商標拒絶査定不服審判
2020-008576
グッドエイジングカフェ、グッドエージングカフェ、グッドエイジング、グッドエージング
- 審判番号
- 2020-008576
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-041273
- 請求日
- 2020年06月22日
- 審決日
- 2020年09月30日
- 公報発行日
- 2020年11月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社船橋屋
- 【請求人代理人】中村 政美
- 【請求人代理人】原田 寛
- 審判長/審判官
- 審判長 半田 正人
- 審判官 大森 友子
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .261-WY (W293043) / T18 .262-WY (W293043) / T18 .263-WY (W293043)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2019-41273拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「Good Aging Cafe」の文字を標準文字で表してなり、第29類「肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,加工卵,なめ物,食用たんぱく」、第30類「菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,チョコレートスプレッド,即席菓子のもと,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,コーヒー豆,コーヒー,ココア,茶,氷,調味料,香辛料,穀物の加工品,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,パスタソース」及び第43類「飲食物の提供,会議室の貸与,展示施設の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用調理台の貸与,業務用流し台の貸与,おしぼりの貸与,タオルの貸与,家庭用電気式ホットプレートの貸与,家庭用電気トースターの貸与,家庭用電子レンジの貸与,家庭用加熱器(電気式のものを除く。)の貸与,家庭用調理台の貸与,家庭用流し台の貸与,食器の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成31年3月22日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5575940号商標(以下「引用商標」という。)は、「グッドエイジング」の文字及び「Good Aging」の文字を上下二段に表してなるものであり、平成24年8月7日登録出願、第30類「菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,米,発芽玄米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類」、第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,和服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,貴金属製靴飾り・靴ブラシ・靴べら・靴磨き布・軽便靴クリーナー・シューツリー・靴飾り(貴金属製のものを除く。)・靴ひも・靴ひも代用金具・げた・草履類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,布製身の回り品・うちわ・扇子・身飾品(「カフスボタン」を除く。)・頭飾品・カフスボタン・ボタン類・ステッキ・つえ・つえ金具・つえの柄の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品(「サプリメント」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乗馬用具・乗馬靴・アイゼン・カラビナ・ハーケン・ピッケル・スリーピングバッグ・コッフェル・ザイル・登山用又はキャンプ用のテント・登山用ハーネスの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第43類「飲食物の提供,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,会議室の貸与,展示施設の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与」を指定商品及び指定役務として、同25年4月19日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
(1)本願商標は、「Good Aging Cafe」の欧文字を標準文字で表してなるところ、同種の文字(欧文字)を、同じ書体、大きさで、横一列に表してなり、構成上まとまりのよい印象を与えるものである。
また、本願商標は、その構成中「Good」の文字が「良い」の意味を、「Aging」の文字が「加齢」の意味を、「Cafe」の文字が「喫茶店」の意味を有する外来語(参照:「広辞苑 第7版」岩波書店、「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)として我が国でも親しまれているものであるが、いずれかの文字が強い印象を与えるものではなく、構成文字全体として特定の意味を有しない造語を表してなるものと理解できる。
そうすると、本願商標は、構成文字に相応して「グッドエージングカフェ」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
(2)引用商標は、「グッドエイジング」の片仮名と「Good Aging」の欧文字を上下二段に表してなるところ、その構成文字に相応して「グッドエイジング」の称呼を生じ、各文字の語義を結合させた「良い加齢」程度の観念が生じる。
(3)本願商標と引用商標とを比較すると、外観においては、「Good Aging」の欧文字を含む点で共通するとしても、語尾の「Cafe」の文字部分や片仮名部分の有無などが相違するから、互いに異なる語との印象を与え、容易に区別できる。また、称呼においては、語頭の「グッドエージング」及び「グッドエイジング」の構成音が近似するとしても、語尾の「カフェ」の音の有無が相違するため、構成音や音数の差異が互いに異なる印象を与えるもので、聴別は容易である。さらに、観念においても、本願商標からは特定の観念が生じない一方で、引用商標からは、「良い加齢」程度の観念が生じるものであるから、観念上紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念において、いずれも相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは、同一又は類似する商標ではないから、その指定商品及び指定役務が同一又は類似であるかを検討するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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