商標拒絶査定不服審判
2020-011294
デンデン
- 審判番号
- 2020-011294
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-027077
- 請求日
- 2020年08月14日
- 審決日
- 2021年04月23日
- 公報発行日
- 2021年06月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社
- 【請求人代理人】栗田 洋
- 審判長/審判官
- 審判長 榎本 政実
- 審判官 豊田 純一
- 審判官 荻野 瑞樹
- 分類
- T18 .261-WY (W09) / T18 .262-WY (W09) / T18 .263-WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2019-27077拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「DenDen」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成31年2月20日に登録出願、その後、指定商品については、原審における令和2年1月6日受付の手続補正書及び当審における令和2年8月14日受付の手続補正書により、第9類「聴音補助の用に供することを目的とする集音器付骨伝導ワイヤレスヘッドホン」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5428177号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成21年12月28日登録出願、第9類「電子表示装置を備えた広告掲示装置,電子掲示板用のコンピュータプログラム」を指定商品として、平成23年7月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、引用商標の構成中「DenDen」の文字を分離抽出し、これと本願商標とが類似する商標であり、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似するものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
4 当審の判断
引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成の左側に書された「DenDen」、「digital」及び「signage」の各文字(以下「文字部分」という。)と、右側に配された図形は、視覚上、分離して観察されることに加え、観念的なつながりも見いだすことができないものである。
そして、引用商標の構成中の文字部分は、「DenDen」の文字がやや濃く書されているとしても、各文字が全体としてまとまりよく配置されており、文字部分から生じる「デンデンデジタルサイネージ」の称呼も格別冗長とはいえないものである。
また、引用商標の構成中の「DenDen」の文字のみが取引者、需要者に対し、引用商標に係る商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。
そうすると、引用商標に接する取引者、需要者は、引用商標の構成中の文字部分と図形とは、分離して観察するとしても、文字部分は、各構成文字全体をもって一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。
したがって、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否について検討するまでもなく、引用商標の構成中「DenDen」の文字を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-011294