2020-008987
ヤクシカジビエオーコク、ジビエオーコク、オーコク
- 審判番号
- 2020-008987
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-152343外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年06月29日
- 審決日
- 2020年10月07日
- 公報発行日
- 2020年11月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社屋久鹿ジビエ王国
- 【請求人代理人】大滝 均
- 分類
- T18 .261-WY (W29) / T18 .262-WY (W29) / T18 .263-WY (W29)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 異なる(区別できる)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 称呼の音の差(本文から自動抽出・参考)
- 4音以上違い音の有無(「ザ」の有無など)位置: 語頭・前半相違音「ヤクシカ」当審の判断(11号の検討部分)で称呼の差異を述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
- 一体不可分(分離しない)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 標準文字
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 称呼外観観念要部・分離観察指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第5420081号「ジビエ王国」称呼 ジビエオウコク第35類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 7項目
1 本願商標
本願商標は,「屋久鹿ジビエ王国」の文字を標準文字で表してなり,第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成30年12月12日に登録出願され,指定商品については,当審における令和2年6月29日受付の手続補正書により,第29類「屋久島で捕獲された野生鹿の肉」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第5420081号商標(以下「引用商標」という。)は,「ジビエ王国」の文字を横書きしてなり,平成23年1月19日に登録出願,第35類「食肉の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として,同年6月24日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は,上記1のとおり,「屋久鹿ジビエ王国」の文字からなるところ,その構成中「屋久鹿」の文字は「ニホンジカの一亜種。屋久島にいる個体群。」の,「ジビエ」の文字は「狩猟の対象となり,食用にする野生の鳥獣。また,その肉。」の,「王国」の文字は「王を主権者とする国。」等の意味を有する語(いずれも「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)であって,本願商標全体としては「屋久島にいる野生鹿の王国」程の意味合いを認識させるものである。
そして,本願商標は,各構成文字が,同じ大きさ,同じ間隔で,外観上まとまりよく一体的に表されているものであり,本願商標の構成全体から生じる「ヤクシカジビエオウコク」の称呼も,格別冗長というべきものでなく,無理なく一連に称呼し得るものである。
さらに,本願商標は,その構成中「ジビエ王国」の文字部分が,取引者,需要者に対し,商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足る事情は見いだせない。
そうすると,本願商標の上記構成,称呼及び観念からすれば,これに接する取引者,需要者は,殊更に「ジビエ王国」の文字部分にのみ着目することなく,本願商標の構成全体をもって,一体不可分のものとして認識し,把握されるというのが自然である。
したがって,本願商標は,その構成文字全体に相応して「ヤクシカジビエオウコク」の称呼を生じ,「屋久島にいる野生鹿の王国」の観念を生じるものである。
(2)引用商標について
引用商標は,上記2のとおり,「ジビエ王国」の文字からなるところ,上記(1)のとおり,引用商標の構成中,「ジビエ」の文字は「狩猟の対象となり,食用にする野生の鳥獣。また,その肉。」の,「王国」の文字は「王を主権者とする国。」等の意味を有する語であって,引用商標全体としては「野生の鳥獣の王国」程の意味合いを認識させるものである。
したがって,引用商標は,その構成文字全体に相応して「ジビエオウコク」の称呼を生じ,「野生の鳥獣の王国」の観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標とを比較すると,本願商標は,上記(1)のとおり「屋久鹿ジビエ王国」の8文字からなるのに対し,引用商標は,上記(2)のとおり「ジビエ王国」の5文字からなるものであって,両者は,「屋久鹿」の文字の有無という構成文字及び文字数における明らかな差異があるから,外観上,判然と区別し得るものである。
次に,称呼においては,本願商標から生じる「ヤクシカジビエオウコク」の称呼と引用商標から生じる「ジビエオウコク」の称呼とは,前半部における「ヤクシカ」の音の有無という顕著な差異を有するものであるから,それぞれを称呼するときは,明瞭に聴別し得るものである。
さらに,観念においては,本願商標からは,「屋久島にいる野生鹿の王国」の観念を生じるのに対し,引用商標からは,「野生の鳥獣の王国」の観念を生じるものであるから,互いに相紛れるおそれはない。
以上によれば,本願商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれの点からみても,相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり,本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから,両商標の指定商品及び指定役務の類否について判断するまでもなく,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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