商標拒絶査定不服審判
2020-007842
カワイイ、カワイー
- 審判番号
- 2020-007842
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-147178
- 請求日
- 2020年06月08日
- 審決日
- 2021年02月15日
- 公報発行日
- 2021年04月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ワンピース
- 【請求人代理人】長谷川 芳樹
- 【請求人代理人】黒川 朋也
- 【請求人代理人】竹内 充春
- 審判長/審判官
- 審判長 冨澤 美加
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 庄司 美和
- 分類
- T18 .261-WY (W25) / T18 .262-WY (W25) / T18 .263-WY (W25)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018-147178拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「cawaii」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、第25類「被服,被服用えり,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成30年11月29日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5580778号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成24年1月27日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,キャミソール,ティーシャツ,和服,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同25年5月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、「cawaii」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、辞書等に成語として掲載されていないものであって、特定の意味合いを有するものとして認識されているような事情も見いだせないものであることからすれば、一種の造語として認識されるというべきものであるから、我が国において広く親しまれているローマ字読み又は英語読みに倣って、「カワイイ」の称呼を生じ、また、特定の観念は生じないものである。
(2)引用商標
引用商標は、別掲のとおり、「かわいい」の平仮名、「カワイイ」の片仮名及び「KAWAII」の欧文字を、左右を揃えて3段に書してなるところ、その構成中「かわいい」の平仮名は、「愛すべきである。小さくて美しい」の意味を有する語であり(広辞苑第7版)、また、その構成中の「カワイイ」の片仮名及び「KAWAII」の欧文字は、当該平仮名を、文字種を変えて表したものと無理なく理解されるというのが相当である。
そうすると、引用商標は、これに接する需要者、取引者をして、その構成中、1段目の「かわいい」の平仮名を、文字種を変えて、2段目及び3段目に配したものと認識するにとどまるというべきであるから、引用商標からは、「カワイイ」の称呼を生じ、また、「愛すべきである。小さくて美しい」の観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標は、上記(1)及び(2)のとおりの構成よりなるところ、全体の外観を比較したときには、その構成態様において、明らかな差異を有するものである。また、本願商標を構成する「cawaii」の欧文字と引用商標の構成中の「KAWAII」の欧文字との外観についてみたとしても、小文字と大文字の相違に加え、これら文字部分のうち最も印象に残る語頭の「c」と「K」の欧文字が相違するものであって、6文字という比較的短い文字数におけるこれらの差異は、外観全体から生じる視覚的印象に与える影響は決して小さいものとはいえない。
そうすると、両商標は、外観上、判然と区別できるものである。
次に、称呼についてみるに、本願商標と引用商標は、「カワイイ」の称呼を共通にするものである。
また、本願商標は特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標は「愛すべきである。小さくて美しい」の観念を生じるものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼を共通にするものの、外観及び称呼のいずれにおいても相紛れるおそれのないものであるから、両者の外観、称呼及び観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は非類似の商標というべきである。
さらに、他に本願商標と引用商標が類似するというべき事情は見いだせない。
(4)まとめ
以上により、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2020-007842