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商標拒絶査定不服審判

2022-011372

ラクカジ

審判番号
2022-011372
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-065453
請求日
2022年07月22日
審決日
2023年05月24日
公報発行日
2023年08月25日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社カインズ
  • 【請求人代理人】小谷 昌崇
  • 【請求人代理人】川瀬 幹夫
  • 【請求人代理人】並川 鉄也
  • 【請求人代理人】脇坂 祐子
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 田中 瑠美
分類
T18 .16 -Z (W07091120)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021- 65453拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和2年3月30日に登録出願された商願2020-34481に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として同3年5月28日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年10月20日付け:拒絶理由通知書 令和3年11月22日 :意見書の提出 令和4年 4月15日付け:拒絶査定 令和4年 7月22日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「ラク家事」の文字を標準文字で表してなり、第7類、第9類、第11類及び第20類に属する別掲1のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「ラク家事」の文字を標準文字により表してなるところ、その構成中、「ラク」の文字部分は、「たやすいこと。やさしいこと。」等を表す「楽」に通じる語であり、本願商標全体として、「たやすい家事」程の意味合いが認識されるものである。 そして、「ラク家事」の文字は、本願の指定商品を取り扱う業界及び他の様々な業界において、「家事を楽に行うこと」や「家事を楽にするための工夫」程の意味合いで広く使用されており、家事を楽にするための商品等の説明文や広告文に「ラク家事」の文字が使用されている例も見受けられる。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、「家事を楽に行うことができる」、「家事を楽にする」という、該商品の特性や優位性を端的に表した宣伝文句の一種、又は、「家事を楽に行うことができる商品」、「家事を楽にする商品」等であると理解、認識するにとどまるものといえるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 4 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第6号該当性について 本願商標は、「ラク家事」の文字を標準文字で表してなるものである。 そして、当該文字は、原審提示の情報のほか、別掲2のインターネット情報が示すとおり、本願の指定商品を含む家庭用電化製品やガス器具を取り扱う業界等をはじめとする様々な業界において、「家事を楽に行うこと」や「家事を楽にするための工夫」程の意味合いで広く使用されている実情が認められる。 そうすると、本願商標を、その指定商品中の第9類、第11類及び第20類の商品に使用する場合、これに接する需要者は、「家事を楽に行うことができる」、「家事を楽にする」という、当該商品の特性や優位性を端的に表した宣伝文句の一種として理解、認識するにすぎず、自他商品の識別標識としては認識しないものというのが相当である。 したがって、本願商標は、自他商品識別力を有するとは認められず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、たとえ「ラク家事」の文字が「家事を楽に行うこと」等の意味で広く使用されている事実があるとしても、その事実にもとづいて本願商標から推測される意味合いは、あくまでも「そのようなものかもしれない」という暗示的なものに留まるものである旨、また、「ラク」といえばそもそも「酪」「落」「洛」「絡」等様々な漢字が該当し、「楽」自体も「たやすい」以外に「たのしい」なる意味を有するわが国において、あえて「楽」ではなく「ラク」なる片仮名を表記した場合、これに接する者は、単なる「楽」という意味合いにはとどまらない、何か抽象的なものを最初に想起する旨主張する。 しかしながら、上記(1)のとおり、本願の指定商品を含む家庭用電化製品やガス器具を取り扱う業界等をはじめとする様々な業界において、「ラク家事」の文字が、「家事を楽に行うこと」や「家事を楽にするための工夫」程の意味合いで広く使用されている実情にあることからすれば、「ラク」の文字部分が片仮名表記であることが、上記判断を左右するものとはいえず、むしろ、「ラク」の文字が、その後に続く「家事」の文字と結びつくことにより、「酪」「落」「洛」「絡」等の漢字を想起するというよりも、「楽」の表音であることを容易に想起するというのが相当である。 イ 請求人は、片仮名の「ラク」を用いた出願人主張の考え方に通じる商標及び「楽」の漢字を用いた商標が登録されていることから、本願商標も登録されるべきである旨主張する。 しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものであるか否かの判断は、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と指定商品・指定役務との関係や、その商品又は役務の分野における取引の実情をも踏まえて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、請求人の挙げた登録例は、商標の構成態様や指定商品・役務、判断時期が本願商標とは異なるものである点において、本願とは、事案を異にするものというべきであり、また、過去の登録例が存在することをもって、本件判断が左右されるものではない。 ウ したがって、請求人の上記ア及びイの主張は、いずれも採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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