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商標拒絶査定不服審判

2020-014046

キョーカガタプラスチックシキイタ、キョーカガタ

審判番号
2020-014046
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-033013外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年10月07日
審決日
2021年06月30日
公報発行日
2021年08月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -WY (W19)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
結合商標品質表示品質指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2019-33013拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 3項目
【理 由】

1 本願商標

本願商標は、「強化型プラスチック敷板」の文字を標準文字で表してなり、第19類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成31年3月4日に登録出願、その後、指定商品については、原審における令和2年3月5日付けの手続補正書により、第19類「強度等を強化したプラスチック製の敷板」に補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『強化型プラスチック敷板』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『強化』の文字は、『さらに強くすること。』を意味する語であり、また、プラスチックには『繊維強化プラスチック』のように、ガラス繊維・炭素繊維などをプラスチック中に分散させて強化・軽量化したもの等が生産・販売されている実情が認められる。さらに、その構成中の『型』の文字は、『ものを類に分けた時、それぞれの特質をよく表した典型。そのような形式・形態。』を意味する語であり、『強化型』の文字は、我が国において、強度や機能などを強化した型式のものであることを表す語として広く一般的に使用されている。そうすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、『強度等を強化したプラスチック製の敷板』であると理解するにとどまり、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「強化型プラスチック敷板」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「強化」の文字が「さらに強くすること。」の意味を、「型」の文字が「ものを類に分けた時、それぞれの特質をよく表した典型。そのような形式・形態。」の意味を、「プラスチック」の文字が「可塑性物質。特に、合成樹脂またはその成型品。」の意味を、「敷板」の文字が「底板。ねだ板。」等の意味を有する語であり(いずれも「広辞苑第7版」株式会社岩波書店発行)、これらを結合してなる「強化型プラスチック敷板」の文字が、原審において説示した意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願の指定商品との関係においては、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。

そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「強化型プラスチック敷板」の文字が、商品の具体的な品質等を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2020-014046

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