2020-008347
ブライトン
- 審判番号
- 2020-008347
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-131732外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年06月16日
- 審決日
- 2020年09月01日
- 公報発行日
- 2020年10月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 分類
- T18 .13 -WY (W03) / T18 .272-WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力あり(使用によるものを含む)文字(標準文字の明示なし)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 3項目
1 本願商標
本願商標は,「BRIGHTEN」の欧文字を横書きしてなり,第3類「化粧品」を指定商品として,令和元年10月10日に登録出願されたものである。
2 原査定における拒絶の理由(要点)
原査定は,「本願商標は,『<・・・を>輝かせる,明るくする,<銀などを>磨く』等の意味を有する『BRIGHTEN』の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるものである。そして,本願指定商品を取り扱う業界においては,『BRIGHTEN』の文字及びその表音を表したものと認められる『ブライトン』『ブライテン』の文字が,商品名の一部として一般的に使用されている実情があり,また,該文字が使用されている商品は,いずれも『肌を明るく演出します』『明るい仕上がりになります』等,『(肌を)明るくする』効能をうたったものである。そうすると,『BRIGHTEN』の語は,本願指定商品との関係においては,『(肌を)明るくする』ほどの意味合いを,その取引者,需要者に認識,理解させるというのが相当である。よって,本願商標は,単に商品の品質,効能を普通に用いられる方法で表示するものであり,かつ,前記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は,「BRIGHTEN」の文字を横書きしてなるところ,その文字は「・・・を輝かせる,磨く;・・・を明るくする」の意味を有する英語の既成語である(株式会社大修館書店 ベーシック ジーニアス英和辞典)ことから,本願商標に接する取引者,需要者に,「BRIGHTEN」の語から「・・・を明るくする」ほどの意味合いを想起させることはあるとしても,その指定商品との関係においては,原審において説示した意味合いを暗示させるにとどまるというべきであって,商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難い。
そして,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「BRIGHTEN」の文字が使用されていることはわずかに散見されるものの,該文字が,商品の品質等を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,その指定商品との関係において,商品の品質等を表示するものとはいえず,自他商品を識別する機能を果たし得るものというべきである。
また,本願商標が商品の品質等を表示するものでない以上,本願商標は,商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-008347