意匠拒絶査定不服審判
2020-008163
電磁誘導加熱調理器用コイルベース
- 審判番号
- 2020-008163
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2019-006186外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 1672080
- 請求日
- 2020年06月12日
- 審決日
- 2020年09月24日
- 公報発行日
- 2023年11月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 分類
- D18 .3 -WY (C6-4)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 意匠法10条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第10条第1項、意匠法第14条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
意願2019- 6186「電磁誘導加熱調理器用コイルベース」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由
理 由
本願は,意匠法14条1項の規定により本願に係る意匠を3年間秘密にすることを請求した,物品の部分について意匠登録を受けようとする,平成31年(2019年)3月25日の出願であって,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,意匠に係る物品を「電磁誘導加熱調理器用コイルベース」とし,その形態を願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。
そして,原査定における拒絶の理由は,本願意匠が,願書に記載した本意匠(意願2019-6187の意匠)に類似する意匠と認められず,意匠法第10条第1項の規定に該当しないとしたものである。
これに対して審判請求人は,審判請求後の令和2年8月18日に手続補正書を提出し,願書の【本意匠の表示】の欄を削除する補正をした。そうすると,本願の願書には,【本意匠の表示】の欄が記載されていないため,「この意匠登録出願の意匠は,願書に記載した本意匠に類似する意匠と認められませんので,意匠法第10条第1項の規定に該当しません。」という原査定の拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,当審において更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-008163