商標拒絶査定不服審判
2020-009036
モモマルゴト
- 審判番号
- 2020-009036
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-022325
- 請求日
- 2020年06月30日
- 審決日
- 2021年03月24日
- 公報発行日
- 2021年05月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】日本メナード化粧品株式会社
- 【請求人代理人】中村 知公
- 審判長/審判官
- 審判長 半田 正人
- 審判官 大森 友子
- 審判官 水落 洋
- 分類
- T18 .13 -WY (W03) / T18 .272-WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2019- 22325拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成31年2月7日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における令和2年8月24日付けの手続補正書により、第3類「桃を原料に使用したせっけん類,桃を原料に使用した歯磨き,桃を原料に使用した化粧品,桃を原料に使用した香料,桃を原料に使用した薫料」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
本願商標は、「桃丸ごと」及び「モモまるごと」の文字を普通に用いられる書体で上下二段に書してなるところ、構成中の各語の語義に加え、桃を含む果実が商品の原材料として一般的に用いられている実情がある。また、商品の原材料として、果実の成分がすべて含まれているかのような意味合いを表すのに、「まるごと」の文字が一般に用いられている実情が見受けられることからすれば、本願商標を、桃を原材料とする商品に使用したときには、「桃をまるごと用いた商品」程の意味合いが認識されるにとどまり、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表したものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、「桃をまるごと用いた商品」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから同法第4条第1項第16号に該当する。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、上段に「桃丸ごと」の文字を、下段に「モモまるごと」の文字を上下二段に横書きしてなり、下段の文字は、上段の文字を仮名で表示したものと理解されるところ、その構成中、「桃」及び「モモ」の文字が「バラ科の落葉小高木。果実は大形球形で美味」(「広辞苑 第6版」岩波書店)等の意味を、「丸ごと」及び「まるごと」の文字が「切り分けたりせず、その形のまま」(前掲書)の意味を表す語であり、各語を一連に表した「桃丸ごと」及び「モモまるごと」の文字が、原審説示の意味合いを想起する場合があるとしても、本願の指定商品との関係において、商品の品質を直接的かつ具体的に表したものと理解、認識させるとはいい難いものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「桃丸ごと」及び「モモまるごと」の文字が、商品の具体的な品質を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品について使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるというべきであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-009036