特許拒絶査定不服審判
2020-011401
データ通信機器、システム、及び方法
- 審判番号
- 2020-011401
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-574099
- 請求日
- 2020年08月18日
- 審決日
- 2021年08月19日
- 公報発行日
- 2021年10月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】スリーエム イノベイティブ プロパティズ カンパニー
- 【請求人代理人】赤澤 太朗
- 【請求人代理人】野村 和歌子
- 【請求人代理人】佃 誠玄
- 【請求人代理人】浅村 敬一
- 審判長/審判官
- 審判長 中塚 直樹
- 審判官 居島 一仁
- 審判官 清水 靖記
- 分類
- P18 .113-WYF(G08C) / P18 .121-WYF(G08C) / P18 .537-WYF(G08C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-574099「データ通信機器、システム、及び方法」拒絶査定不服審判事件〔平成27年12月23日国際公開、WO2015/195861、平成29年 8月24日国内公表、特表2017-524177、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成27年 6月18日(パリ条約による優先権主張 2014年 6月20日 (US)アメリカ合衆国 2014年 9月10日 (US)国際出願 2015年 3月25日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1~3に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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