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意匠拒絶査定不服審判

2020-011762

芳香・消臭剤用容器

審判番号
2020-011762
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2019-014034外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年08月24日
審決日
2021年01月20日
公報発行日
2021年03月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
D18 .3 -WY (C4-3)
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第10条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

意願2019- 14034「芳香・消臭剤用容器」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】
原査定を取り消す。
本願の意匠は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】

本願は,物品の部分について意匠登録を受けようとする,令和1年(2019年)6月25日の意匠登録出願であって,その意匠(以下「本願意匠」という。)は,意匠に係る物品を「芳香・消臭剤用容器」とし,その形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合を願書の記載及び願書に添付した図面の記載のとおりとしたものである。

原審は,本願意匠が,願書に記載した本意匠(意願2019-14032号(意匠登録第1651822号)の意匠)に類似する意匠と認められず,意匠法10条1項の規定に該当しないとして,同年12月18日付けで拒絶の理由を通知し,令和2年2月13日に意見書が提出されたが,同年2年5月26日付けで拒絶の査定を行った。

これに対して審判請求人は,同年8月24日に審判請求書を提出し,同年12月8日の手続補正書の提出によって,願書の「本意匠の表示」欄の記載を削除する補正を行った。

この結果,原審の行った拒絶の理由によっては,本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また,当審において更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2020-011762

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