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商標拒絶査定不服審判

2020-012637

イルミネーション

審判番号
2020-012637
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-143153
請求日
2020年09月09日
審決日
2021年09月06日
公報発行日
2021年10月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ユニバーサル シティ スタジオズ エルエルシー
  • 【請求人代理人】田中 克郎
  • 【請求人代理人】稲葉 良幸
  • 【請求人代理人】伊藤 亮介
  • 【請求人代理人】佐藤 俊司
  • 【請求人代理人】小林 奈央
審判長/審判官
  • 審判長 中束 としえ
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 黒磯 裕子
分類
T18 .13 -WY (W41)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-143153拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 手続の経緯 本願は、平成30年11月19日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和元年11月1日付け:拒絶理由通知書 令和2年2月3日:意見書の提出 令和2年6月1日付け:拒絶査定 令和2年9月9日:審判請求書、手続補正書(以下「手続補正書1」という。)の提出 令和3年5月12日付け:審尋 令和3年7月16日:手続補正書(以下「手続補正書2」という。)、回答書の提出 2 本願商標 本願商標は、「ILLUMINATION」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第25類、第28類、第41類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正書1及び手続補正書2により、最終的に、第41類「リアリティ・コメディ・ドラマ・ニュース及びバラエティーを内容とする映画・テレビジョン連続番組及び短編の娯楽コンテンツの制作及び配給を特徴とする娯楽の提供,リアリティ・コメディ・ドラマ・ニュース及びバラエティーを内容とするテレビジョン連続番組及び短編の娯楽コンテンツを特徴とする娯楽の提供,インターネット・無線ネットワーク及びモバイルネットワークにより提供されるリアリティ・コメディ・ドラマ・ニュース及びバラエティーを内容とする連続放送番組の制作・配給,インターネット・モバイルネットワーク及び無線ネットワークを通じた娯楽・テレビ及び映画の分野におけるニュースを内容とする放送番組の配給,ショーを内容とするダウンロードできないテレビジョン番組・短編放送番組の配給,オンラインによるダウンロード不可能な映画の配給,ライブパフォーマンスにおける演芸の上演又は音楽の演奏,演芸の上演」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『ILLUMINATION』の欧文字を標準文字で表してなるところ、これは『多数の電灯をつけて飾ること。電光飾。電飾』を意味する語であって、『イルミネーション』の読みも含め、我が国において広く使用・理解されている語であり、イルミネーション(電飾)を利用した各種興行・娯楽イベントが広く提供されている実情があるから、本願商標をその指定役務中、娯楽の提供に関する役務に使用するときは、これに接する取引者・需要者は、『イルミネーション(電飾)を利用したもの』『イルミネーション(電飾)を利用した各種興行・娯楽イベントに関するもの』であること、すなわちその役務の質を表示しているものと容易に認識する。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審における審尋及びこれに対する請求人の回答 当審において、請求人に対し通知した上記1の審尋の内容は、別掲1のとおりである。 これに対し、請求人は、上記1の手続補正書2を提出し、指定役務の一部を削除する補正を行った。 5 当審の判断 本願商標は、上記2のとおり、「ILLUMINATION」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、「多数の電灯をつけて飾ること。電光飾。電飾。」(「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)を意味する外来語「イルミネーション」の英語表記であって、当該文字を、電飾をうたったイベントやそれを提供する施設の提供に関する役務に使用するときは、当該イベントやイベントを提供する施設が「イルミネーション(電飾)を利用したもの」に係るものであることを認識させる場合があるとしても、補正後の本願の指定役務との関係においては、その役務の質を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に認識されるとはいい難いものである。 また、当審において職権をもって調査するも、補正後の指定役務を取り扱う業界において、「ILLUMINATION」の文字が役務の質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することはできず、さらに、当該指定役務の取引者、需要者が、当該文字を役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 してみれば、本願商標は、これをその補正後の指定役務について使用しても、役務の質を表示するにすぎないものとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-012637

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