特許拒絶査定不服審判
2020-014309
印刷装置とその制御方法、及びプログラム
- 審判番号
- 2020-014309
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-204877
- 請求日
- 2020年10月12日
- 審決日
- 2022年05月10日
- 公報発行日
- 2022年06月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】キヤノン株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人大塚国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 中木 努
- 審判官 廣川 浩
- 審判官 本郷 彰
- 分類
- P18 .55 -WYF(H04W) / P18 .536-WYF(H04W) / P18 .537-WYF(H04W) / P18 .121-WYF(H04W)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-204877「印刷装置とその制御方法、及びプログラム」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 5月14日出願公開、特開2020- 74518、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成25年3月14日に出願した特願2013-52432号の一部を、平成29年3月3日に新たな特許出願として出願した特願2017-40924号の一部を、平成29年11月28日に新たな特許出願として出願した特願2017-228281号の一部を、令和元年11月12日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし13に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-014309