2020-010226
クラフトマンシップ、クラフツマンシップ
- 審判番号
- 2020-010226
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-037992外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年07月21日
- 審決日
- 2021年03月23日
- 公報発行日
- 2021年05月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】木村石鹸工業株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人IPRコンサルタント
- 分類
- T18 .261-WY (W03) / T18 .262-WY (W03) / T18 .263-WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
- 一体不可分(分離しない)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 文字(標準文字の明示なし)
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第5670314号(図形等・別掲)称呼 クラフトマンシップコトブキヤ・クラフトマンシップ第3類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 5項目
1 本願商標
本願商標は,「CRAFTSMANSHIP」及び「クラフトマンシップ」の文字を2段に横書きしてなり,第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」を指定商品として,平成30年3月26日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において,拒絶の理由に引用した登録第5670314号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲のとおりの構成よりなり,平成25年10月24日に登録出願,第3類「口臭用消臭剤,動物用防臭剤,せっけん類,紙せっけん,歯磨き,化粧品,香水類,マニキュア,香料,薫料」を指定商品として,同26年5月16日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は,引用商標の構成中,「CRAFTSMANSHIP」の文字部分を分離抽出し,これと本願商標とが類似するとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
4 当審の判断
引用商標は,別掲のとおり,緑色の角丸長方形の中に,「KOTOBUKIYA」の文字を白抜きで大きく横書きし(「K」の文字は「OTOBUKIYA」の文字よりもやや大きく表されている。),「OTOBU」の文字の上部に「CRAFTSMANSHIP」の文字を白抜きで小さく横書きしてなるところ,両文字部分は緑色の角丸長方形の中にバランス良く配され,共に白抜きで表されていること,「CRAFTSMANSHIP」の文字部分は,「KOTOBUKIYA」の文字部分中,やや大きく表された「K」の文字とそれ以外の文字の高さの差を埋めるように近接して配されていることから,全体として外観上まとまりのよい印象を与えるものである。また,引用商標の構成文字全体から生じる「クラフトマンシップコトブキヤ」の称呼も,やや冗長ではあるが,よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして,「KOTOBUKIYA」の文字は,辞書等に掲載がなく,特定の意味合いを想起させることのない,一種の造語として理解されるものであり,また「CRAFTSMANSHIP」の文字は,「職人の技能」等の意味を有する語(「ジーニアス英和大辞典」大修館書店)である。
さらに,引用商標は,その構成中,「CRAFTSMANSHIP」の文字部分のみが取引者,需要者に対し,商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足る事情も見いだせない。
してみれば,引用商標の上記構成及び称呼からすれば,引用商標は,これに接する取引者,需要者に,その構成全体をもって一体不可分のものとして認識し,把握されるというのが相当である。
そうすると,引用商標は,その構成文字全体に相応して,「クラフトマンシップコトブキヤ」の称呼のみを生じ,特定の観念を生じないものといわなければならない。
したがって,引用商標から「CRAFTSMANSHIP」の文字部分を分離,抽出し,その上で「クラフトマンシップ」の称呼及び「職人の技能。技巧。」の観念をも生じるとし,これを前提として本願商標と引用商標とが称呼及び観念を共通にする類似の商標であるとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲(理由中で参照)
審決本文(J-PlatPat)
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