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特許拒絶査定不服審判

2020-008466

ロータ

審判番号
2020-008466
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-190962外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年06月18日
審決日
2021年04月14日
公報発行日
2021年07月30日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (H02K)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第17条の2第5項第2号、特許法第17条の2第6項、特許法第29条、特許法第17条の2第5項第1号、特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2015-190962「ロータ」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 4月 6日出願公開、特開2017- 70037〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。

理由

目次 ▾ 11項目
【理 由】

第1 手続の経緯

本願は、平成27年9月29日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和 元年10月17日付け 拒絶理由通知書

令和 元年11月29日   意見書、手続補正書の提出

令和 2年 3月26日付け 拒絶査定

令和 2年 6月18日   審判請求書、手続補正書の提出

令和 2年11月 9日   上申書

第2 令和2年6月18日にされた手続補正についての補正の却下の決定

[補正の却下の決定の結論]

令和2年6月18日にされた手続補正(以下、「本件補正」という。)を却下する。

[理由]

1.本件補正について(補正の内容)

(1)本件補正後の特許請求の範囲の記載

本件補正により、特許請求の範囲の記載は、次のとおり補正された(下線部は補正箇所である。)。

「【請求項1】
複数の磁石孔を有し、電磁鋼板からなる複数のコアシートが積層されてなる、円筒状をした複数のコアブロックを含み、当該コアブロックの各々が同軸に連結されてなるロータコアと、
前記磁石孔の各々に充填され、前記ロータコアの前記連結されたコアブロック同士の境界面において軸方向に分割された複数のボンド磁石と、
を備え、
続きを表示(全12行)
前記ロータコア全体では、前記ボンド磁石の厚みをT、前記ロータコアの軸方向長さをLとしたとき、当該厚みTと当該軸方向長さLとが、L/T>25の関係を満たし、
コアブロック単位では、前記ロータコアの軸方向長さをlとしたとき、l/T≦25の関係を満たすことを特徴とするロータ。
【請求項2】
前記ロータコアは、前記磁石孔の各々にスキューが設けられている請求項1に記載するロータ。
【請求項3】
前記磁性粉末は、Nd-Fe-B系磁石を含むことを特徴とする請求項1又は2に記載するロータ。
【請求項4】
前記樹脂バインダは、ナイロン系樹脂またはポリフェニレンサルファイド系樹脂であることを特徴とする請求項1~3の何れかに記載するロータ。」

(2)本件補正前の特許請求の範囲

本件補正前の、令和元年11月29日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の記載は、次のとおりである。

「【請求項1】
複数の磁石孔を有し、電磁鋼板からなる複数のコアシートが積層されてなる、円筒状をしたロータコアと、
磁性粉末と樹脂バインダを含み、前記磁石孔の各々に充填されたボンド磁石と、
を備え、
続きを表示(全18行)
前記ロータコアは、前記磁石孔の各々にスキューが設けられており、
前記ボンド磁石の厚みをT、前記ロータコアの軸方向長さをLとしたとき、当該厚みTと当該軸方向長さLとが、L/T≦20の関係を満たすことを特徴とするロータ。
【請求項2】
複数の磁石孔を有し、電磁鋼板からなる複数のコアシートが積層されてなる、円筒状をした複数のコアブロックを含み、当該コアブロックの各々が同軸に連結されてなるロータコアと、
前記磁石孔の各々に充填され、前記ロータコアの前記連結されたコアブロック同士の境界面において軸方向に分割された複数のボンド磁石と、
を備え、
前記ボンド磁石の厚みをT、前記ロータコアの軸方向長さをLとしたとき、当該厚みTと当該軸方向長さLとが、L/T>25の関係を満たし、
コアブロック単位では、L/T≦25の関係を満たすことを特徴とするロータ。
【請求項3】
前記ロータコアは、前記磁石孔の各々にスキューが設けられている請求項2に記載するロータ。
【請求項4】
前記磁性粉末は、Nd-Fe-B系磁石を含むことを特徴とする請求項1から請求項3の何れかに記載するロータ。
【請求項5】
前記樹脂バインダは、ナイロン系樹脂またはポリフェニレンサルファイド系樹脂であることを特徴とする請求項1から請求項4の何れかに記載するロータ。」

2.補正の適否

(1)本件補正の目的

本件補正を整理すると以下のとおりとなる。

(補正事項1)

本件補正前の請求項1を削除するとともに、本件補正前の請求項2~5の請求項番号を繰り上げて本件補正後の請求項1~4とするものであるから、特許法第17条の2第5項第1号に掲げる請求項の削除を目的とするものである。

(補正事項2)

本件補正前の請求項2に記載された発明を特定するために必要な事項である「前記ボンド磁石の厚みをT、前記ロータコアの軸方向長さをLとしたとき…L/T>25の関係」を満たす条件として、本件補正後の請求項1において「前記ロータコア全体では、」との限定を付加するとともに、当該限定を付加することに伴って、本件補正前の請求項2に記載された「コアブロック単位では、L/T≦25の関係を満たす」との記載を本件補正後の請求項1において「コアブロック単位では、前記ロータコアの軸方向長さをlとしたとき、l/T≦25の関係を満たす」と補正するものであり、本件補正前の請求項2に記載された発明と、本件補正後の請求項1に記載された発明とは、発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、補正事項2は特許法第17条の2第5項第2号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。

上記のとおり、本件補正は、特許法第17条の2第5項第2号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものを含むから、本件補正後の請求項1に記載された発明(以下、「本件補正発明」という。)が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか(特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか)について、以下に検討する。

(2)本件補正発明

本件補正発明は、上記1(1)において請求項1として記載したとおりのものである。

(3)引用文献の記載事項、引用発明及び引用技術

折りたたみ中(クリックで表示)

ア.引用文献1

原査定(令和2年3月26日付け拒絶査定)の拒絶の理由で引用された、本願の出願前に頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった引用文献である特開2000-197320号公報(以下、「引用文献1」という。)には、図面とともに、次の記載がある(下線は、理解を容易にするために当審で付与した。)。

(ア)「【請求項1】 ロータ内部に永久磁石を埋込む構造を備えた永久磁石埋込みモータにおいて、前記ロータは磁性材からなるロータコアと、該ロータコアの各極毎に設けたスリットに樹脂中に永久磁石材料の粉末を分散したボンド磁石を注入成形した永久磁石からなることを特徴とする永久磁石埋込みモータ。」

(イ)「【請求項4】 前記ロータコアは軸方向に複数の磁性材を成形したロータコア板を複数枚積層したロータブロックを積重ねてなり、前記ロータブロックのそれぞれ単独に前記永久磁石を埋込んでなることを特徴とする請求項1乃至3のいずれかに記載の永久磁石埋込みモータ。」

(ウ)「【0004】【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、以上のような問題を解決するためになされたものであり、永久磁石の成形時間を短縮するとともに、磁石組込み工程における生産性の高い磁石埋込み形モータを提供することにある。」

(エ)「【0012】【発明の実施の形態】実施の形態1.以下、この発明をその実施の形態を示す図面を用いて具体的に説明する。なお、前述した従来の磁石埋込み形モータと同一もしくは相当する部分には同一の符号を付し重複しての説明はしない。同様に、各実施形態の説明では先行する実施形態の説明と重複する部分についても説明を省略する。」

(オ)「【0013】図1は、この発明の第1の実施形態を示す4極の磁石埋込み形モータにおけるロータコア組立体の斜視図である。図において、1は電磁鋼板で形成したロータコアであり、その中心側に向かって凸状に形成した多数のスリット11と磁路12を設けている(図は、スリット11が9層、磁路12が8層の場合を示している)。このスリット11にはマトリックスポリマに永久磁石材料の粉末を分散させた磁石(以下、ボンド磁石という)2を埋込んでいる。各極に設ける永久磁石の層数は、埋込みに用いるボンド磁石の特性やエアーギャップにおける磁束分布に影響を与えるため、スリット11と磁路12の個数は使用するボンド磁石の特性や希望する磁石埋込み形モータの性能に応じて適宜選択する必要があり、図がその一例示であることはいうまでもない。」

(カ)「【0014】ロータコア1は直径60mmであり、厚さ0.35mmの珪素鋼板を所定の形状に打抜いたロータコア板を30枚積層したもので、幅が0.5mmで間隔が0.5mmのスリット9個を極数分(4組)等間隔に形成している。ボンド磁石2は、ロータコア1を射出成形機に取付けた金型内にセットし、170℃に加熱して流動化させたボンド磁石(ここでは、マトリックスポリマとしてナイロン12、永久磁石材料の粉末としてフェライト粉末を用いた)を圧力1000kg-f/cm2 、毎秒35cm3 の速さで充填した。金型には配向用のマグネットを配設しボンド磁石の成形と同時に着磁した。」

(キ)「【0024】図11は、コアスキューの他の実現方法を説明するものである。ロータコアの積層高さを所定数に分割したコアブロックごとに積層し、その各コアブロック部分1aには図1を用いて説明したのと同様に、それぞれのスリット11にボンド磁石2を埋込み、各コアブロック1aのマーク14を回転方向に順次ずらせて積上げロータコア組立体を構成している。このようにロータコア組立体を構成することによって、コアスキューの大きさをスリット間隔に左右されないで実現できる。またロータコアの積層高さを分割してボンド磁石2の埋込みができるため、スリット11へのボンド磁石2を注入するときの圧力が小さくてよく、スリット11間の隔壁をなしている磁路12が変形することも少ない。」

(ク) 上記【0014】及び図1(下図)に記載されたロータコア1は、厚さ0.35mmの電磁鋼板からなる複数のロータコア板が30枚積層されてなるものであるところ、ボンド磁石2を埋込むスリットの幅が0.5mmであるからボンド磁石の幅も0.5mmになることは明らかであることをふまえると、当該ロータコア1は、(ロータコア1の厚さ)/(ボンド磁石2の幅)=(0.35×30)/0.5=21であるといえる。

(ケ) 図11(下図)から、ロータコア1は円筒状をした3つのコアブロック1aを含むこと、及び、コアブロック1aの各々が同軸に連結されてなることが看取される。

(コ) 上記【0024】から、スリット11の各々に埋込まれた複数のボンド磁石2は、ロータコア1の連結されたコアブロック1a同士の境界面において軸方向に分割されていることは、明らかである。

そうすると、引用文献1には、上記(ア)~(オ)(キ)(ケ)(コ)の記載事項及び図11からみて次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる。

(引用発明)

「複数のスリット11を有し、電磁鋼板からなる複数のロータコア板が積層されてなる、円筒状をした3つのコアブロック1aを含み、当該コアブロック1aの各々が同軸に連結されてなるロータコア1と、
前記スリット11の各々に埋め込まれ、前記ロータコア1の前記連結されたコアブロック1a同士の境界面において軸方向に分割された複数のボンド磁石2と、を備えるロータ。」

また、上記(ア)(ウ)(オ)(カ)(ク)の記載事項及び図1からみて次の技術(以下、「引用技術」という。)が記載されていると認められる。

(引用技術)

「複数のスリット11を有し、電磁鋼板からなる複数のロータコア板が積層されてなる、円筒状をしたロータコア1と、前記スリット11の各々に埋め込まれるボンド磁石2と、を備えるロータにおいて、
(ロータコア1の厚さ)/(ボンド磁石2の幅)=21である点。」

(4)引用発明との対比

ア 本件補正発明と引用発明とを対比する。

本件補正発明と引用発明を、その有する機能に照らして対比すると,引用発明における「スリット11」、「ロータコア板」、「3つの」、「コアブロック1a」、「ロータコア1」、「埋め込まれ」、「ボンド磁石2」は、それぞれ、本件補正発明における「磁石孔」、「コアシート」、「複数の」、「コアブロック」、「ロータコア」、「充填され」、「ボンド磁石」に相当する。

イ.一致点及び相違点

以上のことから、本件補正発明と引用発明との一致点及び相違点は、次のとおりである。

<一致点>

「複数の磁石孔を有し、電磁鋼板からなる複数のコアシートが積層されてなる、円筒状をした複数のコアブロックを含み、当該コアブロックの各々が同軸に連結されてなるロータコアと、
前記磁石孔の各々に充填され、前記ロータコアの前記連結されたコアブロック同士の境界面において軸方向に分割された複数のボンド磁石と、
を備えるロータ。」

<相違点1>

本件補正発明では、「前記ロータコア全体では、前記ボンド磁石の厚みをT、前記ロータコアの軸方向長さをLとしたとき、当該厚みTと当該軸方向長さLとが、L/T>25の関係を満たし、コアブロック単位では、前記ロータコアの軸方向長さをlとしたとき、l/T≦25の関係を満たす」のに対して、引用発明はそのような関係を満たしているか否か明らかではない点。

(5)判断

ア.相違点について

以下、相違点1について検討する。

上記引用技術における「ロータコア1」、「ボンド磁石2の幅」、「ロータコア1の厚さ」は、その有する機能からみて、それぞれ、本件補正発明における「コアブロック」、「ボンド磁石の厚みT」、「コアブロック単位では、ロータコアの軸方向長さl」に相当する。そして、上記引用技術において、(ロータコア1の厚さ)/(ボンド磁石2の幅)=21であることから、本件補正発明における、ボンド磁石の厚みをT、コアブロック単位でのロータコアの軸方向長さをlとしたときの、「l/T≦25の関係を満たす」ものであるといえる。

そして、引用文献1における、発明が解決しようとする課題は、【0004】に記載されているとおり「永久磁石の成形時間を短縮するとともに、磁石組込み工程における生産性の高い磁石埋込み形モータを提供すること」であり、引用発明はロータコアの積層高さを分割してボンド磁石2の埋込みができるようにしたものであるから(【0024】、図11参照)、複数の各コアブロック1a毎に上記課題の解決を図るべきことは当業者であれば当然考慮する事項であるし、引用文献1の【0024】に「ロータコアの積層高さを所定数に分割したコアブロックごとに積層し、その各コアブロック部分1aには図1を用いて説明したのと同様に、それぞれのスリット11にボンド磁石2を埋込み、各コアブロック1aのマーク14を回転方向に順次ずらせて積上げロータコア組立体を構成している。」と記載されているとおり、引用発明における各コアブロック1aを、図1を用いて説明された上記引用技術と同様の構成とすることが示唆されているから、引用発明の各コアブロック1aとして、上記引用技術を採用することにより、3つのコアブロック1aを有するロータコア1全体では(ロータコア1全体の厚さ)/(ボンド磁石の幅)=21×3=63(すなわち、本件補正発明における、「前記ロータコア全体では、前記ボンド磁石の厚みをT、前記ロータコアの軸方向長さをLとしたとき、当該厚みTと当該軸方向長さLとが、L/T>25の関係を満た」すもの)とすることは、当業者であれば容易に想到し得たことである。

イ.請求人の主張について

請求人は審判請求書において、「引用文献1には、ロータコア全体でL/T>25であり、且つコアブロック単位でl/T≦25であることが記載されていません。」 と主張している。

しかし、ロータコア全体でL/T>25、且つコアブロック単位でl/T≦25とすることは、上記アに記載したとおり、引用発明及び引用技術に基づいて、当業者が容易になし得たものであるから、請求人の上記主張を採用することはできない。

なお、請求人は、令和2年11月9日に提出された上申書において、本件補正発明に「前記磁石孔の各々が、前記ロータコアの軸心方向に対し、一定のスキュー角で斜めになっている」との事項を付加したものを請求項1の補正案として提示しているが、磁石孔の各々を、ロータコアの軸心方向に対し、一定のスキュー角で斜めにすることは、周知技術にすぎない(例えば、上記引用文献1の【0022】~【0023】及び図10参照)。

ウ.本件補正発明の作用効果について

本件補正発明の作用効果は、引用発明及び引用技術から当業者が予測できる範囲のものである。

(6)まとめ

以上のとおり、本件補正発明は、引用発明及び引用技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。

3.本件補正についてのむすび

よって、本件補正は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するので、同法第159条第1項の規定において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。

よって、上記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。

第3 本願発明について

1.本願発明

以上のとおり、本件補正は却下されたので、本願の請求項に係る発明は、令和元年11月29日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるものであるところ、その請求項2に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、その請求項2に記載された事項により特定される、上記第2[理由]1(2)に記載のとおりのものである。

2.原査定の拒絶の理由

原査定の拒絶の理由は、本願発明は、本願の出願前に頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の引用文献1に記載された発明に基づいて,その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない、というものである。

引用文献1:特開2000-197320号公報

3.引用文献

原査定の拒絶の理由で引用された引用文献1の記載事項は、上記第2[理由]2(3)に記載したとおりである。

4.対比・判断

本願発明は、本件補正発明から、上記第2[理由]2(1)の補正事項2に係る限定を削除したものである。

そうすると、本願発明の発明特定事項を全て含み、さらに他の事項を付加したものに相当する本件補正発明が、上記第2[理由]2(6)に記載したとおり、引用発明及び引用技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本願発明は、引用発明及び引用技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。

第4 むすび

以上のとおり、本願発明は、特許法第29条2項の規定により特許を受けることができないから、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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2020-008466

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