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商標拒絶査定不服審判

2020-006390

ヒマリ

審判番号
2020-006390
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-121579外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年05月12日
審決日
2020年08月17日
公報発行日
2020年10月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-WY (W14) / T18 .262-WY (W14) / T18 .263-WY (W14)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 異なる(区別できる)称呼: 似ている(共通・近似)称呼: 異なる(区別できる)観念: 異なる(区別できる)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
称呼の音の差(本文から自動抽出・参考)
4音以上違い音数・音構成の違い当審の判断(11号の検討部分)で称呼の差異を述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
長さ: 3音以下長さ: 9音以上読み方: ローマ字読み読み方: 英語風の読み称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
識別力が弱い・ない:「SHOPPINGCENTER」当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念取引の実情指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
  • 登録第5179243号(図形等・別掲)称呼 ヒマリショッピングセンター・ヒマリ
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2019-121579拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 9項目
【理 由】

1 本願商標

本願商標は、「HiMARI」の文字を標準文字で表してなり、第14類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和元年9月13日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同2年5月12日受付けの手続補正書により、第14類「指輪,ネックレス,イヤリング,身飾品,宝玉の原石,時計,貴金属,記念カップ,記念たて」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録第5179243号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(2)引用商標

引用商標は、別掲のとおりの構成からなり、平成19年6月22日に登録出願され、「身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同20年11月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、前記1のとおり、「HiMARI」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、既成の語として辞書等に載録されておらず、一般に親しまれた語でもないから、特定の観念を生じないものである。

そして、本願商標のように特定の語義を有しない欧文字からなる商標を称呼するときは、我が国で広く親しまれている英語風又はローマ字風の発音をもって称呼されるのが一般的といえるから、本願商標からは、「ヒマリ」の称呼を生じるものとみるのが相当である。

(2)引用商標について

引用商標は、前記2のとおり、上段に、オレンジ色で縁取りした黄色の円と半円からなる擬人化された図形を、中段に、薄オレンジ色で縁取りした黄色の太字で「ひまり」の平仮名を、下段に、中段に比して小さく、緑色で「SHOPPING CENTER」の欧文字を配置した構成からなるものである。

そして、引用商標構成中の図形部分は、我が国において特定の事物又は意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められないことから、図形部分からは特定の称呼及び観念は生じないものである。

一方、引用商標構成中の文字部分は、「ひまり」の平仮名と「SHOPPING CENTER」の欧文字からなるところ、その構成中の「ひまり」の文字は、一般の辞書等に掲載のない語であるから、特定の観念は生じないのに対して、「SHOPPING CENTER」の文字は、「多くの商店が集中した区域や施設。」(「広辞苑第七版」岩波書店)の意味を有する平易な英語であって、他の語と結合してショッピングセンターの名称を指称するものとして、一般に広く使用されているものであるから、引用商標全体として「ひまりという名前のショッピングセンター」程の意味合いを認識させるものということができる。また、引用商標に係る指定役務との関係において、「SHOPPING CENTER」の文字は、主として指定役務の提供場所を表すものであるから、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないか又は極めて弱いものといえ、引用商標の構成において、下段の文字に比べ、ひときわ大きく表されている「ひまり」の文字部分も独立して自他役務の出所識別標識として機能し得るといえる。

そうすると、引用商標は、構成全体から、「ヒマリショッピングセンター」の称呼及び「ひまりという名前のショッピングセンター」の観念を生じるほか、構成中の「ひまり」の文字部分に相応して、「ヒマリ」の称呼を生じ、該文字は、上記のとおり一般の辞書等に掲載のない語であるから、特定の観念は生じないものである。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標との外観を比較すると、商標全体としては、引用商標はその構成中に、引用商標の半分以上を占める擬人化された黄色の図形や「SHOPPING CENTER」の欧文字を有するものであるから、外観上、明らかに区別できるものである。また、引用商標構成中の「ひまり」の文字部分との比較においては、本願商標の「HiMARI」の文字は、構成中の1文字(i)を小文字とし、黒色の欧文字で表しているのに対して、引用商標構成中の「ひまり」の文字は、図形と同色の黄色で、厚みをもって縁取りした平仮名で表されたものであるから、両者を見誤ることはなく外観上、明らかに区別できるものである。

次に、称呼については、本願商標からは「ヒマリ」の称呼が生じ、引用商標からは「ヒマリショッピングセンター」の称呼が生じるから、両者は、構成音や構成音数の明らかな違いにより容易に聴別できるものである。また、引用商標からは「ヒマリ」の称呼も生じ得るものであるから、両商標は、「ヒマリ」の称呼を共通にする場合があるものである。

そして、観念においては、本願商標と引用商標とは、引用商標から「ひまりという名前のショッピングセンター」の観念が生じる場合には、観念上紛れるものではなく、また、引用商標構成中の「ひまり」の文字部分との比較においては、いずれも特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念において比較できないものである。

さらに、商標の使用において、商標の構成文字を同一の称呼が生じる範囲内で文字種を相互に変更して表示される取引の実情があるとしても、引用商標の「ひまり」の文字をローマ字で表示する場合、一義的には「i」の文字を小文字にして「HiMARI」とするのが通常とまではいえず、外観上の関連性を見出せない。

以上のことからすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較することができないか相紛れないものであって、称呼において引用商標の複数ある称呼の1つで共通する場合があるとしても、上記のとおり、外観においては明らかに区別できるものであるから、これらの外観、称呼、観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、これらは相紛れるおそれのない非類似の商標であるというのが相当である。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、それらの指定商品及び指定役務の類否について判断するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲(理由中で参照)

別掲 (引用商標、色彩については原本参照)

審決本文(J-PlatPat)

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2020-006390

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