商標取消審判
2024-300692
デンソー、コウミチャン、コーミチャン、コーミ
- 審判番号
- 2024-300692
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2016-048485
- 登録番号
- 5890916
- 請求日
- 2024年09月26日
- 審決日
- 2025年05月20日
- 公報発行日
- 2025年08月29日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【請求人】内田 清司
- 【請求人代理人】弁理士法人前田特許事務所
- 【被請求人】株式会社 デンソー
- 【被請求人代理人】青木 篤
- 【被請求人代理人】外川 奈美
- 審判長/審判官
- 審判長 板谷 玲子
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 小田 昌子
- 分類
- T132 .1 -Z (W28)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法50条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条、商標法第50条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の登録第5890916号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
登録第5890916号商標の指定商品中、第28類「おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具」についての商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。
理由
理 由
1 本件商標
本件登録第5890916号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。
2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め,その理由として、本件商標は、その指定商品中、第28類「おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具」(以下「請求に係る指定商品」という。)について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである旨主張している。
3 被請求人の答弁
被請求人は、上記2の請求人の主張に対し、令和6年12月13日付け上申書において、被請求人は請求人と、本件に係る交渉を進めており、交渉がまとまり次第本件審判請求について取り下げすることで請求人と合意しているので、答弁書の提出について猶予願いたい旨述べている。
4 当審においてした審尋及びそれに対する回答
(1)審尋
被請求人から上記3のとおりの上申があったことから、審判長は、令和7年2月20日付けの両当事者宛ての審尋において、被請求人に対して、本件商標を使用していること等の証左及び上記譲渡交渉の継続の事実を証明する書面の提出を求め、請求人に対して、審理の猶予について意見を求めた。
(2)回答
請求人は、令和7年2月28日付け回答書において、「審理の猶予に足る事情はない」旨回答し、被請求人は、何ら回答をしていない。
5 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、上記3及び4のとおり、被請求人は答弁しておらず、審尋に対しても何ら回答していないことから、本件審判の請求に対し、本件商標の使用をしていることの証明、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしていない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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