特許拒絶査定不服審判
2019-011590
入力されるユーザー移動度情報に基づく参照信号適用のための方法および装置
- 審判番号
- 2019-011590
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-097842
- 請求日
- 2019年09月04日
- 審決日
- 2020年10月07日
- 公報発行日
- 2021年04月30日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ノキア テクノロジーズ オーユー
- 【請求人代理人】川守田 光紀
- 審判長/審判官
- 審判長 國分 直樹
- 審判官 相澤 祐介
- 審判官 望月 章俊
- 分類
- P18 .55 -WZF(H04W) / P18 .536-WZF(H04W) / P18 .537-WZF(H04W) / P18 .121-WZF(H04W)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017- 97842「入力されるユーザー移動度情報に基づく参照信号適用のための方法および装置」拒絶査定不服審判事件〔平成29年11月30日出願公開、特開2017-212733〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2017年(平成29年)5月17日(パリ条約による優先権主張 2016年5月23日 米国)の出願であって、その請求項に係る発明は、「入力されるユーザー移動度情報に基づく参照信号適用のための方法および装置」に関するものであると認める。
これに対して、令和2年5月13日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
このため、上記の拒絶理由は依然として解消されていないので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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