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特許拒絶査定不服審判

2020-014275

遊技機

審判番号
2020-014275
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-064241外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年10月12日
審決日
2021年10月05日
公報発行日
2022年01月28日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WZ (A63F)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2019-64241号「遊技機」拒絶査定不服審判事件〔令和1年6月20日出願公開、特開2019-93277号〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、平成31年3月28日の出願であって、令和1年10月23日付けで拒絶の理由が通知され、令和2年1月10日に意見書及び手続補正書が提出され、同年3月2日付けで最後の拒絶の理由が通知され、同年4月23日に意見書及び手続補正書が提出されたところ、同年7月1日付け(送達日:同年同月14日)で同年4月23日付け手続補正が却下されるとともに拒絶査定がなされ、それに対して、同年10月12日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正がなされ、これに対し、当審において、令和3年6月15日付けで拒絶の理由が通知(以下、通知された拒絶の理由を「当審拒絶理由」という。)され、同年8月6日に意見書及び手続補正書が提出されたものである。 第2 本願発明 この出願の請求項1に係る発明は、令和3年8月6日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載されたとおりのものと認められ、その請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、次のとおりのものである(なお、AないしGについては、分説するため合議体が付した。)。 「A 2つの部材が相対移動可能な可動役物と、 B 複数種類の画像を表示可能な表示手段と、 C を備える遊技機であって、 D 前記複数種類の画像のうちの一つは、一組の装飾図柄であり、 E 前記可動役物の前記2つの部材が前記相対移動するとき、前記相対移動に連動して、前記表示手段にはずれの態様で停止表示された前記一組の装飾図柄のうちの一つであって数字で表された数字図柄が2つの部分に分かれて相対移動し、他の装飾図柄は、互いの相対的な位置を変化させずにそれぞれ停止表示された位置に継続して表示される第1の演出と、 F 前記第1の演出の後、前記表示手段にはずれの態様で停止表示された前記一組の装飾図柄のうち、前記2つの部分に分かれて相対移動した装飾図柄は変動表示され、他の装飾図柄は変動表示されることなく、停止表示された位置に継続して表示される第2の演出と、を実行可能な G ことを特徴とする遊技機。」 第3 当審拒絶理由の概要 令和3年6月15日付けで当審が通知した拒絶理由は、次のとおりのものである。 (進歩性)本願発明は、その出願前に日本国内又は外国において頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった以下の引用例に記載された発明及び周知技術に基づいて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。 引用例1:「ぱちんこ必殺仕事人-総出陣-~超確変in超確変 実戦!~」,YouTube[online][video],2019年2月9日,主に0分12秒~15分52秒を参照。[2021年6月2日検索],URL,https://www.youtube.com/watch?v=HgGy2WwzP3Q 引用例2:特許第6236509号公報 引用例3:特許第6034445号公報 引用例4:特開2016-153031号公報 第4 引用例1から認定できる事項・発明 本願出願前に電気通信回線を通じて公衆に閲覧可能となった引用例1は、パチンコ機「ぱちんこ必殺仕事人総出陣」に関する動画である。そして、引用例1から下記の事項が認定できる(時間は、動画開始からの経過時間を示す。画像は、参考として示すものである。)。 1 0分12秒、画面に「ぱちんこ必殺仕事人総出陣」と表示され、この動画が「ぱちんこ必殺仕事人総出陣」に関するものであることが示されている。 [図:0001380513000001.jpg] 2 0分57秒から0分58秒頃、画面の左上から「必」の字を模した可動役物が、画面中央方向に移動し、また画面の左上に戻ることが示されている。 [図:0001380513000002.jpg] [図:0001380513000003.jpg] 3 1分20秒から1分21秒頃、「必」の字を模した可動役物が、画面中央方向に移動しながら斜めに切断されるようにずれる動作をすることが示されている。 [図:0001380513000004.jpg] [図:0001380513000005.jpg] 4 13分44秒頃、「確変中信頼度80%青満月保留」と表示され、画面中央下部の青い円形の表示が保留表示であることが示されている。 [図:0001380513000006.jpg] 5 上記4の後、左、中、右の3箇所で漢数字の変動表示が開始され、13分48秒頃、左右下部に漢数字の「五」、「五」が表示され、リーチ状態となることが示されている。 [図:0001380513000007.jpg] 6 上記5の後、14分15秒頃から19秒頃にわたり、左右下部に表示された漢数字「五」、「五」は、画面の左右下部に停止表示されている間、左右下部に表示された漢数字「五」、「五」の間である画面中央に「連」の文字が表示された後、画面左上から「必」の字を模した可動役物が、画面中央方向に移動し、「連」の文字が斜めに切断されるようにずれて表示されると共に、「連」の文字の前面で、「必」の字を模した可動役物が斜めに切断されるようにずれる動作をすることが示されている。 [図:0001380513000008.jpg] [図:0001380513000009.jpg] [図:0001380513000010.jpg] [図:0001380513000011.jpg] 7 14分20秒頃、「二連目」と表示され、画面中央下部の青い円形は、引き続き表示されていることが示されている。 [図:0001380513000012.jpg] 8 上記7の後、15分48秒頃まで、左右下部に表示された漢数字「五」、「五」は、画面の左右上部に移動して停止表示され、真ん中の表示は、再び変動表示がされることが示されている。 [図:0001380513000013.jpg] [図:0001380513000014.jpg] [図:0001380513000015.jpg] 9 15分48秒頃、中に漢数字の「五」が表示され、左、中、右の表示が「五」、「五」、「五」で揃い、15分52秒頃、「五」、「五」、「五」で左、中、右の表示が停止されることが示されている。 [図:0001380513000016.jpg] [図:0001380513000017.jpg] 10 上記1~9に示される事項から、パチンコ機「ぱちんこ必殺仕事人総出陣」は、表示装置を備えていると認められる。 11 引用例1は本願出願前の2019年2月9日に公開されているので、上記1~10の認定事項及び引用例1の動画全体からみて、本願出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明として、以下の発明(以下「引用発明」という。)が認定できる(a~gは、本願発明の分説に対応させて当審で付した。)。 「a 斜めに切断されるようにずれる動作をする「必」の字を模した可動役物と(認定事項2、3)、 b 漢数字、「連」の文字、及び、青い円形の表示を表示する表示装置と(認定事項4~10)、 c を備えるパチンコ機「ぱちんこ必殺仕事人総出陣」であって(認定事項1)、 d 漢数字、「連」の文字は、左、中、右の配置で表示され、左、中、右の3箇所で変動表示がされるものであり(認定事項5、6、8、9)、 e 左右下部に表示された漢数字「五」、「五」は、画面の左右下部に停止表示されている間、左右下部に表示された漢数字「五」、「五」の間である画面中央に「連」の文字が表示された後、画面左上から「必」の字を模した可動役物が、画面中央方向に移動し、「連」の文字が斜めに切断されるようにずれて表示されると共に、「連」の文字の前面で、「必」の字を模した可動役物が斜めに切断されるようにずれる動作をし(認定事項6)、 f その後、左右下部に表示された漢数字「五」、「五」は、画面の左右上部に移動して停止表示され、真ん中の表示は、再び変動表示がされる(認定事項8)、 g パチンコ機「ぱちんこ必殺仕事人総出陣」(認定事項1)。」 第5 対比、判断 1 対比 本願発明と引用発明とを対比する。 (1)引用発明の「斜めに切断されるようにずれる動作をする「必」の字を模した可動役物」は、本願発明の「2つの部材が相対移動可能な可動役物」に相当する。 よって、引用発明の構成aは、本願発明の構成Aに相当する。 (2)引用発明の「漢数字、「連」の文字、及び、青い円形の表示」は、本願発明の「複数種類の画像」に相当するから、引用発明の「表示装置」は、本願発明の「表示手段」に相当する。 よって、引用発明の構成bは、本願発明の構成Bに相当する。 (3)引用発明の「漢数字、「連」の文字は、左、中、右の配置で表示され、左、中、右の3箇所で変動表示がされるものであ」るから、本願発明の「一組の装飾図柄」に相当する。 よって、引用発明の構成dは、本願発明の構成Dに相当する。 (4)引用発明の「左右下部に表示された漢数字「五」、「五」」と、「左右下部に表示された漢数字「五」、「五」」が「画面の左右下部に停止表示されている間、左右下部に表示された漢数字「五」、「五」の間である画面中央に」「表示された」「「連」の文字」は、本願発明の「前記表示手段に」「停止表示された前記一組の装飾図柄」に相当する。 そして、引用発明の「左右下部に表示された漢数字「五」、「五」は、画面の左右下部に停止表示されている間、左右下部に表示された漢数字「五」、「五」の間である画面中央に「連」の文字が表示された後、画面左上から「必」の字を模した可動役物が、画面中央方向に移動し、「連」の文字が斜めに切断されるようにずれて表示されると共に、「連」の文字の前面で、「必」の字を模した可動役物が斜めに切断されるようにずれる動作を」することは、本願発明の「前記可動役物の前記2つの部材が前記相対移動するとき、前記相対移動に連動して」、「前記一組の装飾図柄のうちの一つ」「が2つの部分に分かれて相対移動し、他の装飾図柄は、互いの相対的な位置を変化させずにそれぞれ停止表示された位置に継続して表示される」ことに相当する。 よって、引用発明の構成eは、本願発明の構成Eの「第1の演出」と、「前記可動役物の前記2つの部材が前記相対移動するとき、前記相対移動に連動して、前記表示手段に」「停止表示された前記一組の装飾図柄のうちの一つ」「が2つの部分に分かれて相対移動し、他の装飾図柄は、互いの相対的な位置を変化させずにそれぞれ停止表示された位置に継続して表示される」点で共通する。 (5)引用発明の構成fの「真ん中の表示」は、構成eの「画面中央に」「斜めに切断されるようにずれて」「表示された」「「連」の文字」であるから、本願発明の「前記2つの部分に分かれて相対移動した装飾図柄」に相当する。 そうすると、引用発明の「その後」、「真ん中の表示は、再び変動表示がされる」ことは、本願発明の「前記第1の演出の後、前記表示手段に」「停止表示された前記一組の装飾図柄のうち、前記2つの部分に分かれて相対移動した装飾図柄は変動表示され」ることに相当する。 また、引用発明の「その後、左右」「に表示された漢数字「五」、「五」は、画面」「に停止表示され」ることは、本願発明の「前記第1の演出の後、前記表示手段に停止表示された前記一組の装飾図柄のうち」、「他の装飾図柄は変動表示されることなく、」「継続して表示される」ことに相当する。 よって、引用発明の構成fは、本願発明の構成Fと、「前記第1の演出の後、前記表示手段に」あたりでない態様で「停止表示された前記一組の装飾図柄のうち、前記2つの部分に分かれて相対移動した装飾図柄は変動表示され、他の装飾図柄は変動表示されることなく、」「継続して表示される第2の演出」「を実行可能」である点で共通する。 (6)引用発明の「パチンコ機「ぱちんこ必殺仕事人総出陣」」は、本願発明の「遊技機」に相当する。 よって、引用発明の構成c、gは、本願発明の構成C、Gに相当する。 (7)以上のことから、本願発明と引用発明は、 「A 2つの部材が相対移動可能な可動役物と、 B 複数種類の画像を表示可能な表示手段と、 C を備える遊技機であって、 D 前記複数種類の画像のうちの一つは、一組の装飾図柄であり、 E’前記可動役物の前記2つの部材が前記相対移動するとき、前記相対移動に連動して、前記表示手段に停止表示された前記一組の装飾図柄のうちの一つが2つの部分に分かれて相対移動し、他の装飾図柄は、互いの相対的な位置を変化させずにそれぞれ停止表示された位置に継続して表示される第1の演出と、 F’前記第1の演出の後、前記表示手段にあたりでない態様で停止表示された前記一組の装飾図柄のうち、前記2つの部分に分かれて相対移動した装飾図柄は変動表示され、他の装飾図柄は変動表示されることなく、継続して表示される第2の演出と、を実行可能な G 遊技機。」の点で一致し、以下の点で相違する。 [相違点1](構成E、F) 「第1の演出」において、「前記可動役物の前記2つの部材が前記相対移動するとき、前記相対移動に連動して、前記表示手段に」「停止表示された前記一組の装飾図柄」が、 本願発明では、「はずれの態様」であるのに対し、 引用発明では、「五」、「連」、「五」の並びであり、はずれの態様であるか否か不明である点。 [相違点2](構成E) 「第1の演出」において、「前記可動役物の前記2つの部材が前記相対移動するとき、前記相対移動に連動して」、「2つの部分に分かれて相対移動」する、「前記表示手段に」「停止表示された前記一組の装飾図柄のうちの一つ」が、 本願発明では、「数字で表された数字図柄」であるのに対し、 引用発明では、「「連」の文字」である点。 [相違点3](構成F) 「前記第1の演出の後、前記表示手段に」「停止表示された前記一組の装飾図柄のうち、前記2つの部分に分かれて相対移動した装飾図柄は変動表示され、他の装飾図柄は変動表示されることなく」「継続して表示される第2の演出」に関して、 本願発明は、他の装飾図柄は停止表示された位置に継続して表示されるのに対し、 引用発明では、左右下部に表示された漢数字「五」、「五」は、画面の左右上部に移動して停止表示される点。 2 判断 (1)周知技術 遊技機の技術分野において、「数字図柄である左右の図柄がリーチ状態になった後、数字図柄である中図柄とともにハズレ態様で仮停止し、中図柄のみを再変動するときに、左右の図柄を仮停止した位置に継続して表示すること」は、下記引用例2、4においても例示されるように周知技術である(以下「周知技術」という。)。 ア 引用例2 引用例2には、「演出図柄35がリーチ態様となり、ハズレ態様で仮停止し、中図柄の再変動が行われる遊技機(【0008】、【0143】)。」が記載され、図26には、左右中図柄いずれも数字図柄であり、ハズレ態様で仮停止する(図26(e)、(f))前後で、再変動が行われない左図柄、右図柄の停止位置は変化しないことが示されている。 「【図26】 [図:0001380513000018.jpg] 」 イ 引用例4 引用例4には、「左右の図柄表示エリア9L,9Rにおいて、「7」が停止されリーチ状態となり、「6」が中の図柄表示エリア9Cにて仮停止し、中図柄が再変動するパチンコ遊技機1(【0016】、【0647】、【0650】)。」が記載され、図115には、「6」が中の図柄表示エリア9Cにて仮停止する(図115(C2))前後で、再変動が行われない左の「7」、右の「7」の停止位置は変化しないことが示されている。 「【図115】 [図:0001380513000019.jpg] 」 (2)上記相違点について検討する。 ア 相違点1について 引用発明も周知技術も、いずれも、左右の図柄がリーチ状態になった後、中図柄とともに仮停止し、中図柄のみを再変動する遊技機である点で共通するから、引用発明の、「五」、「連」、「五」の並びで停止表示することに代えて、周知技術の、数字図柄である左右の図柄がリーチ状態になった後、数字図柄の中図柄とともにハズレ態様で仮停止する点を適用して、上記相違点1に係る本願発明の構成とすることは、当業者が容易になし得たことである。 イ 相違点2について 上記アで説示のとおり、引用発明の、「五」、「連」、「五」の並びに代えて、周知技術の、数字図柄である左右の図柄と、数字図柄の中図柄を適用することは、当業者が容易になし得たことである。 そして、引用発明に周知技術を適用して、引用発明の「「連」の文字が斜めに切断されるようにずれて表示されると共に、「連」の文字の前面で、「必」の字を模した可動役物が斜めに切断されるようにずれる動作を」する構成において、「「連」の文字」に代えて「数字図柄の中図柄」とすると、「数字図柄の中図柄」「が斜めに切断されるようにずれて表示される」、上記相違点2に係る本願発明の構成となることは明らかである。 よって、引用発明に周知技術を適用することにより、上記相違点2に係る本願発明の構成とすることは、当業者が容易になし得たことである。 ウ 相違点3について 引用発明と周知技術は、いずれも、左右の図柄がリーチ状態になった後、中図柄とともに仮停止し、中図柄のみを再変動する遊技機である点で共通するから、引用発明に周知技術を適用して、引用発明において、真ん中の表示を再変動する際に、画面の左右下部に停止表示されている漢数字「五」、「五」を、画面の左右下部の停止表示された位置に継続して表示して、上記相違点3に係る本願発明の構成とすることは、当業者が容易になし得たことである。 (3)請求人の主張について 請求人は、令和3年8月6日提出の意見書の「4(1)(1-2)」において、 「引用例1の0分12秒~15分52秒に表された発明(引用発明)では、表示画面に左右図柄として数字の「五」が表示され、中図柄として「連」の擬似連示唆画像が表示された後、「連」の擬似連示唆画像が斜めに切断され、左中右のすべての図柄の再変動が開始され、左右図柄が再び数字の「五」で停止表示された後、画面の左右上部に移動します。 すなわち、引用発明は、左右図柄として数字の「五」が表示され、中図柄として数字図柄ではなく、「連」の擬似連示唆画像が表示された時点で、擬似連演出が実行されることが遊技者に報知され、「連」の擬似連示唆画像が斜めに切断された後、左中右のすべての図柄が再変動されて擬似連が実行されます。引用発明において、左右図柄として数字の「五」が表示され、中図柄として「連」の擬似連示唆画像が表示された状態は、ハズレの態様ではありません。また、「連」の文字画像は数字を表す数字図柄ではありません。また、「連」の擬似連示唆画像が斜めに切断された後、中図柄だけでなく、左右図柄も含めたすべての図柄が再変動される擬似連が実行されます。」と主張している(下線は当審で付与した。)。 上記主張について検討する。 引用発明では、「漢数字「五」、「五」は、画面の左右」「に停止表示されている間」に「画面の中央に「連」の文字が表示され」、「「連」の文字が斜めに切断されるようにずれて表示され」(上記「第4 6」)、「その後」、「左右」に「漢数字「五」、「五」」が表示され、「真ん中の表示は、再び変動表示がされる」(上記「第4 8」)ものである。 このように、引用発明は、「「連」の擬似連示唆画像が表示された時点で、擬似連演出が実行されることが遊技者に報知され」、「五」、「連」、「五」の並びで表示された後、「「連」の文字が斜めに切断される」前後の期間を通じて、「左右」に「漢数字「五」、「五」」が、「五」という数字を変えずに表示され、左右に「五」以外の漢数字(例えば、「六」。)が表示される画像はないから、左右図柄が再変動されるものではなく、「左中右のすべての図柄が再変動されて擬似連が実行され」るとはいえない。 よって、請求人の上記主張は採用できない。 第6 むすび 以上のとおり、本願発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった引用発明及び周知技術に基づいて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-014275

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