったりとつくこと。」等の意味を,「ジェリー」の文字が「ゼリー」の類語として「コロイド溶液がそのまま固まりになったもの。」等の意味を有する語(いずれも「大辞泉 第二版」株式会社小学館)であり,これらを結合してなる「高密着ジェリー」の文字が,原審説示のような意味合いを暗示させる場合があるとしても,本願の指定商品との関係においては,直ちに商品の品質等を具体的かつ直接的に表したものと理解,認識させるとはいい難く,むしろ,特定の語義を有することのない一種の造語として認識されるとみるのが自然である。
また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「高密着ジェリー」の文字が,商品の具体的な品質等を表示するものとして,取引上普通に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
してみれば,本願商標は,これをその指定商品に使用しても,商品の品質等を表示するものとはいえず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるというべきであり,かつ,商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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2020-014315