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商標拒絶査定不服審判

2020-013856

ゴーストライター

審判番号
2020-013856
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-145985
請求日
2020年10月02日
審決日
2021年03月18日
公報発行日
2021年05月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】セサミ ワークショップ
  • 【請求人代理人】稲葉 良幸
  • 【請求人代理人】田中 克郎
  • 【請求人代理人】石田 昌彦
審判長/審判官
  • 審判長 森山 啓
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 綾 郁奈子
分類
T18 .13 -WY (W093841)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-145985拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「GHOSTWRITER」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第38類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成30年11月27日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における令和2年5月11日受付及び当審における同年10月2日受付の手続補正書により、最終的に、別掲のとおりに補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『GHOSTWRITER』の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字及びその片仮名表記『ゴーストライター』の文字は、『ある人名義の原稿や著作を、その人に代わって執筆する陰の筆者』を意味する語(『広辞苑第六版』株式会社岩波書店)として、広く一般に親しまれている。そして、ゴーストライターに関する書籍が販売されており、また、ゴーストライターが書籍を執筆している実情が見受けられることからすると、本願商標をその指定商品・指定役務中、出版物に関連する商品・役務に使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、当該商品・役務が『ゴーストライターを内容とする出版物に関するもの』又は『ゴーストライターが執筆する出版物に関するもの』(例えば、『ゴーストライターを内容とするダウンロード可能な電子出版物』、『ゴーストライターが執筆する書籍の制作』等)であることを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものというべきである。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「GHOSTWRITER」の文字からなるところ、当該文字は「代作者、ゴーストライター」(出典:大修館書店 ジーニアス英和辞典第5版)を意味する英語「ghost writer」を認識させるものであるが、当該文字が補正後の本願の指定商品及び指定役務との関係において、その商品の品質又は役務の質を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に認識されるとはいい難いものである。 また、当審において職権をもって調査するも、補正後の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「GHOSTWRITER」の文字が商品の品質又は役務の質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することはできず、さらに、当該指定商品及び指定役務の取引者、需要者が、当該文字を商品の品質又は役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、商品の品質又は役務の質を表示するにすぎないものとはいえず、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-013856

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