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特許拒絶査定不服審判

2020-008832

糞便失禁用の吸収性物品

審判番号
2020-008832
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2017-087589外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年06月25日
審決日
2021年02月18日
公報発行日
2021年04月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WY (A61F)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2017-87589号「糞便失禁用の吸収性物品」拒絶査定不服審判事件〔平成30年11月22日出願公開、特開2018-183446号、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

目次 ▾ 15項目
【理 由】

第1 手続の経緯

本願は、平成29年4月26日の出願であって、令和1年12月9日付けで拒絶理由通知がされ、令和2年2月17日に意見書が提出され、同年4月24日付けで拒絶査定(以下、「原査定」という。)がされ、これに対し、同年6月25日に拒絶査定不服審判の請求がされると同時に手続補正書が提出されたものである。

第2 原査定の概要

原査定の概要は次のとおりである。

本願請求項1~3に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の引用文献1に記載された発明及び引用文献2に記載された事項に基いて、本願請求項4に係る発明は、下記の引用文献1に記載された発明及び引用文献2、3に記載された事項に基いて、本願請求項5、6に係る発明は、下記の引用文献1に記載された発明及び引用文献2~5に記載された事項に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

引用文献等一覧

1.特開平06-205801号公報

2.特開2016-116722号公報

3.米国特許出願公開第2003/0045843号明細書

4.特開2004-348087号公報

5.特開2003-302907号公報

第3 本願発明

本願請求項1~6に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」~「本願発明6」という。)は、令和2年6月25日付けの手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定される以下のとおりの発明である。

「 【請求項1】
使用者の下半身に装着される着用物品に取り付けられる糞便失禁用の吸収性物品であって、
使用時に使用者の肛門に対向し、前記着用物品のクロッチの最狭位置よりも後方に配置される本体部を有し、
前記本体部は、
続きを表示(全23行)
使用者の肌に面する表面と、
前記表面とは反対側の裏面と、
前記本体部の前記裏面に設けられた粘着材と、
幅方向に沿って前記本体部の一端から他端まで延び、前記幅方向における前記本体部の長さが最も長い最長部に配置される折れ跡と、
を有し、
前記折れ跡は、前記表面から見て谷折りに形成されている、糞便失禁用の吸収性物品。
【請求項2】
前記折れ跡が延びている方向と交差する交差方向に前記本体部を収縮させる弾性部材を有し、
前記弾性部材は、前記折れ跡を跨がって前記交差方向に延びている、請求項1に記載の糞便失禁用の吸収性物品。
【請求項3】
前記折れ跡は、前記折れ跡が延びている方向と交差する交差方向における前記本体部の中心よりも一方側にずれている、請求項1又は2に記載の糞便失禁用の吸収性物品。
【請求項4】
前記粘着材は、少なくとも前記折れ跡と重なる領域に配置されている、請求項1から3のいずれか1項に記載の糞便失禁用の吸収性物品。
【請求項5】
前記粘着材は、所定方向に延びており、
前記所定方向における前記粘着材の一端部における前記粘着材の量は、前記所定方向における前記粘着材の他端部における前記粘着材の量よりも少ない、請求項1から4のいずれか1項に記載の糞便失禁用の吸収性物品。
【請求項6】
使用時に前記折れ跡は使用者の臀裂が延びる方向に沿う前後方向と交差する幅方向に沿って配置され、
前記折れ跡が延びている方向に沿った前記本体部の長さは、前記折れ跡よりも前側に向かうにつれて単調に減少する、請求項1から5のいずれか1項に記載の糞便失禁用の吸収性物品。」

第4 引用文献、引用発明等

1.引用文献1について

(1)引用文献1の記載事項

折りたたみ中(クリックで表示)

原査定の拒絶の理由に引用された上記引用文献1には、図面とともに次の事項が記載されている(下線は当審で付与。以下同様。)。

「【請求項1】 保形性を有するトレー状の保持部材と、この保持部材の少なくとも一部に取り付けられた吸収体とを備え、前記保持部材は、着用時に身体の前部に位置する第1の部分と、この第1の部分の後端に連続し、着用時に身体の後方に伸びる、前記第1の部分よりも幅広の第2の部分とからなり、前記第1の部分はその内部に吸収体を有する尿吸収部分を構成し、前記第2の部分は大便保持部分を構成していることを特徴とする吸収体製品。
【請求項2】  身体の腰部を覆い得る液体不透過性カバーに、請求項1に記載の吸収体製品が取り付けられていることを特徴とするオムツ。」
「【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、幼児用あるいは成人用のオムツに適用するための吸収体製品に関し、とくに尿と大便の両方に対応できるようにした吸収体製品に関する。」
「【0009】
【実施例】図1は、本発明にしたがって構成された吸収体製品の斜視図、図2はその縦断面図である。図において、吸収体製品10は、保持部材1と、この保持部材1に支持された吸収体2と、保持部材1の内面全体を覆うように設けられたトップシート3からなっている。
【0010】保持部材1は、この例では、身体の股部前面を覆う、やや細長い形状の第1の部分1aと、この第1の部分1aの後端に連なり、身体の股部後方を覆う形状の、第1の部分1aよりも幅広の第2の部分1bとを備え、周囲に設けられた起立部により、全体はトレー状をなしている。このような吸収体製品は、全体として平坦な形状であってもよいが、保持部材1として、発泡ポリエチレンあるいは発泡ポリウレタン等のシートのような適度な柔軟性と保形性とを有する材料からなるものを使用し、周囲に設けられた起立部と相まって、身体の股部に対応する湾曲した形状を保持し得るものがさらに好ましい。
【0011】また第1の部分1aにおいて保持部材1とトップシート3との間の空間を充填するように設けられた吸収体2は、木材パルプ、コットン等の親水性素材、あるいはポリプロピレン、ポリエステル等の合成繊維素材に適当な親水性処理を施して親水性を付与した通常の吸収体であってもよく、また自身の重量の数十倍の水または水性液体を吸収する能力のあるSAP(Super Absorbent Polymer)であってもよい。この第1の部分1aが尿吸収部分を構成する。
続きを表示(全11行)
【0012】一方、第2の部分1bには吸収体2は存在せず、保持部材1の内側は空間4のままであり、ここに大便保持部分を構成する。
【0013】このように構成された吸収体製品10は、着用者の所定の位置にあてがい、一般的には液体非透過性シートからなるカバーで腰部を覆った状態で使用される。この状態では、吸収体製品10はカバーとは連結されていないので、着用者の運動につれてカバーが動いたとしても、吸収体製品10と身体との関係は変化せず、あらかじめ定められた位置から移動することはない。
【0014】図3は、図1および図2に示した吸収体製品10を、カバー20と一体化することにより構成されたオムツを示している。カバー20は、通常のオムツカバーと同じ構成のものであるので、その詳細な説明を省略する。吸収体製品10は、その第1の部分1aの一部、この例では図に破線で示す結合領域5のみにおいて、ホットメルトのような任意の手段によりカバー20に結合されている。すなわち吸収体製品10は、その一端部でカバー20から釣り下げられた状態となっている。
【0015】図3のように、吸収体製品10をカバー20に小さい面積の結合領域5のみにおいて結合した場合には、両者が互いの挙動を拘束しないので、カバー20がとくに伸縮性の大きい材料で構成されている場合に、その伸縮性を十分に発揮させることができる点で有利である。
【0016】カバー20の伸縮性あるいは柔軟性を阻害しないように吸収体製品10を取り付けるための結合領域5の他の形態として、図4(A)~(E)に示すようなパターンが利用できる。また伸縮性のほとんどないカバー20の場合には、図4(F)に示すように、吸収体製品10のほぼ全面にわたって線状にカバー20と結合してもよい。
【0017】このように構成されたオムツは、吸収体製品10とカバー20とが一体化された単一の物品として容易に取り扱えるとともに、着用時には、中央部で着用者の脚の間に挟まれることにより、所定の位置に確実に保持される。この点から、吸収体製品10の長さ方向における中央部の幅は、他の部分よりも幾分狭くなっていることが望ましい。
【0018】また図5に示すように、第1の部分1aにおける液体吸収容量を大きくするためには、この部分の幅を大きくすることも有効である。」

(2)認定事項

上記(1)の記載事項から、以下のことが認定できる。

ア 【請求項2】の「身体の腰部を覆い得る液体不透過性カバーに、請求項1に記載の吸収体製品が取り付けられていることを特徴とするオムツ。」との記載から、吸収体製品は、身体の腰部を覆い得るオムツの液体不透過性カバーに取り付けられていること。

イ 段落【0012】の「第2の部分1bには吸収体2は存在せず、保持部材1の内側は空間4のままであり、ここに大便保持部分を構成する。」との記載、及び【図3】から、第2の部分1bは、使用時に使用者の肛門に対向し、オムツの液体不透過性カバーの最狭位置である股下部分よりも後方に配置されること。また、第2の部分1bには吸収体2は存在せず、内側は空間4のままであり、ここに大便保持部分を構成すること。

ウ 本件明細書の段落【0009】の「【実施例】図1は、本発明にしたがって構成された吸収体製品の斜視図、図2はその縦断面図である。図において、吸収体製品10は、保持部材1と、この保持部材1に支持された吸収体2と、保持部材1の内面全体を覆うように設けられたトップシート3からなっている。」との記載、及び【図2】から、保持部材1の一部分である第2の部分1bは、内面全体を覆うように設けられたトップシート3と、前記第2の部分1bの前記トップシート3と反対側の面を有すること、さらに、段落【0016】の「カバー20の伸縮性あるいは柔軟性を阻害しないように吸収体製品10を取り付けるための結合領域5の他の形態として、図4(A)~(E)に示すようなパターンが利用できる。また伸縮性のほとんどないカバー20の場合には、図4(F)に示すように、吸収体製品10のほぼ全面にわたって線状にカバー20と結合してもよい。」との記載及び【図4】(F)から、第2の部分1bのトップシート3と反対側の面のほぼ全面にわたって線状に設けられた結合領域5を有すること。

エ 以下の図面が示されている。

(3)引用発明

したがって、上記引用文献1には次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる。

「保形性を有するトレー状の保持部材1と、この保持部材1の少なくとも一部に取り付けられた吸収体2とを備え、前記保持部材1は、着用時に身体の前部に位置する第1の部分1aと、この第1の部分1aの後端に連続し、着用時に身体の後方に伸びる、前記第1の部分1aよりも幅広の第2の部分1bとからなり、前記第1の部分1aはその内部に前記吸収体2を有する尿吸収部分を構成し、前記第2の部分1bは大便保持部分を構成している吸収体製品10であって、
吸収体製品10は、身体の腰部を覆い得るオムツの液体不透過性カバーに取り付けられ、
前記第2の部分1bは、使用時に使用者の肛門に対向し、前記オムツの液体不透過性カバーの最狭位置である股下部分よりも後方に配置され、
前記第2の部分1bには吸収体2は存在せず、内側は空間4のままであり、ここに大便保持部分を構成するものであり、
前記第2の部分1bの内面全体を覆うように設けられたトップシート3と、
前記第2の部分1bの前記トップシート3と反対側の面と、
前記第2の部分1bの前記トップシート3と反対側の面のほぼ全面にわたって線状に設けられた結合領域5とを有する、吸収体製品10。」

2.引用文献2ついて

原査定の拒絶の理由に引用された上記引用文献2には、図面とともに次の事項が記載されている。

「【請求項1】
吸収体と、前記吸収体の肌側に配された液透過性の表面シートと、前記吸収体の外側に配された液不透過性の裏面シートとを有する男性用失禁パッドであって、
男性用失禁パッドは、第1の方向に延びる折り目で、前記表面シートを内側にして折り返されており、
前記吸収体の外側面には、前記第1の方向の両端部に、前記折り目と交差して延びる弾性部材が取り付けられていることを特徴とする男性用失禁パッド。」
「【0001】
本発明は、男性器に宛がって用いられる男性用失禁パッドに関するものである。」

また、以下の図面が示されている。

第5 対比・判断

1.本願発明1について

(1)対比

本願発明1と引用発明とを対比すると、その意味、機能または構造からみて、

ア 後者の「身体の腰部を覆い得るオムツの液体不透過性カバー」は、前者の「使用者の下半身に装着される着用物品」に相当する。

後者の「吸収体製品10」の構成要素である「大便保持部分を構成している」「第2の部分1b」は、糞便失禁用として使用することは明らかであるものの、「前記第2の部分1bには吸収体2は存在せず、内側は空間4のままであり、ここに大便保持部分を構成する」ものであるから、糞便失禁用としては吸収性物品といえるものでない。

そうすると、後者の「身体の腰部を覆い得るオムツの液体不透過性カバーに取り付けられている吸収体製品10」と、前者の「使用者の下半身に装着される着用物品に取り付けられる糞便失禁用の吸収性物品」とは、「使用者の下半身に装着される着用物品に取り付けられる糞便失禁用の物品」の点で共通する。

イ 後者の「前記第2の部分1bの内面全体を覆うように設けられたトップシート3」は、使用者の肌に面する表面を有することは明らかであるから、前者の「使用者の肌に面する表面」を有する構成に相当する。

ウ 上記イを踏まえると、後者の「前記第2の部分1bの前記トップシート3と反対側の面」は、前者の「前記表面とは反対側の裏面」とを有する構成に相当する。

エ 後者の「前記第2の部分1bの前記トップシート3と反対側の面のほぼ全面にわたって線状に設けられた結合領域5」は、前者の「前記本体部の前記裏面に設けられた粘着材」に相当する。

オ 上記イ~エを踏まえると、後者の「第2の部分1b」、「前記第2の部分1bの内面全体を覆うように設けられたトップシート3」、「前記第2の部分1bの前記トップシート3と反対側の面」及び「前記第2の部分1bの前記トップシート3と反対側の面のほぼ全面にわたって線状に設けられた結合領域5」を併せたものは、前者の「本体部」に相当する。

さらに、本件明細書の段落【0021】の「この場合、着用物品を腰回りから足下付近まで降ろした状態にすると、着用物品のクロッチ(股下部分)が水平方向に広がった状態になり易い。」との記載を参照すると、「クロッチ」は「股下部分」と理解できるところ、後者の「前記第2の部分1b」は「使用時に使用者の肛門に対向し、前記オムツの液体不透過性カバーの最狭位置である股下部分よりも後方に配置され」ていることから、前述した、前者の「本体部」に相当する後者の「第2の部分1b」、「前記第2の部分1bの内面全体を覆うように設けられたトップシート3」、「前記第2の部分1bの前記トップシート3と反対側の面」及び「前記第2の部分1bの前記トップシート3と反対側の面のほぼ全面にわたって線状に設けられた結合領域5」を併せたものは、前者の「使用時に使用者の肛門に対向し、前記着用物品のクロッチの最狭位置よりも後方に配置される本体部」に相当するものといえる。

そうすると、両者は、本願発明1の用語を用いて表現すると、次の点で一致する。

[一致点]

「使用者の下半身に装着される着用物品に取り付けられる糞便失禁用の物品であって、
使用時に使用者の肛門に対向し、前記着用物品のクロッチの最狭位置よりも後方に配置される本体部を有し、
前記本体部は、
使用者の肌に面する表面と、
前記表面とは反対側の裏面と、
前記本体部の前記裏面に設けられた粘着材と、
を有する、糞便失禁用の物品。」

そして、両者は次の点で相違する。

[相違点1]

「糞便失禁用の物品」に関し、

本願発明1は、「吸収性」であるのに対し、

引用発明は、「前記第2の部分1bには吸収体2は存在せず、内側は空間4のままであり、ここに大便保持部分を構成する」ものであって、かかる特定がされていない点。

[相違点2]

「本体部」に関し、

本願発明1は、「幅方向に沿って前記本体部の一端から他端まで延び、前記幅方向における前記本体部の長さが最も長い最長部に配置される折れ跡と、を有し、前記折れ跡は、前記表面から見て谷折りに形成されている」のに対し、

引用発明は、かかる折れ跡が特定がされていない点。

(2)判断

事案に鑑み、上記相違点2を先に検討する。

引用文献2には、上記「第4 2.」から、

「吸収体と、前記吸収体の肌側に配された液透過性の表面シートと、前記吸収体の外側に配された液不透過性の裏面シートとを有する男性用失禁パッドであって、
男性用失禁パッドは、第1の方向に延びる折り目で、前記表面シートを内側にして折り返されていること。」が記載さている(以下、「引用文献2に記載された事項」という。)。

引用文献2に記載された事項の「第1の方向に延びる折り目」の構成は、【図3】を参照すると、本願発明1の「幅方向に沿って前記本体部の一端から他端まで延び、前記幅方向における前記本体部の長さが最も長い最長部に配置される折れ跡と、を有し、前記折れ跡は、前記表面から見て谷折りに形成されている」構成に相当する。

しかしながら、引用文献2に記載された事項の「第1の方向に延びる折り目」は「吸収体と、前記吸収体の肌側に配された液透過性の表面シートと、前記吸収体の外側に配された液不透過性の裏面シートとを有する男性用失禁パッド」を前提としたものであるから、引用文献2に記載された事項の「吸収体」は、引用発明の「着用時に身体の前部に位置する第1の部分1a」の「内部に」「有する」「吸収体2」に相当するものである。

そうすると、引用発明に引用文献2に記載された事項を適用すると、引用文献2に記載された事項の「第1の方向に延びる折り目」を、引用発明の「吸収体2」を備えた「着用時に身体の前部に位置する第1の部分1a」に適用する構成となる。

したがって、引用発明に引用文献2に記載された事項を適用しても、引用発明の「第2の部分1b」が「第1の方向に延びる折り目」を有する構成にならないから、上記相違点2に係る本願発明1の構成に至るものでない。

よって、上記相違点1について判断するまでもなく、本願発明1は、当業者であっても、引用発明及び引用文献2に記載された事項に基いて容易に発明できたものとはいえない。

2.本願発明2~6について

本願発明2~6は、本願発明1の全ての構成を含み、さらに限定を加えたものであるから、本願発明1と同じ理由により、当業者であっても、引用発明及び引用文献2~5に記載された事項に基いて容易に発明できたものとはいえない。

第6 むすび

以上のとおり、本願発明1~6は、当業者が引用発明及び引用文献2~5に記載された事項に基いて容易に発明をすることができたものではない。

したがって、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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