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商標拒絶査定不服審判

2020-009431

アンシンカンゴー

審判番号
2020-009431
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-109721
請求日
2020年07月06日
審決日
2021年03月18日
公報発行日
2021年05月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社エフピコ
  • 【請求人代理人】特許業務法人平木国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 中束 としえ
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 黒磯 裕子
分類
T18 .13 -WY (W20)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-109721拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「安心かん合」の文字を標準文字で表してなり、第20類「プラスチック製包装用容器,プラスチック製ふた,プラスチック製蓋付容器」を指定商品として、平成30年8月31日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『安心かん合』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中『安心』の文字は、『心配・不安がなくて、心が安らぐこと。』等の意味を有する語として一般に知られており、また、本願指定商品を取り扱う業界において、『嵌合』の文字は、『プラスチック容器の本体(身)と蓋をはめあわせること』の意味合いで、一般に使用されているものであることより、本願商標構成中の『かん合』の文字は、指定商品との関係上、上記の『嵌合』を平仮名で表したものと認識され、さらに、本願指定商品を取り扱う業界において、『(中身がもれる)心配・不安がない、容器』が製造、販売されている実情があるから、『安心』に続けて、『かん合』と一連に表した本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する需要者は、『(中身がもれる)心配・不安がない容器』であることを認識するにとどまり、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「安心かん合」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「安心」の文字は、「心配・不安がなくて、心が安らぐこと。」等の意味を有する語(「広辞苑第七版」岩波書店)であり、また、「かん合」の文字は、本願指定商品との関係においては、「プラスチック容器の本体(身)と蓋をはめあわせること」の意味合いで使用されている「嵌合」の文字と理解される語であるものの、これらを組み合わせた「安心かん合」の文字は、辞書等に載録がないものであって、構成文字全体として「心配がないはめあい」といった漠然とした意味合いを暗示させる場合があるとしても、直ちに特定の意味合いを認識させるものとはいえず、本願指定商品との関係において、商品の品質等を直接的かつ具体的に表すものとして、取引者、需要者に、認識されるものともいい得ないものである。 また、当審において職権をもって調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、「嵌合」の文字が、「プラスチック容器の本体(身)と蓋をはめあわせる」方式の容器であることを表すものとして用いられている例はあるものの、「安心かん合」の文字が、本願指定商品の具体的な品質等を表示するものとして一般に使用されている実情は見いだすことができず、さらに、本願指定商品の取引者、需要者が当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものということはできず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-009431

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