特許拒絶査定不服審判
2020-009998
駆動信号を制限すること
- 審判番号
- 2020-009998
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-544873
- 請求日
- 2020年07月16日
- 審決日
- 2021年11月25日
- 公報発行日
- 2022年01月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】マイクロ モーション インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】特許業務法人 有古特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 岡田 吉美
- 審判官 中塚 直樹
- 審判官 濱野 隆
- 分類
- P18 .113-WYF(G01F) / P18 .121-WYF(G01F) / P18 .537-WYF(G01F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-544873「駆動信号を制限すること」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 8月31日国際公開、WO2017/143579、令和 1年 5月16日国内公表、特表2019-512675、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成28年 2月26日の出願であって、その請求項1から10に係る発明は、令和3年10月18日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1から10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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