特許拒絶査定不服審判
2020-012277
データ処理装置を用いたリソグラフィ装置
- 審判番号
- 2020-012277
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-018369外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年09月02日
- 審決日
- 2022年03月07日
- 公報発行日
- 2022年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エーエスエムエル ネザーランズ ビー.ブイ.
- 【請求人代理人】稲葉 良幸
- 【請求人代理人】大貫 敏史
- 【請求人代理人】江口 昭彦
- 【請求人代理人】内藤 和彦
- 分類
- P18 .113-WYF(G03F) / P18 .121-WYF(G03F) / P18 .537-WYF(G03F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-18369号「データ処理装置を用いたリソグラフィ装置」拒絶査定不服審判事件〔令和元年5月9日出願公開、特開2019-70859号、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、平成31年2月5日(遡及出願平成26年12月17日パリ条約による優先権主張 2014年3月4日 (EP)欧州特許庁)の出願であって、その請求項1ないし11に係る発明は、令和3年8月31日になされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-012277