2020-006699
アートブラシ
- 審判番号
- 2020-006699
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-098384外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年05月18日
- 審決日
- 2021年04月14日
- 公報発行日
- 2021年07月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】有限会社アートブラシ
- 【請求人代理人】須田 元也
- 分類
- T18 .13 -WY (W21) / T18 .272-WY (W21)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 品質表示品質用途品質誤認指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 3項目
1 本願商標
本願商標は、「アートブラシ」の文字を標準文字で表してなり、第21類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年8月1日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、原審における令和元年9月6日受付の手続補正書及び当審における同2年5月18日受付の手続補正書により、最終的に、第21類「洋服ブラシ,化粧刷毛,ヘアブラシ,靴ブラシ,履物用ブラシ,調理用ブラシ,調理用刷毛,洗濯ブラシ,清掃用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用刷毛,船舶ブラシ,おけ用ブラシ,愛玩動物用ブラシ,スキー・スノーボードワックス用ブラシ」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は、「アートブラシ」の文字よりなるところ、本願商標の指定商品中「化粧用ブラシ」を取り扱う業界においては、ネイルアートに用いるブラシを「アートブラシ」と称し、取引が行われている実情が確認できる。そうすると、本願商標をその指定商品中の「化粧用ブラシ」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「ネイルアートに用いるブラシ」であると認識し、理解するにとどまるものというのが相当であるから、本願商標は、単に、商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
また、本願商標を、上記の「ネイルアートに用いるブラシ」以外の「化粧用ブラシ」に使用するときは、当該商品が「ネイルアートに用いるブラシ」であるかのように、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。よって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
3 当審の判断
本願商標は、本願の指定商品が前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものとはいえないものとなり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-006699